4.学校教育法及び設置基準に定める新高等専修学校制度の基準・要件等の方針
(1)入学資格
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 基本方針2に基づき、新高等専修学校は、後期中等教育機関である以上、高等学校と同様の規定とする。
具体的な内容例
- 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者。
- 中等教育学校の前期課程を修了した者。
- 文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者。
- ※ 現行の学校教育法施行規則第63条を準用する。
(2)修業年限
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校の修業年限は、後期中等教育機関である以上、高等学校と同様とする。
具体的な内容例
- 修業年限3年とすること。
- 各授業科目の単位数は、新高等専修学校において定めるものとすること。
- 卒業の要件については、新高等専修学校に3年以上在学し、A単位以上を修得するものとすること。
- ※ 単位数Aは、「大学入学資格付与指定」の時間数(2,590単位時間以上)、高等学校の単位数(74単位以上)又は時間数を参考に設定する。
(3)設置者の要件
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校の設置者(設置主体)は、他の後期中等教育機関と同様の規定とする。
具体的な内容例
- 国、地方公共団体及び私立学校法第3条に定める学校法人のみが、設置することができる(学校教育法)。
(4)教育課程
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校の教育課程は、高等学校学習指導要領を基準として考える。ただし、学校種の特異性により実務代替並びに特例措置を用意する。その範囲は、大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項(指定の基準)を準用する。
具体的な内容例
- 大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項(指定の基準)に準ずる。
3.指定の基準
- ※ 前略
なお、各課程においては、以下の点にも十分留意すること。
- 略
- 卒業に必要な普通科目についての総授業時数は、420時間以上であること。ただし、105時間までは、教養科目で代替することができること。
- 普通科目とは、高等学校学習指導要領に示す「国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」又は「外国語」の各教科の目標に即した内容を有する科目とすること。
- 教養科目とは、専門科目又は3に掲げる普通科目以外の科目で一般的な教養の向上又は心身の発達を図ることを目的とした内容を有する科目とし、例えば、芸術(美術、音楽、書道、茶華道など)、保健・体育、家庭、礼儀・作法などがこれに該当すること。
- 略
(5)教科用図書
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 原則として高等学校用教科用図書を使用する(学校教育法第21条及び第51条の規定を準用する)。ただし、学校種の特異性により専門教科に関しては学校長の裁量とする。
(6)教員資格
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校の教員資格については、後期中等教育機関である高等学校教員資格に基づいて検討すべきところであるが、専門教科については幅広い分野に渡り、かつ国家資格取得をはじめとして職業資格等の種類も多様であり、さらに難易も異なることから、一律的に規定することは困難である。よって、専門・普通・教養教科に分けて教員資格を定めることとする。
具体的な内容例
- 専門教科については、学士の称号を有し、当該科目において、資格、知識、技術、技能等を有すると認められた者。尚、国家資格取得に関する教科については、その監督庁の定める資格を有している者とする。
- 普通教科については、高等学校教員免許状を有する者。若しくは、(高等学校教諭免許状所有者と同等以上の学力を有すると認められる者)学士の学位を有する者で2年以上、学校、研究所等においてその担当する教科に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者とする。
- 教養科目については、その担当する教科に関して、特に優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(7)校地の面積
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 校地については、高等学校及び高等専門学校においては、学校教育法施行規則で「第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。」とされている。
- これを受けて設置基準において、高等学校は「(一般的な基準)第12条 高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。」と規定されるにとどまっている。
- 高等専門学校においては、設置基準で「(校地)第22条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。」、「(校地及び校舎の面積)第24条 高等専門学校における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり10平方メートルとして算定した面積とする。」と規定されている。ただし、高等専門学校においては、用語で「学生」が用いられているように、後期中等教育機関ではなく、高等教育機関であると規定された上での設置基準となっている。そのため、あくまでも後期中等教育機関として位置づける、新高等専修学校との対比対象として高等専門学校は適当ではない。
- 新高等専修学校が校地面積の対比対象である、高等学校の校地面積に対しては現行の設置基準である「(位置及び環境)第21条 専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。(校地等)第22条 専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。」の規定で十分であると思われる。
- なお、新高等専修学校においては、設置基準として、特別な事情がある場合は、収容定員、履修方法及び施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、面積を減ずる又は他の学校等の校地を使用することができること、また、認可基準としては、新高等専修学校の校地は自己所有を原則とするが、教育に支障がなく短期借用がやむを得ない場合には、契約期間が修業年限に一致しなくとも、契約の自動更新などにより修業年限以上の使用が確保できる見込みがあるときは、代替措置として認めること、また、新高等専修学校においては、開設から完成までの各年度で整備しなければならない割合を下回らない範囲で、かつ教育に支障のない限度において校地を年次計画で整備することができることを追加規定する必要がある。
(8)校舎の面積
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 前述の理由により、新高等専修学校との対比対象は高等学校となる。
- 高等学校は、設置基準では「(校舎の面積)第13条 校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りではない。」として1,200平方メートル以上の基準を求めている。
- 現在の全国高等専修学校協会会員校は236校である。全て私立学校で、学校法人立以外の設置者も含まれているが、人口10万人以上の都市に設置されている高等専修学校は196校で83.1パーセントの割合に達している。同様に比較すると、高等学校は5,465校で人口10万人以上の都市に設置されている学校は3,122校で57.1パーセントの割合となっている。高等専修学校は多くが都市型の学校である。
- 新高等専修学校を高等学校と同じ基準にしたがって設置する場合、特に人口密集地の都市部で当該面積の土地・建物を取得することは経済的・物理的に困難なため、その周辺部に設置せざるを得なくなる。
- その結果、学習者や保護者について、時間的(移動時間の増加による学習時間の減少)かつ経済的(移動経費又は下宿のための生活経費など)負担が増加することになる。
- さらに、職業人養成において重要となる学外の教育資源を活用した教育活動等(企業等との連携など)に制約が生じ、新高等専修学校の教育の目的を十分に達成できないことも推測される。
- また、新高等専修学校において、国家資格などの特定の職業資格等の取得にかかる教育を行う場合、当該資格等を所管する省庁が定める指定基準において、人材養成の面で必要と認める設備の内容や面積等を規定しており、新高等専修学校の設置基準が当該指定基準と大幅に乖離すると、新高等専修学校の設置について過度の負担を強いることになる。
- しかし、新高等専修学校の所轄庁を都道府県知事とする点においては、全国統一的な認可基準の運用を担保するため、校舎の面積を明確な指標として定める必要がある。
- 以上の結果、新高等専修学校の校舎の面積については、他の後期中等教育機関の基準を適用せずに、専門教育の目的を達成するために最低限必要な基準を新たに規定する。
- また、校舎の自己所有要件の緩和その他の措置についても規定する。
- 新高等専修学校の校舎には、組織や規模に応じ、個別具体の施設を備えるものとする。(設置基準)
- 新高等専修学校における校舎の面積は、1つの分野についてのみ学科を置く場合は、「分野の種類及び収容定員に応じて定める面積」以上とし、2つ以上の分野についてそれぞれ学科を置く場合は、「分野の種類及び収容定員に応じて定める面積」と「分野の種類及び収容定員に応じて定める加算面積」の合計以上とする(設置基準)。
- 特別な事情がある場合は、収容定員、履修方法及び施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、面積を減ずる又は他の学校等の校舎を使用することができる(設置基準)。
- 新高等専修学校の校舎は自己所有を原則とするが、教育に支障がなく短期借用がやむを得ない場合には、契約期間が修業年限に一致しなくとも、契約の自動更新などにより修業年限以上の使用が確保できる見込みがあるときは、代替措置として認める(認可基準)。
- 新高等専修学校においては、開設から完成までの各年度で整備しなければならない割合を下回らない範囲で、かつ教育に支障のない限度において校舎を年次計画で整備することができること(設置・認可基準)。
- ※ 「分野の種類及び収容定員に応じて定める面積」及び「分野の種類及び収容定員に応じて定める加算面積」については、校舎に備えなければならない個別具体の設備に基づき専門教育の目的の達成において最低限必要とされる面積を、どのように区分することが適切かを検討する必要がある。
- ※ 参考例:収容定員は80人を下限とし、その上は150人から50人増ずつで基準面積又は加算面積の算定計算式を示す。
(9)校地・校舎・施設設備の内容
制度設計作業部会での意見集約の結果
(ア)運動場
- 新高等専修学校においては、同じ後期中等教育機関である高等学校と同じように「運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、8,400平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合、その他の教育上支障がない場合は、この限りではない。」と規定することが考えられる。
- ただし、上記(2)校舎の面積で指摘したとおり、運動場の用地を取得するためだけに新高等専修学校を都市周辺部に設置することは、学習者や保護者に対する時間的かつ経済的な負担の増加、並びに学外の教育資源を活用した教育活動等への制約などが生じることとなる。
- 新高等専修学校が学習者の体育活動等に積極的に対応するため、例えば、近隣の公営又は民営の体育関連施設等を利用することは、資源の有効活用を通じた地域経済の活性化にも資すると考える。
- 以上の結果、新高等専修学校については運動場を必置とせず、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用を得られる措置を講ずることを規定する。
- 新高等専修学校は、その組織及び規模に応じ、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用を得られる措置を講ずるものとする(設置基準)。
(イ)校舎に備えるべき施設
- 新高等専修学校においては、同じ後期中等教育機関である高等学校と同じように「校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。一 教室(普通教室、特別教室等とする。) 二 図書室、保健室 三 職員室 2 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教科を施すための施設を備えるものとする。」と規定することが考えられる。
- 現在の専修学校設置基準においては「(校舎等)第23条 専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。 2 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。 3 専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなくければならない。」と規定されており、図書室、保健室は必置とはされていない。
- 新高等専修学校の目的である専門教育を達成するためには、備え置くべき専門図書等の資料の質や量、整理又は閲覧のためにも図書室は必要な施設であると考える。また、保健室についても、生徒の保健管理又は危機管理の徹底を図る上で、必要な施設であると考える。
- 新高等専修学校の設置基準には、特別の事情がある場合を除き、その組織及び規模に応じ、図書室並びに保健室又は医務室を備えた校舎を有するものとすること、を追加する。
- ※ 「特別な事情がある場合」については、例えば、他の学校との図書室、保健室又は医務室の共用
(ウ)その他の施設
- 新高等専修学校においては、同じ後期中等教育機関である高等学校と同じように「(その他の施設)第16条 高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りではない。」と規定することが考えられる。
- ただし、(2)校舎の面積並びに(3)1)運動場で指摘したとおり、運動場の用地を取得するためだけに新高等専修学校を都市周辺部に設置することは、学習者や保護者に対する時間的かつ経済的な負担の増加、並びに学外の教育資源を活用した教育活動等への制約などが生じることとなる。
- (3)1)運動場で設置基準に措置されているため、体育館が必要な学校は同様に措置されるので、設置基準に追加する必要はないと考える。
(エ)校具及び教具
- 新高等専修学校においては、同じ後期中等教育機関である高等学校と同じように「(校具及び教具)第17条 高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。 2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。」と規定することが考えられる。
- 現在の専修学校設置基準においても「(設備)第25条 専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。」と規定されている。
- 新高等専修学校においても、高等学校の校具及び教具と同様に規定されるものと考える。
(10)所轄庁
制度設計作業部会での意見集約の結果
具体的な内容例
- 私立の新高等専修学校の設置廃止、設置者の変更その他必要な事項については、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(11)学校の名称
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校は、既存の高等専修学校が目的や基準等を変更せずに、今までどおりの制度として残ることから、独自の新たな設置基準のもとで設置されている新しい学校種であること。
- 新高等専修学校は、我が国の学校教育体系に後期中等教育機関として明確に位置付けられるものであること。
- 学校教育法で他の後期中等教育機関や高等専修学校の名称の使用制限が規定されていることを踏まえ、社会に混乱を生じさせない点を重視しなければならないこと。
- 以上のことに留意しながら、新高等専修学校の名称を検討していく必要がある。
〈参考〉
全国規模の規制改革要望 高等専修学校の「専修高等学校」名称使用に関する特例
【提案に関する経緯】
平成17年6月16日 規制改革提案提出
《提案内容》
高等専修学校は、高等学校と同様後期中等教育機関であるが、中学校3年生にとって卒業後の進路の選択肢としてなかなか認知されていない現状がある。まず専修学校は、学校教育法82条の2に位置づけられており、高等学校卒業以上を対象とする専門課程(専門学校)と中学校卒業以上を対象とする高等課程(高等専修学校)と社会人(学歴を問わない)一般課程とが混在する。また、平成16年度全国にある高等専修学校は591校あり、校名に「高等専修学校」の呼称を使用している学校は134校(22.6パーセント)に過ぎない。専門課程を併設している学校のほとんどは「専門学校」の呼称を使用しているのが現状なのである。このような背景の中、専門学校が主体となっている現状の中で、高等専修学校は社会的認知度も低く非常にわかりにくい学種となっている。そこで、中学校卒業後の進路の選択肢の一つとして明らかにするために、一般化している「高等学校」という言葉を入れ、「専修高等学校」という名称を使用することができるよう規制を緩和する。
平成17年7月26日 文部科学省からの回答
《文部科学省からの回答内容》
専修学校設置基準第28条には、原則として、専修学校の名称は、専修学校として適当なものでなければならない旨規定されています。また、学校教育法第83条の2では、学校教育法第1条に掲げる学校以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称を使用してはいけないという規定があります(「高等学校」は同条に掲げられており、高等学校以外の教育施設が高等学校の名称を使用することはできません)。
これは、1条学校以外の教育施設が1条学校の名称を用いることにより、一般私人に不利益を及ぼすことのないようにする、との趣旨に基づいています。
こうした趣旨をふまえれば、文部科学省としては、高等学校以外の教育施設に関して、「高等学校」という文字を使用することは困難と考えます。
平成17年8月5日 内閣府規制改革・民間開放推進室から再検討要請
《再検討要請内容》
- 貴省の回答では、学校教育法第83条の2を根拠に対応不可とされているが、要望主体は、本法令の改正自体を求めているものである。他方、「高等専修学校」が中学校卒業後の進路として認知され難い事実、特に3年制で大学入学資格付与指定校に関しては、卒業後の進路について高等学校卒業予定者と同様であるにも関わらず、中学校卒業後の進路として選択肢となりにくい事実が依然指摘されているところである。「高等専修学校」の社会的な認知度を高めるための更なる方策について、具体的に検討の上、示されたい。
- 上記1を踏まえた実施時期について、その時期となる理由も含め具体的に示されたい。
平成17年8月12日 文部科学省からの再回答
《文部科学省からの再回答内容》
学校教育法上の「高等学校」及び「高等専修学校」は、教育又は研究上の設置目的、及び具備すべき設置基準等が異なります。名称の使用においても、両者の学校の違いが明確になるよう取り扱うべきであり、「専修高等学校」という紛らわしい名称を認めることは、国民に誤解を招く等の不利益をもたらすものと考えられます。
「高等専修学校」の知名度が低く、「高等専修学校」が中学校卒業後の進路として選択肢になりにくいという問題については、1中学校、高等学校の教職員が、高等専修学校の教育に直接接し、自ら体験する機会をもつなど、高等専修学校の現状や特色に関する正しい知識を有し理解を深めることや、2高等専修学校側においても、教育内容、卒業後の状況、資格取得の状況のほか、進路選択及び進路指導に必要な全ての情報を正確に開示する等の対応により、改善していくべきものと考えます(本年1月「今後の専修学校教育の充実・振興について」同旨)。文部科学省としては、右報告を踏まえ、できるだけ早期に、専修学校において右取り組みが図られるよう対応していく所存です。
以上の経緯から、今回の要望内容については、全国規模で対応不可能であるとの判断がされた。