大学設置基準等の改正について(諮問)

 
14文科高第713号 中央教育審議会

  次の事項について、理由を添えて諮問します。

大学設置基準等の改正について

平成15年1月23日

文部科学大臣  遠山敦子

(理由)

  昨年の8月に、大学の質の保証に係る新たなシステムの構築、大学院における高度専門職業人養成及び法科大学院の設置基準等について答申をいただいたところである。
  また、上記答申において指摘された事項のうち、法律改正が必要な事項については、既に「学校教育法の一部を改正する法律(平成14年法律第118号)」により関係法律の改正が行われている。
  文部科学省においては、この答申の趣旨及び法律等を踏まえ、大学設置基準の改正等を行う必要があるので、学校教育法第60条、第68条の2第4項及び第70条の10の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)