令和元年10月11日
令和2年8月26日一部変更
令和3年4月13日一部変更
令和4年6月10日一部変更
令和5年7月18日一部変更
令和6年6月19日一部変更
令和6年8月1日一部変更
令和6年10月4日一部変更
関係省庁等申し合わせ
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るに当たり、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」第18条の規定に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する関係者の協議を行うため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(1)構成員は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第18条の規定に基づき、別紙のとおりとする。
(2)協議会に座長及び座長代理を置く。
(3)座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座長が指名する。
(4)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることができる。
構成員の任期は、任命の日から2年間とする。
(1)協議会は、文部科学省大臣官房審議官(総合教育政策局担当)及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が、構成員の参集を求めて開催する。
(2)協議会の庶務は、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室において行う。
(3)協議会は、原則として公開とする。
上記の規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室