図書館・学校図書館は、学習活動の振興や文化の発展のために幅広い活動を通して、社会の発展や学校教育の充実に大きく寄与してきた。人口減少・少子化の深刻化、デジタル化、グローバル化の進展等により将来の予測が困難な時代とされ、学校・社会の課題が複雑化・困難化する中、図書館・学校図書館は、今後より一層積極的な役割を果たすことが求められている。
このため、今日の図書館・学校図書館の現状や課題を把握・分析し、運営の充実に向けた検討を行う「図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議(以下、「有識者会議」という。)」を設置する。
(1)学校・家庭・地域の連携による社会全体を通じた読書環境の充実について
(2)読書バリアフリー法の制定やICTの急速な発展等の社会変化を踏まえた図書館及び学校図書館の運営やサービス等について
(3)図書館・学校図書館の運営上の諸課題への対応について
(4)その他、図書館・学校図書館の運営の充実について
(1)別紙の委員により、「2.検討事項」に掲げる事項等について検討を行う。
(2)有識者会議には座長及び副座長を置く。座長は局長が指名し、副座長は座長が指名する。
(3)副座長は座長を補佐し、座長が有識者会議に出席できない場合は、副座長がその職務を代理する。
(4)必要に応じ、別紙以外の関係者に協力を求めることができる。
(5)有識者会議は原則として公開とする。ただし、有識者会議において非公開とすることが適当であると認めるときは、議事の全部又は一部を非公開とすることができる。
(6)有識者会議において配付した資料は、原則として公表する。ただし、有識者会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、座長が有識者会議に諮った上で、当該資料を非公表とすることができる。
令和6年10月1日~令和8年3月31日
(1)有識者会議の設置及び運営にあたっての庶務は、総合教育政策局地域学習推進課において行う。
(2)本要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に際し必要な事項がある場合には別に定める。