大学設置基準等の改正について(答申)

2003/01/23
中央教育審議会

中教審第53号
平成15年1月23日

  文部科学大臣  遠山敦子  殿

中央教育審議会会長
鳥居泰彦

大学設置基準等の改正について(答申)

  本日諮問のありました標記の件について,別紙のとおり成案を得ましたので,ここに答申します。


(別紙)

大学設置基準改正要綱

第一  大学等の名称

  大学及び学部等の名称は、大学として適当であるとともに、当該大学の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。

第二  教員組織

  大学は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。

第三  学長の資格

  学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とすること。

第四  教授の資格

  教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第五  助教授の資格

  助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第六  収容定員

  収容定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。

第七  校舎及び附属施設以外の場所での授業

  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。

第八  入学者選抜

  入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。

第九  校地及び校舎の面積

  大学における校地の面積(寄宿舎その他附属病院以外の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積に附属病院建築面積を合計した面積とすること。
  また、夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と近接した施設等を使用する場合の夜間学部に係る校地の面積は、当該夜間学部における教育研究に支障のない面積とすること。
  校舎の面積について、学部の種類毎の最低基準を定めること。
  構造改革特別区域においては、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学の教育・研究に支障が生じない場合には、校地面積を減ずることができるとすること。

第十  教育研究環境の整備

  大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。

第十一  段階的整備

  教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。

第十二  学校教育法第六十八条に定める大学についての適用除外

  第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項及び第五項の規定並びに第三十七条に規定する校地の面積は、学校教育法第六十八条に定める大学には適用しないとすること。
  構造改革特別区域においては、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学院の教育・研究に支障が生じない場合には、校舎面積を減ずることができるとすること。

第十三  施行期日

  この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。

第十四  その他

  その他所要の規定の整備を行うこと。

大学院設置基準改正要綱

第一  大学院設置基準の趣旨に関する事項

  大学院設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とするとともに、大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならないことを明確にすること。

第二  大学院の課程に関する事項

  大学院における課程として、修士課程、博士課程に加え、専門職学位課程を位置付けること。

第三  専ら夜間において教育を行う大学院の課程に関する事項

  大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程に加え、専ら夜間において教育を行う専門職学位課程を置くことができることとすること。

第四  修士課程の目的に関する事項

  修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は専攻分野における研究能力とともに高度専門職業能力を培うことを目的とすることを明確にすること。

第五  専門職学位課程修了者の博士課程の修了要件等に関する事項

  専門職学位課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に5年から当該専門職学位課程の標準修業年限を差し引いた期間以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとすること。
  (ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、標準修業年限を1年以上2年未満若しくは2年とした専門職学位課程を修了した場合は大学院に3年から当該専門職学位課程の標準修業年限を差し引いた期間以上、又は法科大学院の課程を修了した場合は1年以上在学すれば足りるものとすること。)
  このため、修了要件又は標準修業年限について必要な整備を行うこと。

第六  専門大学院に関する事項

  専門大学院に係る規定は削除するものとすること。

第七  研究科等の名称に関する事項

  研究科等の名称は、大学院の研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。

第八  専攻に関する事項

  前期2年及び後期3年に区分する博士課程においては、必要に応じ、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとすること。

第九  教員組織

  大学は、教育研究の継続性を確保し、かつ、その活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。

第十  収容定員に関する事項

  収容定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。

第十一  校舎及び附属施設以外の場所での教育に関する事項

  大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の教育を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。

第十二  教育研究環境の整備に関する事項

  大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。

第十三  入学者選抜に関する事項

  入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。

第十四  複数の大学が協力して教育研究を行う研究科に関する事項

  大学院には、二以上の大学が協力して教育研究を行う研究科を置くことができることとすること。

  また、当該研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して行う大学の教員がこれを兼ねることができることとすること。

第十五  段階的整備に関する事項

  教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができることとすること。

第十六  施行期日

  この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。

第十七  その他

  その他所要の規定の整備を行うこと。

専門職大学院設置基準要綱

第一  専門職大学院設置基準の趣旨に関する事項

  専門職大学院設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とするとともに、専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならないことを明確にすること。

第二  専門職学位課程に関する事項

  • 1  専門職学位課程の目的
      専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とすること。
  • 2  専門職学位課程の標準修業年限
      専門職学位課程の標準修業年限は、2年(専攻分野の特性により必要があると認められる場合には、1年以上2年未満の期間)とすること。
  • 3  専門職学位課程のいわゆる1年制コース、長期在学コース
      2の標準修業年限にかかわらず、その特例として、専門職学位課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合など、教育上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上のコースに応じ、その標準修業年限は、1年以上2年未満の期間又は2年を超えるもの(2の標準修業年限が1年以上2年未満のものにあっては、当該期間を超えるもの)とすることができること。

第三  教員組織に関する事項

  • 1  教員組織
      専門職大学院には、以下の1から3の要件に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる教員を、専攻ごとに、必要数置くものとすること。
    • 1  専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
    • 2  専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
    • 3  専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
      また、必置専任教員は、学部・修士課程・博士課程の専任教員の数に算入できない教員とすること。(ただし、必要専任教員は平成25年までの間、博士課程の専任教員の必要数に算入でき、かつ、その3分の1までは、学部・修士課程の専任教員の必要数に算入できることとすること。)
  • 2  実務家教員
      上記の教員のうち相当数は、専攻分野における実務の経験を有し、かつ高度の実務の能力を有する者とすること。

第四  教育方法等に関する事項

  • 1  教育課程
      専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成すること。
  • 2  授業を行う学生数
      専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とすること。
  • 3  授業の方法
      専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう事例研究、討論、現地調査、双方向の授業など適切に配慮しなければならないとすること。
      この場合において、多様なメディアを高度に利用して行う授業等は、十分な教育効果が得られる専攻分野について、当該効果が得られる授業等に関して実施できること。
  • 4  成績評価基準等の明示等
      専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示すること。成績評価及び修了認定については、厳格性及び客観性を確保するため、その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとすること。
  • 5  教育内容等の改善のための組織的な研修等
      専門職大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施すること。
  • 6  履修科目の登録の上限
      専門職大学院は、学生に各年次にわたつて適切に授業科目を履修させるため、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めること。
  • 7  他の大学院における授業科目の履修等(単位互換等)
      専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で当該専門職大学院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。
      また、上記の事項は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用すること。
  • 8  入学前の既修得単位等の認定
      専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した単位を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。
      また、入学前の既修得単位を認定できる単位数は、他の大学院の授業科目について当該専門職大学院において履修したとみなす単位数と合わせて、当該専門職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとすること。

第五  専門職学位課程の修了要件に関する事項

  専門職大学院の課程の修了の要件は、2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科等にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院の定める30単位以上の単位の修得その他当該専門職大学院の定める教育課程を修了すること。
  入学前の既修得単位について認定された者については、標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮できること。

第六  施設及び設備に関する事項

  専門職大学院の施設及び設備(講義室等、機械、器具等、図書等の資料、学部等の施設及び設備の共用)については、大学院設置基準の規定を適用するとともに、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとすること。

第七  法科大学院に関する事項

  • 1  法科大学院の目的
      法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職大学院は、法科大学院とすること。
  • 2  法科大学院の標準修業年限
      法科大学院の標準修業年限は、3年とすること。
  • 3  長期在学コース
      教育上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上のコースに応じ、3年を超えることができること。
  • 4  入学者選抜
      法科大学院は、入学者の選抜にあたっては、文部科学大臣の定めるところにより、多様な学習歴等を持つ者を入学させるよう努めるものとすること。
      また、法科大学院は、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するため、必要な措置を講ずるものとすること。
  • 5  法科大学院の授業科目の基準
      法科大学院は、文部科学大臣が別に定める内容の授業科目を開設すること。
  • 6  他の大学院における授業科目の履修等(単位互換)
      法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。
      また、上記の事項は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用すること。
  • 7  入学前の既修得単位等の認定
      法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した単位を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができること。
      また、入学前の既修得単位を認定できる単位数は、他の大学院の授業科目について当該法科大学院において履修したとみなす単位数と合わせて、30単位を超えないものとすること。
  • 8  法科大学院の修了要件
      法科大学院の課程の修了の要件は、3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科等にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、かつ、93単位以上を修得すること。
  • 9  法科大学院における在学期間の短縮
      入学前の既修得単位について認定された者については、一年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮できること。
  • 10  法学既修者
      法学既修者(法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者)については、30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし、1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができることとすること。
      法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、入学前の既修得単位について認定された者について短縮する期間と合わせて、1年を超えないものとすること。
      法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、入学前の既修得単位及び他の大学院の授業科目について当該法科大学院において履修したとみなす単位数と合わせて、30単位を超えないものとすること。

第八  施行期日

  専門職大学院設置基準は、平成15年4月1日から施行するものとする。ただし、法科大学院に係る規定は平成16年4月1日から施行するものとする。

短期大学設置基準改正要綱

第一  名称

  短期大学及び学科等の名称は、短期大学として適当であるとともに、当該短期大学の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。

第二  教員組織

  短期大学は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。

第三  学長の資格

  学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とすること。

第四  教授の資格

  教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第五  助教授の資格

  助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第六  学生定員

  学生定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。

第七  校舎及び附属施設以外の場所での授業

  大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。

第八  入学者選抜

  入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。

第九  校地の面積

  短期大学における校地の面積(寄宿舎その他の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積とすること。
  また、夜間の学科等がこれと同じ種類の昼間の学科等と近接した施設等を使用する場合の夜間の学科等に係る校地の面積は、当該夜間の学科等における教育研究に支障のない面積とすること。

第十  教育研究環境の整備

  短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。

第十一  段階的整備

  教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。

第十二  施行期日

  この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。

第十三  その他

  その他所要の規定の整備を行うこと。

大学通信教育設置基準改正要綱

  所要の規定の整備を行うこと。

短期大学通信教育設置基準改正要綱

  所要の規定の整備を行うこと。

高等専門学校設置基準改正要綱

第一  名称

  高等専門学校及びその学科の名称は、高等専門学校として適当であるとともに、当該高等専門学校の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。

第二  教員組織

  高等専門学校は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。

第三  校長の資格

  校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校運営に関し識見を有すると認められる者とすること。

第四  教授の資格

  教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第五  助教授の資格

  助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。

第六  学生定員

  学生定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。

第七  校舎及び附属施設以外の場所での授業

  高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。

第八  入学者選抜

  入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。

第九  校地の面積

  高等専門学校における校地の面積(寄宿舎その他の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積とすること。

第十  教育研究環境の整備

  高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。

第十一  段階的整備

  教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。

第十二  施行期日

  この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。

第十三  その他

  その他所要の規定の整備を行うこと。

学位規則改正要綱

第一  専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位

  専門職大学院の課程(法科大学院の課程を除く。)を修了した者に授与する学位は○○修士(専門職)とすること。
  法科大学院の課程を修了した者に授与する学位を修了した者に授与する学位は法務博士(専門職)とすること。

第二  専門職学位の学位授与の要件

  専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとすること。

第三  専攻分野の名称関係

  大学は、専門職学位を授与するに当たっては、適切な専攻分野の名称を付記するものとすること。
  (ただし、法科大学院の課程を修了した者に学位を授与する場合には、「法務」を付記すること。)

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)