18.第164回国会・(衆)教育基本法に関する特別委員会における審議概要

平成18年6月8日(木曜日)

遠藤 利明 議員(自民)

 …そこで、1つ目は、改正案の中で専修学校はどのように位置づけられているのか、2つ目は、職業教育の中核的機関としての役割を果たしている専修学校の格差是正のために、学校教育法第1条に規定する「学校」としてそろそろ位置づけてもいいのではないか、3つ目は、教育振興基本計画で専修学校の振興策をどのようにしていくのか、について大臣の見解をお伺いしたいと思います。

小坂 文部科学大臣(当時)

 専修学校は学校教育法第82条の2に規定されており、実践的・専門的な教育を行う教育機関として、これまで、産業界の第一線で活躍するスペシャリストを数多く輩出しているところです。我が国の職業教育において重要な役割を果たしていることは論をまたないところであると思います。
 今回の教育基本法の改正におきましては、教育の目標・第2条第2号に「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」と規定し、専修学校も含めた職業教育の重要性を明らかにしているところです。
今後、学校教育法第1条に規定する「学校」として位置づけてはどうかとの御指摘については、専修学校には法人立、個人立などいろいろな形態があり、個別の学校種について定める学校教育法の見直しの中で検討させていただきたいと考えており、関係者の意見も十分に伺いながら、検討を進めていく必要があると認識しているところです。

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総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)