1. |
趣旨 |
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文部科学省では、生涯学習における情報化の推進のため各種の施策を講じてきたが、様々な施設・機関を通じて実施されている生涯学習活動の関する情報に関して、体系的に収集・提供を行う体制整備がますます重要になっている。このため、高度情報化社会に対応した生涯学習情報の提供の在り方に関する調査研究を行い、その結果を分析し、今後、これに基づき必要な施策を展開するため、本調査研究の実施を委嘱するものである。
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2. |
委嘱内容 |
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委嘱を行った団体においては、学識経験者、社会教育関係者及び団体関係者等により調査研究委員会を組織し、以下の事項に関する調査研究を行い、報告書を作成することとする。
(1) |
体系的に収集・提供すべき生涯学習に関する情報の範囲 |
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生涯学習情報提供に関する現状等について都道府県・市町村教育委員会関係者及び施設関係者からの意見等の分析 |
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社会教育関係団体、学習活動団体や学習者の要望・希望等についての分析 |
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(2) |
一元的に実施すべき生涯学習情報提供の機能に関する検討 |
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検索システムや情報を整理するためのメタデータ付与の在り方 |
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生涯学習情報を提供するための具体的なシステムの在り方 |
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3. |
委嘱先 |
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本調査研究の内容に基づき、以下の事項を専門とする者を含む調査研究組織がふさわしい。
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生涯学習分野を専門とする学識経験者 |
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教育・学習の場面での検索技術に詳しい、情報通信分野を専門とする学識経験者 |
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都道府県等において生涯学習情報の提供を実際に行っている社会教育関係者 |
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生涯学習活動の実践を行っている団体関係者 |
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4. |
実施方法 |
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(1) |
委嘱を受けようとする団体、実行委員会等は別に定めるところによる事業計画書を文部科学省に提出すること。 |
(2) |
文部科学省は、団体、実行委員会等から提出された事業計画の内容を審査し適切であると認めた場合、当該団体、実行委員会等に対し本事業を委嘱する。 |
(3) |
委嘱を受けた団体、実行委員会等は事業完了した日から30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに別に定めるところによる詳細に記載した事業完了報告書及び事業完了決算書等を文部科学省に提出すること。 |
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5. |
委嘱期間 |
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委嘱事業の実施期間は、委嘱を受けた日から当該年度の3月20日までとする。
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6. |
委嘱経費 |
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(1) |
文部科学省は、事業を委嘱した団体、実行委員会等の代表者又は会計事務に関する権限を委任された者に対し、予算の範囲内で実施に要する経費を交付する。 |
(2) |
文部科学省は、委嘱を受けた団体、実行委員会等が委嘱要綱等に違反したとき、実施に当り不正又は不当な行為をしたとき、又は、委嘱事業の遂行が困難であると認めたときは委嘱の解除や経費の全部、又は一部について返納を求めることができる。 |
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7. |
実態調査 |
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文部科学省は必要に応じ委嘱事業の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行うことができる。
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8. |
その他 |
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(1) |
本事業の実施に伴い発生した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)は、原則として文部科学省に帰属させるものとする。 |
(2) |
この要綱で定めるもののほか本事業実施に必要な事項については別に定める。 |
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