過去の検討結果 |
位置付け |
検討内容 |
大学博物館の整備 |
地域における生涯学習機会の充実方策について(平成8年4月24日生涯学習審議会答申) |
大学は豊富な知的資産を有することから、学術審議会学術資料部会において、ユニバーシィティミュージアムを設置して学術標本の多面的活用を図ることが提言されている。今後、大学における知的情報発信拠点の一つとして、大学の研究実績等に応じて設置されることが期待される。また、学芸員の現職研修への協力や研究活動への援助などを通して、博物館全体の振興に大きな役割を果たすことが期待されている。 |
登録博物館の設置対象に大学を始めとする学校法人を含めることを検討する |
社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について(平成10年9月17日 生涯学習審議会答申) |
大学等において充実した博物館施設が整備されつつあることから、学校教育と社会教育の連携を推進する観点から、学校法人が設置する施設等についても博物館として登録することができるようにするなど、博物館登録制度の在り方について検討する必要がある。 |
登録制度の継続の意義 |
地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)による平成11年度博物館法改正の際の整理 |
博物館登録制度は、博物館が資料の収集、保管、展示とともに我が国の教育・文化・学術の水準向上に重要な役割を担うものである。しかしながら、何人でも博物館を設置し、名乗ることができることから、一定の水準を満たす施設のみを博物館法上の「博物館」として登録することにより、行政として奨励・支援すべき対象を明らかにし、博物館の振興を図るために設けられたものである。
こうした登録博物館に対して、国は
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博物館を設置する地方公共団体に対する補助金の交付や博物館における学芸員の研修事業等の支援措置等を講じ、 |
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私立の博物館に対する税制上の優遇措置等を設けている。 |
さらに、
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「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」(平成11年法律第999号)においても、「登録博物館」が定められている。 |
このような博物館登録制度は博物館の基本的枠組みであり、今回博物館の登録事務が機関委任事務から自治事務になったとしても、引き続き、登録制度は必要であると考える。 |
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登録要件の見直し(定数・定量的評価から活動内容重視の評価へ) |
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審査体制の見直し(各都道府県教育委員から全国的な審査組織へ) |
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博物館相当施設の設置主体の拡大(首長部局所管、学校法人) |
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「対話と連携」の博物館(平成12年12月)日本博物館協会委託事業 |
多様化する各種博物館を博物館法に定める登録認可条件で区別することは困難であり、法第19条に定める所管条件などを見直す必要がある。しかし多様化する博物館に求める、望ましい姿を規定する条件を現状のみで定めるのも問題であり、今後も博物館が時代とともに更に多様化する可能性が大きいため、「望ましい博物館」が如何に在るべきかについての統一認識の下に新たな基準を定めることが望ましいが、法的には最低の規範にとどめるべきである。しかし、博物館が教育分野において果たすべき社会的役割の重大さを考えれば、博物館の登録実務と登録原簿の保管は第10条に規定するように教育委員会が行うのがよいと考えられる。 |
現状の博物館は、都道府県教育委員会所管の有無により登録制度が行われているが、所管による位置付けは廃止するべきである。 |
博物館の登録・相当施設などの審査は、主として所管の違いや、施設の規模・学芸員数・収蔵資料数などによる定数・定量な方法によりその評価が行われているが、今後はこうした方法ではなく、博物館の理念に基づく機能や条件を、どれだけ実践しているかという活動内容を重視した審査を行うべきである。 |
登録審査等は、これまで都道府県教育委員会にその事務が機関委任されており、運用の基準に差異が生じてきており、また、平成12年4月からは、都道府県の自治事務とされている。博物館のレベルの向上を図るため、全国的に機能する博物館登録審査委員会のような組織を設置すべきである。 |
博物館法で言う登録博物館は、その設置主体が地方公共団体、民法法人、宗教法人、日本赤十字社等に限定されており、所管は教育委員会となっている。また、博物館相当施設については、設置主体が国、株式会社、学校法人、個人でも指定出来るが、公立の博物館相当施設の場合は教育委員会所管の施設に限るという運用がなされてきた。しかし、首長部局所管の博物館も増え、博物館の連携も必要なこところから、博物館相当施設への道を開き、更に大学博物館設置の方向も進み学社連携の必要性も高いところから、学校法人の設置する博物館も登録博物館への道を検討すべきであるとしている。 |
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「博物館」、「公立博物館」、「私立博物館」の定義を見直す。 |
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設置者の対象範囲の拡大 |
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「博物館」の名称独占 |
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評価の在り方に関する調査研究委員会「体制・税制委員会の審議状況(報告)」(平成16年3月)<日本博物館協会> |
博物館の設置・運営の現状からみて、法に規定する「博物館」、「公立博物館」、「私立博物館」の定義は実態に合わない状況にあり、その定義を見直す。
また、設置者(国、地方自治体、公益法人、宗教法人、学校法人、国立大学法人、独立行政法人、企業、個人など)に係わらず、その施設が行う活動を促進する視点から、優遇措置とは分離して、一定の要件(公益性、非営利性、安定した管理運営体制など)を沿うものについて、博物館として登録する新しい制度の導入を検討する。その際、「博物館」の名称独占についても検討する。 |