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「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し検討会

2003/01/30
「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し検討会(第4回)議事概要

「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し検討会(第4回)議事概要


  日時  平成15年1月30日(木)10:00〜13:00

  場所  文部科学省分館201特別会議室

  議題  
(1)「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し
中間まとめに向けて検討
(2)その他

  出席者
委  員:加藤座長、渥美委員、石川委員、奥山委員、小久保委員、今野委員、庄子委員、進委員、武田委員、野島委員
事務局:有本大臣官房審議官、折原社会教育課長、真先地域学習活動推進室長、高杉社会教育官、内山地域学習活動推進室長補佐、その他関係官

  概  要(○委員意見、△事務局意見)
【資料2:「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直しについての中間まとめ検討資料】に基づき検討。
【1頁(現行  第1条について)】
「公民館の健全な発達」という言葉は適切であるか。市町村では、基準は法律に準じるものとして受け取られるので、新しい基準を作るのであれば検討したほうがいいのではないか。

社会教育法第23条の2において使用されているものだが、「健全な発達」という言葉を使用するか事務局で検討していただくこととする。

【2頁(現行  第2条について)】
「社会教育関係団体」という言葉がこの後も出てくるが、この表現のままでいいのか。「我々は社会教育関係団体」と名乗ればそれでいいのか。現場では混乱しているのでは無いか。

「社会教育関係団体」というのは社会教育法第10条で規定されており、法人であると否とを問わないこと、公の支配に属さないこと、社会教育に関する事業を主目的とすること、とあり、非常に柔軟なもの。法律では国や地方公共団体はいろいろと干渉しないようにしている。

社会教育法第23条の禁止事項について、営利団体や政党に貸してはだめといっている訳ではない。解釈の仕方が設置者によりバラバラであるが設置者にまかせるしかない。

利用制限があることで助かっている部分がある。歯止めがなければ公民館の活動に支障が出ることが懸念される。

第2条の中・小学校区がどれだけ役立っているか不明である。

中・小学校区とは、「身近なもの」というのを担保していた。

通学区の基準があって市町村は助かった。計画を立てて建設できた。過去には大きな役割りを果たしたといえる。

一定の役割を果たしたことは確かだが、現状では少子化で空洞化しているところもある。削除してもいいと思う。

学校区を考慮するかどうかは、それぞれの自治体で考えてもらえば良いのではないか。

今回、各自治体で決めてくださいと言えば良いと思う。人口割りで補助を出していたり、住民から金を出してもらったりしている所もあるので、それぞれの公民館が領域を決めねばならない。

公民館が住民の身近な施設であるということを示すと考えれば、これで大丈夫だと考える。

これから施設のネットワークや利用の効率性を考えると、一定区域を決めていくという発想が良いのかどうか。実態に合わない所もあるのではないか。

公民館がいくつかあり、A公民館は情報化に力を入れる、B公民館はボランティアなどとする。住民は身近な所にあるということを踏まえ対応するのではないか。乗り入れが可能ということではどうか。

公民館の内情としては定めてもらった方がいい。ある程度自分の地区で学習していただき、それを生かしていく素養が必要。公運審もしかりで、自分の地域でないと気迫やまとまりが無くなる。

対象区域はある程度あった方がいい。そこを核にネットワークもできると思う。

青少年団体の立場としては全く反対で、地域を区切らないでほしい。今の対象区域があることにより使用制限が生じる。青年の行動範囲は広いので、それを区切られると青年の集団が育たなくなる。

現行で「公民館の事業」となっているところが、見直し案では「公民館活動」となっているが、公民館の主体性や設置者の主体性を考えると、これは現行どおりでよいのではないか。ひきつづき事務局で検討してもらう。

面積、職員はいらないのではないか

環境条件だけでなく施設のキャパも考えないとバランスのとれたものにならないため、総合的に考えてもらおうと考え入れたものである。

【3頁(現行  第3条、第4条)について】
13頁で託児室の整備が通知レベルになっているがここには入らないのか。男女共同参画の視点では託児室が整備されないのは問題があるのではないか。高齢者や青少年があるのにバランス的に好ましくない。乳幼児を抱える保護者等の公民館事業への参加促進のためにも記述してはどうか。

託児は必要。5頁の第5項でも記述があり、「これらの参加が可能となるよう努める」とある。ここに託児の観点で乳幼児を抱える保護者の文言を取り入れていただきたい。

現行の第3条、第4条はハードの話であり、それを受け継いでいるため、第3条に入れるのが良いのかどうか。

ハードの整備にあたっては、バリアフリーであるとか、ユニバーサルデザインといった観点が必要である。施設整備をする際、いろいろな観点がある。事務局においても検討したが、「保護者」という表現など、記述の仕方が難しいと考えている。

例示については、このほか、人権に関することはどうかなど、いろいろある。

高齢者については、バリアフリーの観点からも含めておかないといけない。

あまり抽象的にするのはどうかとも思う。

基準としては、例示することにより意図が伝わりやすいと思う。

記述として「必要なものを揃える」というだけでは寂しい。どう記述すべきか悩ましい。

第2項で設置者に確保しろと書いてあるが、これは、公民館に限らない環境整備の話であり、不要ではないか。

公民館をどう捉えるか、公民館の概念としていろいろ考えていただこうとしたものである。公民館以外でも公民館活動が出来るようにという考えもある。

元々ハードの話だったのが中身の話も出てきており、範囲を広げて考え方をまとめるのか、それとも、公民館活動を行いやすくするような設備の充実に限定するのか、どちらが良いか事務局に検討していただく。

【4頁(現行  第5条)について】
社会教育の有資格者を充てるとすると、毎年何千人何万人も研修せねばならなくなる。

社会教育の担当会議の一部でやったり、県全体で指導者講習をやったりと、いろいろな研修がある。

現行では職員に専門性を持った職員を充てるべきとの考えがあったが、行政職としていろいろ経験することも重要になってきた。その経緯を踏まえると、この第2項は不要。(職員の資質・能力の向上)の第1項で対応可能である。

(職員)の第2項は残して欲しい。意識を持ってもらうためにも必要。専門的な技術とあるが、知識ばかりでなく、他者と繋げる人間性などが重要である。

全国的観点から見ると残した方が良い。

職員も資質が高い方がよい。ここはこのまま残すこととしたい。

【5頁(現行  第6条)について】
第3項で、学社融合・学社連携の観点から、もっと学校と連携していくためにも学校を一番前に持ってきてはどうか。

第3項において、子育て支援、社会福祉施設との連携、職業能力開発機関など、もっと幅を広げてはどうか。

平成12年に家庭教育の拠点とすべく、生涯学習局長通知が出された。社会教育を進めていく上で必要な連携を明示すれば効果的である。

市町村からは、第5項についての質問が最も多いと思われる。例えば、「宗教団体、営利団体はどうか?」「多様な利用者とは?」など。

ここの主旨は、地域の実情によって幅広く捉えてやってほしい、ということ。

「多様な」は取ってはどうか。

第4項で必要な援助と協力を与える、とあるが上位のものから下位のものへ、という意味に取られる。そうではなく、相互連携という意味の方が良いのではないか。

「与える」を「する」に変えるだけでいいのではないか。再度事務局で検討いただく。


(生涯学習政策局社会教育課)

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