平成19年 月 日決定
この規則は、登山研修所の大学山岳部リーダー冬山研修会に係る安全検討会(以下「安全検討会」という。)を適切かつ円滑に進めるために定めるものである。
(座長等)
第1条 |
安全検討会に、座長及び座長代理を置く。 |
2 |
座長は、委員の互選により選任し、座長代理は、委員のうちから座長が指名する。 |
3 |
座長は、安全検討会を統括する。 |
4 |
座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
5 |
座長は、必要に応じ、適当と認められる者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。 |
(会議の公開)
第2条 |
会議は、次に掲げる場合を除き、公開で行うものとする。
- 一 公開とすることにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると安全検討会が認める場合
- 二 前号に掲げる場合のほか、非公開とすることに正当な理由があると安全検討会が認める場合
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(会議の傍聴)
第3条 |
会議を傍聴しようとする者(個人又は団体(報道機関を含む。))は、あらかじめ、文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課の登録を受けることとする。ただし、団体の場合は原則として1団体につき1名とする。 |
2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、安全検討会が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 |
(議事録等の公開)
第4条 |
座長は、会議の議事録を作成し、公開するものとする。ただし、座長は、第2条各号に掲げる場合は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。 |
2 |
前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、座長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、公開するものとする。 |
(会議資料の公開)
第5条 |
会議資料は、公開するものとする。ただし、第2条各号に掲げる場合は、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 |
(雑則)
第6条 |
この規則に定めるもののほか、安全検討会の議事運営に必要な事項は、座長が安全検討会に諮って定める。 |
附則
この規則は、安全検討会の決定の日(平成19年 月 日)から施行する。