2003/01/23
中央教育審議会
中教審第53号
平成15年1月23日
文部科学大臣 遠山敦子 殿
中央教育審議会会長
鳥居泰彦
大学設置基準等の改正について(答申)
本日諮問のありました標記の件について,別紙のとおり成案を得ましたので,ここに答申します。
(別紙)
大学及び学部等の名称は、大学として適当であるとともに、当該大学の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。
大学は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とすること。
教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
収容定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。
入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。
大学における校地の面積(寄宿舎その他附属病院以外の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積に附属病院建築面積を合計した面積とすること。
また、夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と近接した施設等を使用する場合の夜間学部に係る校地の面積は、当該夜間学部における教育研究に支障のない面積とすること。
校舎の面積について、学部の種類毎の最低基準を定めること。
構造改革特別区域においては、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学の教育・研究に支障が生じない場合には、校地面積を減ずることができるとすること。
大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。
教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。
第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項及び第五項の規定並びに第三十七条に規定する校地の面積は、学校教育法第六十八条に定める大学には適用しないとすること。
構造改革特別区域においては、地域の集積が高い等の特別の理由があって、大学院の教育・研究に支障が生じない場合には、校舎面積を減ずることができるとすること。
この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。
その他所要の規定の整備を行うこと。
大学院設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とするとともに、大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならないことを明確にすること。
大学院における課程として、修士課程、博士課程に加え、専門職学位課程を位置付けること。
大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程に加え、専ら夜間において教育を行う専門職学位課程を置くことができることとすること。
修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は専攻分野における研究能力とともに高度専門職業能力を培うことを目的とすることを明確にすること。
専門職学位課程を修了した者の博士課程の修了要件は、大学院に5年から当該専門職学位課程の標準修業年限を差し引いた期間以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとすること。
(ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、標準修業年限を1年以上2年未満若しくは2年とした専門職学位課程を修了した場合は大学院に3年から当該専門職学位課程の標準修業年限を差し引いた期間以上、又は法科大学院の課程を修了した場合は1年以上在学すれば足りるものとすること。)
このため、修了要件又は標準修業年限について必要な整備を行うこと。
専門大学院に係る規定は削除するものとすること。
研究科等の名称は、大学院の研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。
前期2年及び後期3年に区分する博士課程においては、必要に応じ、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとすること。
大学は、教育研究の継続性を確保し、かつ、その活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。
収容定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。
大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の教育を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。
大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。
入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。
大学院には、二以上の大学が協力して教育研究を行う研究科を置くことができることとすること。
また、当該研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して行う大学の教員がこれを兼ねることができることとすること。
教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができることとすること。
この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。
その他所要の規定の整備を行うこと。
専門職大学院設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とするとともに、専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならないことを明確にすること。
専門職大学院の課程の修了の要件は、2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科等にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院の定める30単位以上の単位の修得その他当該専門職大学院の定める教育課程を修了すること。
入学前の既修得単位について認定された者については、標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮できること。
専門職大学院の施設及び設備(講義室等、機械、器具等、図書等の資料、学部等の施設及び設備の共用)については、大学院設置基準の規定を適用するとともに、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとすること。
専門職大学院設置基準は、平成15年4月1日から施行するものとする。ただし、法科大学院に係る規定は平成16年4月1日から施行するものとする。
短期大学及び学科等の名称は、短期大学として適当であるとともに、当該短期大学の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。
短期大学は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とすること。
教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
学生定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。
入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。
短期大学における校地の面積(寄宿舎その他の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積とすること。
また、夜間の学科等がこれと同じ種類の昼間の学科等と近接した施設等を使用する場合の夜間の学科等に係る校地の面積は、当該夜間の学科等における教育研究に支障のない面積とすること。
短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。
教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。
この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。
その他所要の規定の整備を行うこと。
所要の規定の整備を行うこと。
所要の規定の整備を行うこと。
高等専門学校及びその学科の名称は、高等専門学校として適当であるとともに、当該高等専門学校の教育研究上の目的にふさわしいものとすること。
高等専門学校は、教育研究の継続性を確保し、かつその活性化を図るため、教員の構成が特定の年齢層に著しく偏ることのないよう配慮するものとすること。
校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校運営に関し識見を有すると認められる者とすること。
教授となることのできる者として、専門職学位を有し、当該学位の分野に関する業務上の実績を有する者であって、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
助教授となることのできる者として、上記の要件に加え、専門職学位を有する者であって、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を追加すること。
学生定員は、学生受け入れに当たって、教育研究の質及び教育環境の確保、保証を図る観点から、その適正な管理が行われるものとすること。
高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を校舎及び附属施設以外の場所で行うことができることとすること。
入学者の選抜については、公正かつ妥当な方法により、適当な体制を整えて行うものとすること。
高等専門学校における校地の面積(寄宿舎その他の附属施設用地の面積を除く。)は、学生1人当たり10平方メートルとして、収容定員を基礎として算定した面積とすること。
高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究経費の確保等の方法により、良好な教育研究環境の整備を図るものとすること。
教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができること。
この改正は、平成15年4月1日から施行するものとする。
その他所要の規定の整備を行うこと。
専門職大学院の課程(法科大学院の課程を除く。)を修了した者に授与する学位は○○修士(専門職)とすること。
法科大学院の課程を修了した者に授与する学位を修了した者に授与する学位は法務博士(専門職)とすること。
専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとすること。
大学は、専門職学位を授与するに当たっては、適切な専攻分野の名称を付記するものとすること。
(ただし、法科大学院の課程を修了した者に学位を授与する場合には、「法務」を付記すること。)