資料2
第一条 | この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。 |
第十三条 | 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、特別地域を指定することができる。 |
2 | (略) |
3 | 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし書は略。
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4 | 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 |
5〜9 | (略) |
第五十六条 | 国の機関が行う行為については、第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号又は第二十四条第三項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。 |
2〜4 | (略) |
第七十条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第十一条 | 法第十三条第三項第一号、第十四条第三項第一号及び第二十四条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第一号イ(2)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第十三条第四項 、第十四条第四項及び第二十四条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし書は略。
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2〜11 | (略) |
12 | 法第十三条第三項第一号、第十四条第三項第一号及び第二十四条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
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13 | 法第十三条第三項第一号、第十四条第三項第一号及び第二十四条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のいずれかとする。
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14〜34 | (略)設 |
部の名称、部内での役職、部員数、部の年間山行日数 |
一週間のトレーニング時間(体力トレーニング、机上学習、ザイルワーク等の登山トレーニングごとに) |
雪上幕営の経験日数 |
スキーの経験年数、スキー技術の程度(資格の有無等) |
登山歴(年月・コースについて無雪期・積雪期ごとに) |
登山以外のスポーツ経験 |
登山研修所研修会の参加歴 |