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別紙10
学芸員の高度な専門性を評価する名称の付与制度について
1
趣旨
博物館機能の充実・高度化を推進していくためには、学芸員の専門的な業績・経験等が適切に評価されるシステムを作ることが重要であり、それにより、学芸員の資質向上に向けての意欲は一層喚起され、学芸員の専門的資質・能力が高められるものと考えられる。
このため、高度で実践的な専門的能力を有する学芸員に対し、その専門性を評価する名称を付与する制度を設けるものである。
2
実施についての基本的事項
(1)
実施機関
国立教育会館社会教育研修所又は博物館の全国的な統括団体が実施する。
(2)
評価の対象・名称
学芸員のそれぞれの専門分野に対応した「高度で実践的な専門的能力」を評価の対象とする。具体的な名称は、例えば、専門学芸員(仮称)、上級学芸員(仮称)などとすることが考えられ、その専門分野が明確になるように次のような分野名を付記する。
分野名の例:
歴史、民俗、科学、技術、自然科学、芸術、産業、教育普及(又は学習援助)
名称例:
専門学芸員(歴史)又は上級学芸員(歴史)など
(3)
評価の方法
実施機関の審査により、名称付与を認定する。
申請要件
ア
一定年数(例えば、10年)以上の実務経験を有していること。
イ
国立の博物館、国立教育会館社会教育研修所などが実施する一定の専門的な研修を修了し、博物館資料の収集、保存、調査研究、展示、教育普及活動等において優れた業績を有していること。
審査
専門分野における博物館活動に関する論文等の提出又は面接(口頭試験)等の方法により行う。
(4)
評価の手続き
実施機関に(2)の専門分野別に、当該分野の専門家、博物館長等により構成する審査委員会を設置する。
名称付与を希望する学芸員は、原則としてその所属する博物館の館長を通じて審査を申請する。
実施機関は、当該分野に関する審査委員会の審査を経て合否を決定し、申請者及び所属館長に通知するとともに、認定された者を名簿に登載する。
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