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学校選択制について
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〔就学校の指定〕
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合には、就学すべき学校を指定して通知。
なお、市町村教育委員会の指定に対しては、保護者からの指定の変更の申立てが認められており、市町村教育委員会がこれを相当と認めたときは、指定を変更することができる。【事後的な就学校の変更】 |
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法令上通学区域に基づき就学校を指定しなければならないという規制はなく、学校選択制(=あらかじめ保護者の意見を聴取する制度)の導入は、市町村教育委員会の判断に委ねられている。 |
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