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資料3

登録制度の基準の骨格(試案)

1. 審査基準設定の考え方
 審査基準については,共通基準,限定基準の考え方を基に,共通基準をどのレベル(最低・標準・望ましい)に置くのかを設定した上で,各館の当初より想定される特徴を考慮し公平さを担保するために,具体的には以下の基準を設定する。

すべての博物館に共通な基準を設定。
必要に応じ博物館の館種,設置主体等各館の特徴に応じた限定基準を付加。

(適用例)



2. 審査項目
 日本博物館協会では,「博物館の望ましい姿」(平成15年3月)により,博物館の望ましい姿の骨格を以下のように示しており,新しい博物館の登録基準を考えるにあたっても,その骨格となりうるものである。

1  マネージメント
 その博物館は「何のために存在しているのか」という,最も基本の部分である社会的使命を明確にして,使命のための計画を立て,達成状況を確かめ,人々の希望や意見を反映させながら活動していくという設置者及び館長の基本姿勢を確認することが必要である。
2  コレクション
 博物館は,自然や人間の営みの証拠となる資料を集め,調査研究を行い,その価値を社会に対して明らかにするとともに,価値ある資料は当然のこと,価値の未確定な資料についても将来の研究等のために次世代に伝えていく活動が求められる。
3  コミュニケーション
 博物館は,研究や資料収集といった成果を人々に還元していくことまでが,一つの使命である。それは展示や教育普及事業といった事業を提供する施設とその利用者の関係を超えて,共に対等なコミュニケーションを図り,人々に支えられる博物館となることが必要である。そのような取組によって,学校,家庭及び地域の連携の中核になるなど,地域の活性化の役割も期待される。

 この柱を踏まえ,以下の具体的な観点により基準を設けるべきものと考えられる。
(1) 使命と計画
(2) 資料の収集と保管,活用
(3) 調査・研究
(4) 展示,教育普及活動
(5) 施設の設備・管理
(6) 情報の発信と公開
(7) 市民参画
(8) 組織・人員
(9) 財務・社会的支援

登録制度の審査項目と博物館機能との関係(PDF:17KB)



参考1

登録制度を検討する上での視点

1. 登録対象の限定・非限定
 公的施設と私的施設について
 民間規制の問題,優遇税制を設ける場合の根拠の問題

2. 登録の任意性の維持について

3. 更新制

4. 名称独占

5. 審査主体

6. 共通基準と特定基準について
(1) 共通基準のレベル設定
最低基準  博物館として名称を名乗るのに最低限の館を想定(それ以下は博物館と名乗ることも難しいレベル)
 定型的基準(活動の内容によって変化がないもの)
 定性的基準(活動の内容によって変化があるもの)

標準基準  博物館として中間的・標準的な館を想定(今現在でもこの程度は満たすべきというレベル)設置主体,館種別等の限定基準の設定が必要

望ましい基準  博物館として目指すに値する高水準な館を想定(現状では該当していないが,頑張ればこの程度は達成可能というレベル)より限定基準の設定が必要

(2) 特定基準
 館の特徴に応じて考慮することが必要と考えられるもの。

・館種別基準  館種別に基準を付加する(動物園・水族館等)

・規模別基準  設置規模の大小によって基準を付加する。
 学芸員数・教育普及事業の内容等

・設置主体別基準  公立,私立等設置主体によって異なるもの(マネージメント等)

(3) 基準組み合わせの内容
 共通基準を2段階おくなどの措置も可能
 (例)
共通基準において,最低基準プラス望ましい基準
最低基準を博物館の最低要件として,目指すべき基準を設定し館の意欲を高める

共通基準プラス館種別基準
共通の基準に館種別の基準を付加



参考2

現行登録博物館制度について

 現行の登録博物館は,以下の3つの条件を満たすように規定されている。

(1) 目的(法第2条第1項)
資料を収集,保管(育成),展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する。
 歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料
必要な事業を行う。
 教養,調査研究,レクリエーション等に資するために必要な事業
資料に関する調査研究をする。

(2) 設置主体(法第2条第1項)
 地方公共団体,民法第34条法人,宗教法人,その他政令で定める法人

(3) 登録を受けたもの(法第10条)
ア) 必要な書類の提出
設置根拠(設置条例(私立は定款・寄付行為等),館則
施設の存在状況(建物及び土地面積,図面)
事業の実施可能性(事業計画書,予算の歳出の見積見積書)
博物館機能の状況(博物館資料の目録,館長・学芸員の名簿)

イ) 目的を達成するために必要な以下の事項の存在
博物館資料(実物資料が原則)
学芸員その他の職員
建物及び土地(150平方メートルの建物(動物園等は別規定))

ウ) 1年を通じて150日以上開館


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