3.学校教育法に定める新高等専修学校の教育の目的等
- 独自の学校種としての目的でなければならないことから、既存の学校種である高等学校にはない目的を構築しなければならない。しかし、高等学校の目的に謳われている「普通教育」「専門教育」の示す領域があまりにも広く、それ以外の教育を示すには無理がある。
- 高等専修学校の教育を示すものとして「職業教育」「人間教育」「生きる力」等があげられるが、これらは全て「普通教育」「専門教育」の中に含まれてしまう。
- 故に、高等学校の目的にある「専門教育」だけを用いて、それに特化した学校として位置づける方向となった。よって、上記及び基本方針2に基づき、新高等専修学校の教育の目的について、以下のとおりとする。
制度設計作業部会での意見集約の結果
- 新高等専修学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、専門教育を施し、職業及び実際生活に必要な能力を育成することを目的とする。
参考
- ◇ 高等学校の目的
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
- ◇ 大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項(指定の基準)
中学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、基本的な普通教育に配慮しつつ、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とした教育を行うもの。
- ※ 「普通教育」=全ての人間にとって日常の生活を営む上で共通的に必要とされる一般的、基礎的な知識技能を施し、人間として調和のとれた育成を目指すための教育。
- 専門教育に対置される概念。
- 「専門教育」=専門的な知識及び技能を修得させる教育。
- 「職業教育」=学校教育として行われる職業に関する知識、技術等を修得させる活動。
- (出典は『教育法令辞典』(ぎょうせい))