9.学校教育法の改正に関する骨子(専修学校・各種学校関係)

1.履修証明に関する事項

趣旨

  • 再チャレンジに関する提言(平成18年5月30日「再チャレンジ可能な仕組みの構築(中間とりまとめ)」)等を踏まえ、他の高等教育機関と同様に履修証明の制度上の位置づけを明確化することにより、社会人等に対し、専門的・体系的な教育内容を比較的短期に学修できる機会の一層の拡大を図る。

規定内容

 専門学校は、文部科学大臣の定めるところにより、当該専門学校に在学する者以外のものを対象とした特別の課程を履修した者に対し、履修証明書を交付できるといった趣旨を規定すること。

2.情報提供等に関する事項

趣旨

  • 教育基本法第13条の規定により、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力が規定されたことや、各種答申等の提言を踏まえ、所要の規定を整備する。

規定内容

  • 専修学校及び各種学校は、当該学校の教育活動等の状況に関し、情報を提供するものとするといった趣旨を規定すること。
  • 専修学校及び各種学校は、教育活動等の状況についての評価を行い、教育水準の向上に努めるといった趣旨を規定すること。

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)