平成24年4月13日
国立女性教育会館の在り方に関する検討会決定
本検討会の議事については、会議の円滑な実施に影響が生じるものとして本検討会において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。
本検討会の議事録を作成し、公開するものとする。
会議資料については、会議の円滑な実施に影響が生じるものとして本検討会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、公開するものとする。
(1)本検討会を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む)を問わず、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課の登録を受けることとする。
(2) (1)の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)は、本検討会の座長が認める場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
(3) 登録傍聴者は、(2)に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
以上
生涯学習政策局男女共同参画学習課男女共同参画推進係