大学設置基準等の改正について(答申)

2002年3月7日
中央教育審議会

平成14年3月7日

文部科学大臣  遠山敦子  殿

中央教育審議会会長  
鳥  居  泰  彦

大学設置基準等の改正について(答申)

本日諮問のありました標記の件について,別紙のとおり成案を得ましたので,ここに答申します。


大学設置基準改正要綱

第一   長期にわたる計画的な履修に関する事項について
    大学は、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり授業科目を計画的に履修することを認めることができることを明確化すること。
第二   施行期日
    この改正は、公布の日から施行するものとすること。

大学院設置基準改正要綱

第一   通信教育を行う課程を置く大学院に関する事項について
    通信教育を行う課程として博士課程を追加し、併せて、当該博士課程に係る教員組織及び授業の方法等について、通信教育を行う修士課程と同様の規定を整備すること。
第二   専門大学院の標準修業年限に関する事項について
    専門大学院について、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができるものとすること。
第三   大学設置基準の準用について
    長期にわたる計画的な履修に関する大学設置基準の規定を準用すること。
第四   施行期日
    この改正は、公布の日から施行するものとすること。

短期大学設置基準改正要綱

第一   長期にわたる計画的な履修に関する事項について
    短期大学は、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり授業科目を計画的に履修することを認めることができることを明確化すること。
第二   施行期日
    この改正は、公布の日から施行するものとすること。