「子供の学習費調査」は、教育に関する国の諸施策を検討・立案するための基礎資料を得ることを目的に平成6年度から隔年で実施しており、調査開始から30年が経過した。
この間、平成30年9月には、本調査における調査内容等の充実、統計精度の向上のため、有識者による検討を経て「これからの子供の学習費調査に向けた改善プラン」が策定された。令和3年度の本調査から当該プランの内容が反映されているが、当該プランにおいては、本調査における目標精度に応じた調査対象数の再設定、新たな学校種の追加可能性について、必要に応じて、更なる検討を行うこととされている。
また、本調査に関連して、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)においては、調査対象となる学校を選定する者の変更、新たな学校種の追加等について、令和9年度の本調査に向けて検討し、令和8年度中に結論を得ることとされた。
こうした状況、さらには、子供の学びを取り巻く環境の変化等を踏まえ、子供の学習費をより的確に把握する観点から、本調査の報告者及び事務を担う地方公共団体や学校関係者等の負担を考慮しつつ、本調査の内容や方法等に係る改善策等について、専門的な検討を行うため、「令和9年度以降の子供の学習費調査に関する研究会」(以下、「本研究会」という。)を開催する。
(1)令和3年度以降の本調査結果における統計精度の状況に係る点検・評価
(2)本調査に係る基本的な枠組み(対象学校種等)・実施方法等の点検・見直し
(3)本調査に係る調査・集計事項の見直し
(4)その他
(1)本研究会は、別紙の有識者等により、上記2に掲げる事項について検討を行う。なお、必要に応じて、別紙以外の者に協力を求めることができる。
(2)本研究会に座長及び副座長を置き、あらかじめ総合教育政策局長が指名する。
(3)座長は、本研究会の議事を整理する。また、副座長は、座長を補佐し、座長が本研究会に出席できない場合は、その職務を代理する。
(4)本研究会において配布した資料及び議事録は、原則、文部科学省のホームページに掲載することにより公表する。ただし、調査票情報及び公表前の情報等の非公開情報を用いて検討する場合等、本研究会の合意により非公開とすることが適当と認める箇所は、非掲載とすることができる。
研究会は、令和7年10月31日から令和9年3月31日までの間に開催する。
研究会の庶務は、総合教育政策局参事官(調査企画担当)付において処理する。
総合教育政策局参事官(調査企画担当)付