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総論
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教育基本法を改正する理由は何か。 |
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教育基本法を改正し、どのような人間の育成を目指すのか。 |
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いじめ、未履修の問題や規範意識の欠如など、現在の社会や教育の課題は教育基本法の改正により解決できるのか。 |
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法案は、能力主義、競争主義をあおるものではないか。 |
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国民的議論が不十分であり、時間をかけて検討すべきでないか。 |
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教育の目的・目標等(前文、第1条、第2条第1号〜第4号)
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教育の目標を法律に規定するのは不適切でないか。 |
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第2条の教育の目標はすべての教育に及ぶのか。 |
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「学問の自由」の尊重を規定した趣旨如何。 |
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教育における個(「個人の尊厳」)と公(「公共の精神」)の関係をどう考えるか。 |
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「豊かな情操と道徳心を培う」を規定した趣旨如何。 |
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中教審答申の「男女共同参画社会への寄与」は、法案に反映されているのか。 |
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教育の目標(「我が国を愛する」関係)(第2条第5号)
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戦前のように国を愛する心を強制するのではないか。 |
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「我が国」に統治機構は含まれるのか。 |
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「態度」とした理由は何か。「心」とすべきでないか。 |
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「我が国を愛する」態度とは何か。どのように指導するのか。 |
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「我が国を愛する」態度をどう評価するか。内心の自由を侵害するのでないか。 |
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生涯学習の理念(第3条)
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教育の機会均等(第4条)
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日本国民だけでなく、外国人にも「学ぶ権利」を保障すべきでないか。 |
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義務教育・学校教育(第5条、第6条)
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義務教育年限の「9年」が規定されなかった理由は何か。 |
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義務教育についての最終的な責任は国にあるのか。 |
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「必要な規律」とは何か。 |
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大学(第7条)
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私立学校(第8条)
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家庭教育・幼児教育(第10条、第11条)
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家庭教育に関する規定を新設した趣旨如何。家庭教育に国が介入することにならないか。 |
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幼児教育に関する規定を新設した趣旨如何。 |
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学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)
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学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力に関する規定を新設した趣旨如何。 |
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宗教教育(第15条)
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「宗教的情操(感性)」を規定すべきでないか。 |
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「宗教に関する一般的教養」を規定するだけでは、中教審答申から後退しているのでないか。 |
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教育行政(第16条)
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「不当な支配」を残した理由如何。「不当な支配」の主体は何か。国や知事も不当な支配の主体となりうるのか。 |
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教育行政における国の責任が不明確でないか。 |
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地方教育行政の在り方を見直すべきではないか。 |
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教育振興基本計画(第17条)
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