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資料3

イギリスの学校理事会の構成に関する規定

設置形態
parent
教職員
staff
地方教育当局
LEA
地域代表
community
母体任命
foundation
学校数・割合
(2004年)
1公立学校
Community School
  最低3分の1 最低2名,(校長を含め)3分の1まで 5分の1 最低5分の1 なし 13,283校
(63パーセント)
例)9人の場合 3 2 2 2
例)20人の場合 7 4 4 5
2地方補助学校
Foundation School
最低3分の1 最低2名,(校長を含め)3分の1まで 最低1名,5分の1まで 最低10分の1 最低2名,4分の1まで 878校
(4パーセント)
3有志団体立補助学校
Voluntary Aided School
最低1名 最低2名,(校長を含め)3分の1まで 最低1名,10分の1まで なし 他の全理事より2名多い(同理事の最低5分の1は親理事の資格を有す) 4,304校
(20パーセント)
4有志団体立管理学校
Voluntary Controlled School
最低3分の1 最低2名,(校長を含め)3分の1まで 最低1名,5分の1まで 最低10分の1 最低2名,4分の1まで 2,706校
(13パーセント)

理事の総数は,9名以上20名以下。
親及び教職員理事は原則互選。教職員理事には(校長のほか)教員一名を含む。校長は職権により理事に含まれる。LEA理事はLEAによる任命。地域代表は理事会により任命。母体任命理事は教会など学校の設立母体により任命される。このほか,貢献理事(sponsor)が置かれる場合がある。

 参考: SI 2003 No.348 School Governance (Constitution)(England) Regulations 2003
DfES Statutory Guidance on the School Governance (Constitution)(England) Regulations 2003
DfES A Guide to the Law for School Governors 2006


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