児童生徒の自殺予防に向けた早期対応に係るガイドライン(仮称)の 検討ワーキンググループの設置について

令和8年3月18日
児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議決定
令和8年5月1日一部改正

1 趣旨

令和6年の児童生徒の自殺者数が、過去最多の529名となるなど、極めて憂慮すべき状況にある。児童生徒が自ら命を絶つことはあってはならず、児童生徒の自殺対策に向けた取組をより一層推進する必要がある。
これまで「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」においては、児童生徒の自殺対策について、様々な観点から検討を行い、令和7年12月には「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」を改訂したところ。
このたび、学校が医療等の関係機関と連携しつつ、自殺リスクを抱えた児童生徒に対して、正しい知識のもとで早期に対応ができるよう、参考となる留意点等をまとめたガイドラインを作成すべく、「児童生徒の自殺予防に向けた早期対応に係るガイドライン(仮称) の検討ワーキンググループ」(以下、「ワーキンググループ」という。)を設置して、議論を行う。

2 検討事項

(1)「児童生徒の自殺予防に向けた早期対応に係るガイドライン(仮称)」の策定について
(2)その他

3 実施方法

(1)別紙の学識経験者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。

4 実施期間

令和8年3月31日から令和9年3月31日までとする。

5 その他

ワーキンググループに関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。また、上記の他、ワーキンググループの運営に関する事項その他必要な事項は、主査が定める。

【別紙】児童生徒の自殺予防に向けた早期対応に係るガイドライン(仮称)の検討ワーキンググループ 委員名簿(PDF:159KB)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課