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資料29

13文科科第632号
平成14年2月15日

各国立大学長   殿
各大学共同利用機関長
大学評価・学位授与機構長
国立学校財務センター長
独立行政法人大学入試センター理事長
放送大学長


文部科学省科学技術・学術政策局長        
                            山  元  孝  二      

(印影印刷)  

総合科学技術会議「研究者の流動性向上に関する基本的指針」(意見)について(通知)


  このたび、総合科学技術会議から「研究者の流動性向上に関する基本的指針」について、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第26条第1項第4号の規定に基づき、別紙のとおり文部科学大臣に対して意見の申出がありました。
  この指針は、第2期科学技術基本計画(平成13年3月30日閣議決定)において、「国の研究機関等は、任期制及び公募の適用方針(業務や研究分野等により任期制又は公募を適用できない場合はその理由)を明示した計画を作成するよう努める」こと、及び総合科学技術会議の使命として「研究者の流動化その他の科学技術システム改革に関する施策についても、基本計画を踏まえ、必要に応じ、基本的指針を取りまとめる」こととされたことを受け、「国の研究機関等における任期制及び公募の適用方針を明示した計画」(以下「計画」という。)の作成を促進するため、計画において定める標準的な事項や関連した留意事項を示すものとして、総合科学技術会議において作成されたものです。
  ついては、各機関において計画の作成を検討する際の参考に供するため、この指針を送付しますので、各機関においては、この指針を踏まえて、研究者の流動性向上の推進に積極的な対応を図られるようお願いいたします。
  なお、各機関において作成する計画は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第3条(第6条及び第7条において準用する場合を含む。)の規定により大学で定めることとされている教員の任期に関する規則とは異なるものであることを念のため申し添えます。



13文科科第632号
平成14年2月15日

国立教育政策研究所長   殿
科学技術政策研究所長
独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長
独立行政法人国立女性教育会館理事長
独立行政法人国立国語研究所理事長
独立行政法人国立科学博物館館長
独立行政法人物質・材料研究機構理事長
独立行政法人防災科学技術研究所理事長
独立行政法人航空宇宙技術研究所理事長
独立行政法人放射線医学総合研究所理事長
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター理事長
独立行政法人国立美術館理事長
独立行政法人国立博物館理事長
独立行政法人文化財研究所理事長
理化学研究所長
日本原子力研究所長
宇宙開発事業団理事長
核燃料サイクル開発機構理事長
海洋科学技術センター理事長
日本体育・学校健康センター理事長

文部科学省科学技術・学術政策局長      
                          山  元  孝  二  

(印影印刷)   

総合科学技術会議「研究者の流動性向上に関する基本的指針」(意見)について(通知)

  このたび、総合科学技術会議から「研究者の流動性向上に関する基本的指針」について、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第26条第1項第4号の規定に基づき、別紙のとおり文部科学大臣に対して意見の申出がありました。
  この指針は、第2期科学技術基本計画(平成13年3月30日閣議決定)において、「国の研究機関等は、任期制及び公募の適用方針(業務や研究分野等により任期制又は公募を適用できない場合はその理由)を明示した計画を作成するよう努める」こと、及び総合科学技術会議の使命として「研究者の流動化その他の科学技術システム改革に関する施策についても、基本計画を踏まえ、必要に応じ、基本的指針を取りまとめる」こととされたことを受け、「国の研究機関等における任期制及び公募の適用方針を明示した計画」(以下「計画」という。)の作成を促進するため、計画において定める標準的な事項や関連した留意事項を示すものとして、総合科学技術会議において作成されたものです。
  ついては、各機関において計画の作成を検討する際の参考に供するため、この指針を送付しますので、各機関においては、この指針を踏まえて、研究者の流動性向上の推進に積極的な対応を図られるようお願いいたします。



府政科技第281−1号
平成13年12月25日


文部科学大臣
          遠山  敦子  殿


総合科学技術会議議長        
小泉  純一郎        

「研究者の流動性向上に関する基本的指針」(意見)


  総合科学技術会議は、優れた研究成果を生み出す研究開発システム構築のため、研究者の流動性向上に関する基本的指針について、内閣府設置法第26条第1項第4号の規定に基づき、別紙のとおり意見を申し出るものである。



別紙

研究者の流動性向上に関する
基本的指針(意見)




平成13年12月25日
総合科学技術会議



1.基本的考え方

1.柔軟で競争的な研究開発環境の実現

  我が国において、世界最高水準の研究成果が創出されるようにするためには、内外から優れた研究者を引きつける魅力に富んだ、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を実現することが必要である。
  このためには、機関の長のリーダーシップの下での機動的な組織運営、外部の競争的な資金の導入、若手など多様な人材の活用等、研究開発システム全体の改革を総合的に推進する必要があるが、これらの中の重要課題の一つとして、研究者の流動性の向上を図る必要がある。

2.研究者の流動性向上の重要性

  (1)   研究者の流動性向上の重要性
  研究者の流動性の向上を図ることは、研究者に競争的で多様な研究開発環境の中で能力を発揮できる機会を与え、創造性・独創性豊かで広い視野を有する研究者を養成するとともに、様々な経験を有する研究者が相互に触発し切磋琢磨することにより、研究機関における研究開発活動を活性化させるものであり、創造性豊かで活力ある競争的研究開発環境の基礎的な要件である。

  (2)   任期制・公募制普及の意義
  我が国において、研究者の流動性を向上させるためには、米国に見られるようなテニュア制(若手研究者は任期を付して雇用し、その間に業績を評価して任期を付さない職を与えるもの)を指向する。このため、各研究機関等が任期制を積極的に適用することにより、我が国全体として広く任期制の定着を図ることが必要である。また、研究者がその資質・能力に応じた職を得るため自由に異動し、公平な雇用の機会を得ることができるように、公募制を広く普及させることが必要である。

  (3)   研究者の流動化を促進する環境整備
  研究者が異動をすることで不利とならないよう、退職金制度等の見直しや、研究体制の支援など、流動化を促進する環境の整備を進める必要がある。

3. 本指針の意義
  国の研究機関等の各々においては、任期制・公募制を普及させ研究者の流動性を向上させるため、第2期科学技術基本計画(平成13年3月30日閣議決定)に基づき、任期制及び公募の適用方針を明示した研究人材流動化の促進に関する計画を作成するよう努めることとされたところである。
  同時に、第2期科学技術基本計画においては、研究者の流動化等の重要施策については、必要に応じ基本的指針を取りまとめることとされたところである。
  本指針は、これらを受けて、国の研究機関等における、任期制及び公募の適用方針を明示した研究人材流動化の促進に関する計画の作成を促進するため、計画において定める標準的な事項や関連した留意事項について示すものである。

2 対象
  本指針の対象は、国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、国立大学、大学共同利用機関、特殊法人・認可法人の研究機関(時限的に行われるプロジェクト研究において研究員を単に臨時的に雇用するのみの機関は除く。)とする。

3.任期制及び公募の適用方針を明示した計画について

1. 計画の作成の単位
  研究機関等において任意に単位を定める。

2. 計画期間
  計画の作成単位ごとに任意の期間を定めるものとするが、独立行政法人の場合の中期計画期間等との関連に配慮することが望ましい。

3. 計画において定めるべき事項
  以下の事項は計画において定めるべき標準的な事項を示したものであり、各研究機関等の性格、方針等に応じ、適切な事項、形式によることも可能である。


(1)  採用の基本方針について
1  当該研究機関等の任務と重点課題等
  当該研究機関等が何を目的とし、何を任務としている研究機関等かを記述するとともに、今後、どのような研究開発を、重点的に行おうとしているのか、新たに取り組もうとしているのかなどを記述する。

2  当該研究機関等の求める人材
  1を踏まえ、当該研究機関等が求める人材を記述する。

(2)  任期付任用について
1  任期付任用の実施の有無
  任期付任用を実施するかどうかについて記述する。

2  任期付任用を実施しない場合はその理由
  任期付任用を実施しない場合はその理由を記述する。

3  任期付任用の予定人数
  任期付任用の予定人数又は比率について定める場合は記述する。

4  任期付任用を行う組織及び職
  任期付任用を行う組織(研究分野、あるいは学部・学科等)及び職について記述する。

5  任期付任用のタイプ
  任期付任用のタイプについて記述する。
  ※   国立試験研究機関、特定独立行政法人研究機関の場合…招へい型、若手育成型、プロジェクト対応型
  ※   国立大学等の場合…流動型、研究助手型、プロジェクト対応型

6  任期と再任の有無
  任期の長さと、再任を認めるかどうかについて記述する。

7  これまでの任期付任用の実績
  応募者への的確な情報提供のため、これまでの任期付任用の実績を示すことが望ましい。

(3)   公募について
  公募に関する計画の対象は任期付任用者に限らず、研究を行う職全体を対象とする。

1  公募の有無
  公募を行うかどうかについて記述する。

2  公募を行う組織及び職
  公募を行う組織(研究分野、あるいは学部・学科等)及び職について記述する。原則、全ての研究に関する組織及び職について、公募とすることが望ましい。

3  公募を行わない場合はその理由
  公募を行わない場合はその理由を記述する。

4  公募方法
  公募方法について記述する。

5  公募に基づく採用手続き
  公募に基づく採用手続きの過程及び選考の基準について、個々の公募発表の際、予め応募者に対し明確に記述するとともに、選考に当たっては、公募を行う職に応じ論文以外の業績についても幅広く考慮し、透明かつ適正な評価に基づく採用が行われるよう努めるものとする。

6  公募結果の公表
  公募結果(応募者数、採用者等)について、公表することが望ましい。

4. 計画に関連した留意事項
(1)   研究機関等における任期制等の意義についての共通認識の形成
1.基本的考え方」に述べた事柄を含め、任期制や公募制を導入する意義について、研究機関等内で共通認識を持つようにする。
(2)   任期終了時の的確な評価
任期制を定着させるためには、任期終了時の研究者の的確かつ厳正な評価が不可欠である。

5. 計画の取扱い
本計画は、研究者を含む国民に公開されることを前提とするものであり、公開に特段の支障のある箇所を除き、公開する。

4 フォローアップ
  今後、総合科学技術会議においては、引き続き研究者の流動化を促進するため、関係府省・機関等の取組状況を把握する。


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