資料2 民間教育事業者における評価・情報公開等の在り方に関する検討会の公開について(案)

1.検討会の公開

本検討会は、原則として公開する。ただし、非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、座長が、非公開が適当であると認める場合には、非公開とすることができる。

2.議事要旨の公開

事務局は、検討会が開催される都度、その議事の概要(議事要旨)を作成し、原則としてこれを公開する。ただし、座長が、非公開が適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

3.検討会の資料の公開

本検討会の資料は、原則として公開する。ただし、座長が、非公開が適当であると認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

4.検討会の傍聴

(1)本検討会を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む)を問わず、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課の登録を受けることとする。
(2)(1)の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)は、本検討会の座長が認める場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3)登録傍聴者は、(2)に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

お問合せ先

生涯学習政策局生涯学習推進課

(生涯学習政策局生涯学習推進課)