いじめ防止対策協議会(令和4年度)(第3回) 議事要旨

1.日時

令和4年12月19日(月曜日)10時00分~12時00分

2.場所

Web開催 (Zoom)

3.議題

  1. 早期に対応すべき検討項目について
  2. その他

4.出席者

委員

 新井委員、遠藤委員、高田委員、小正委員、田村委員、手島委員、中田委員、松谷委員、村山委員、八並委員、渡辺委員、渡邉委員

文部科学省

清重児童生徒課長、小林生徒指導室長


警察庁

阿波警察庁生活安全局人身安全・少年課長

5.議事録

※警察庁生活安全局人身安全・少年課長から挨拶があった。
※事務局より資料の説明があった。
【座長】  ありがとうございました。ただいま、事務局のほうから説明があったわけですけれども、前回の議論を踏まえて学校及び学校設置者に対して周知徹底を図るべき事項ということで、4点が示されております。
 これからの議論を効率的に進めたいと思いますので、項目ごとに区切って議論を進めていきたいと思います。
 まず1つ目の項目、犯罪に相当する事案を含むいじめ対応における警察との連携の徹底など、関係機関との連携強化、このことについて皆様から御意見あるいは確認の御質問等がありましたら、お願いしたいと思います。また、この点につきましては今説明のありました資料2、警察に相談又は通報することが想定されるいじめの事例と併せて議論のほうを進めていきたいと思いますので、お願いいたします。
 なお、御発言がございます方は、手を挙げるのボタンを押していただけますようお願いいたします。こちらから指名をさせていただきますので、ミュートを解除して御発言をいただければと思います。また、御発言が終わりましたら、忘れずに手をおろすのボタンを押していただくようにお願いいたします。
 それでは、協議のほうを進めていきたいと思いますので、1つ目の項目について、質問あるいは御意見があったらどなたからでも結構ですので発言のほうをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
【委員】  日本生徒指導学会会長です。よろしくお願いします。
 第一に、警察への相談、通報、あるいは告発の定義とその違いを説明しておく必要があるのではと思います。
 第二に、小中高の二十歳未満の児童生徒への対応で、二十歳以上の成人の刑事罰を示して、本当に有効なのでしょうか。少年法を知らない保護者は、誤解するような気がします。
 以上です。
【座長】  そうしましたら今の点に関して、相談、通報、告発というような用語の定義が必要なのかどうか。それからあと少年法との絡みで事例をどう扱うのか。
 小学校でも性的ないじめ等が出てくる。この辺のことについていかがでしょうか。もしも警察庁課長、お答えできるようなところがあればお願いしたいと思うんですけれども。
【警察庁】  それでは、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。
 まず相談、通報、それから告発の定義の違いなんですけれども、厳密に言えば相談というのは、我々警察の中では、警察に寄せられる様々な情報提供について困っている場合については、相談という形で処理をして、相談簿というのを立ち上げるわけなんです。すなわち相談というのは、被害届を出すものの前段階としてとにかく何か話をしたいということで持ってこられるものについて全て相談という形で、我々は取り扱うことにしているわけなんです。
 一方で、告発というのは被害届よりもさらにちょっと重たいものでして、告発を受理したときには、必ず我々は検察官等に送付をすると法律的に手続が決まっているわけなんです。つまりその被害届以上に事件として受け取って、きちっと確実に処理をするというかなり重たい法律上の手続と理解していただければいいと思います。
 その中で、その通報というのは、我々としては特段定義を設けておりませんで、いわゆる一般的な110番通報だったり、情報提供ということになりますけれども、平素、警察、学校から寄せられるものについて相談ということで対応するということになります。そして相談を受けながら、これをどういう形でやっていきましょうか。被害届という形で保護者から受理したほうがいいのかとか、今後どういう対応にしましょうかということを学校側とお話をして決めていくというものでして、したがって、相談というのはすごく幅広い、大きな概念なんです。
 したがって、ここは警察に対しての情報提供ということも含まれるものなので、相談と通報というのは厳密に我々の側から言うと、違いはそれほどないと考えてもらったら結構だと思っております。
 それから2つ目の御質問で、刑罰法令の一覧を提供することについてどのぐらい有効なのかというようなお話がありましたけれども、実は警察のほうとしては、このいじめ事案については犯罪であるか、犯罪でないのかということについて、それほどこだわりというのは実はあまり持っていないんです。
 通常の刑事警察の世界ですと、これが事件になるのか事件にならないのか、事件であれば刑法を適用して事件処理をするというような手続に乗っていくわけですから、犯罪に該当するのか該当しないのかというのが非常に重要な要素になってくるわけなんですけれども、我々内部で言えば、刑事警察というよりも生活安全警察の分野で言えば、このいじめというものを事件として捉えているのではなくて、いわゆるいじめ事案ということで現象として捉えているわけなんです。
 したがって、ある行為が犯罪に該当するかどうかではなくて、今子供たちの間で起きているその現象全体をいじめのいわゆる事案として捉えて、これが現在、子供の心身に与える影響が重大なものであればしっかり対応する必要もあるし、今、重大なものでなかったとしても、将来重大なものになり得る場合についてはこれはいじめというのはほかのものと違って被害者がいるわけですので、しっかり重大なものにならないように様々な対応をしていかなくちゃいけないということになるわけなんです。
 そして、その対応の方法として例えば様々な一定の調査をして、そして注意をしたり説諭をするということでとどめるという場合もあるでしょうし、もう説諭では効かない場合であれば、そのいじめの大きな事案の中である特定の行為を切り出して、そこを刑事事件として、そこの部分を家庭裁判所だったり児童相談所に送致だったり、通告をするという対応を取ることになるわけなんです。
 したがって、この事案というものをどう処理するのか。その中で、事案の中で事件を切り出して送致をするのか、あるいは注意をするのかという概念ですので、我々のほうとしてはどこをどう、これがどう事件になるかとかそういうことはもう専門的な判断になると思いますので、我々としてはむしろ学校側に困った状況で学校だけでは手に負えない、あるいは現在重大な事案です、あるいは将来重大な事案になりそうですというものであれば、事案を丸ごと相談して持ってきていただければ、学校側と相談しながら対応を決めていくということになろうかと思います。
 したがって、別添のほうであくまでも参考となろうかと思っております。
 それから最後ですけれども、相談する際に物的な証拠をある程度保持しながら相談したほうがよろしいのかということなのでありますけれども、これは一言で言えばそのほうがよろしいというのは言えると思います。ただ、学校の先生方も何が証拠になるのかとか、何を持っていけばいいのかということが分からないケースがほとんどだと思います。したがいまして、何かこの資料があれば持って来ていただくというのが一番ですけれども、そこにあまりこだわらずに、あるいはLINEとかそういう電子的なデータだと、それを削除してしまうと復元するのが大変になりますので、削除しないであるものは持ってきていただくということはもちろんありがたいと思いますし、そうでなかったとしても、まずは一報していただいて、何を持ってくるべきかということからも相談の内容に入れていただいても構わないと思っております。
 私からは取りあえずは以上であります。
【座長】  ありがとうございます。委員、よろしいでしょうか。
【委員】  ありがとうございました。
【座長】  そうすると警察との、関係機関との連携強化といったときに、しなさいというのと併せて今出てきたような警察としては、こういう受け止め方をする、こういう動き方をするということを私も学校関係、教育関係という意味で言うと十分に存じ上げていないところがある。進めなさいと言うんだと少し進めにくいので、相談というのはこういうことです。場合によれば告発というのはこういうことですので、警察はこんなふうにいじめの問題を捉えて、その中で犯罪性があれば当然そこに切り取って当たっていきますというような、警察としてこういう動きをするんですよということを示しておく必要があるのかなというのは、今、説明を聞きながら思ったところです。
 その辺、事務局のほうでまた整理をしていただければと思います。どうもありがとうございました。
 そうしましたら、委員、お願いいたします。
【委員】  日本社会福祉士会です。
 警察との連携ということでありますけども、なかなか学校としては、警察に連絡をすることによって保護者との信頼関係を崩してしまうのではないかということで、やはりそこをちゅうちょされるところかなと思っております。
 前回の会議でも、私、発言をさせていただいたんですけども、各学校で設置されるいじめ防止対策委員会等にやはりその警察の関係の方も参画をしていただくと、これを明確に位置づけていただいたほうがよろしいのではないかなと思いますので、ぜひその方向で御検討いただけたらありがたいなと思っております。
 やはりその警察との連携といっても窓口が不明確といいますか、警察にどこと連携すればいいのかというところが、なかなか学校によっては例えばスクールサポーターの方と連携しているから、一応警察と連携をしているということになっているところもあれば、例えば警察の署の中の生活安全課さんとか、そういったところと連携していることで初めて警察との連携と捉えている学校さんもあるかと思います。
 ですので、その辺りがスクールサポーターと警察の本署の方との関係の整理をやっぱりしていかないと、スクールサポーターは警察OBの方等がなられているケースもあると思うんですけども、やはりその方とふだんから情報共有しててもリアルタイムにいろんな家庭状況、課題生徒の例えば家庭状況等で警察のほうがもう既に情報を持っている場合もたくさんあろうかと思います。そういった中で、スクールサポーターだけとの連携で本当にいいのかどうかというところも、いま一度整理が必要なのかなと思います。
 ですから、警察との連携といってもその連携相手としてサポーターなのか、その本署の方なのか、その辺りをもう少し明確に整理をしておいたほうがいいかなと思いますし、サポーターとふだん連携しながら、サポーターから本署の方と連携を取っていただけるのかどうか、そこら辺のスクールサポーターの位置づけは私もちょっとよく分からないので、その辺り、今日警察の方来られているので、スクールサポーターと本署とのふだんの連携ってどうされているのかなという辺りをお聞きできればと思っております。
 ということで、ぜひ明確にいじめ防止対策委員会等にメンバーに入っていただいて、やはり日頃からの連携がないといざというときにすぐ連携、スピーディーな連携ってまずあり得ないと思いますので、やはりふだんからのそういった連携をするために何かいい手だてがないかなというところで、お教えいただけたらと思います。
 以上でございます。
【座長】  ありがとうございます。学校のいじめ対策組織に警察関係者を入れるという方向を具体化すべきだろう。もう一つは、連携する窓口がどうなっているのかというのが分からないとなかなかできないということで、今スクールサポーターと、それからあとは警察連絡員という言葉もさっき出てまいりました。その辺の関係についてまた御示唆をいただければと思うんですけれども、警察庁、いかがでしょうか。お願いします。
【警察庁】  ありがとうございます。まず、警察、学校のいじめ対策委員会といった学校の組織自体に警察が入るべきではないかという御指摘、御示唆でありますけれども、これについては実はなかなか難しい、微妙な問題も含まれているんじゃないかと思っています。
 つまりそのいじめ対策というのは、まず一義的には教育的観点から解決をやっぱりすべきであるんですけれども、学校の中だけで対応ができないものについて、警察が積極的に支援をさせていただきたいと思っているわけなんですけれども、我々として決して学校側の委員会に出ることについてはやぶさかではないんですが、学校側で何でもかんでも内部での検討に警察が、警察官がそこにいるということについて、どういう受け止めがあるのかなというところがあるわけであります。したがって、それについてはまさに様々な議論をしていただければよろしいかなと思っています。
 それから、2点目なんですけれども、スクールサポーターについては、まずこれは今の全ての都道府県ではなくて44の都道府県にのみ設置されておって、今年の4月1日現在では約860人が配置されているという状況です。
 今、全国に小学校が2万校でしょうか、中学校が1万校、高校が5,000校程度あるということで、物すごく数があるわけでして、全てのこの学校組織をスクールサポーターのみで担当し切れているという現状ではないと思っています。こういう窓口を構築するとなった場合については、警察署の生活安全課の課長というのが公式な窓口になり得る、あるいは課長以下の係長でもよろしいかと思いますけれども、やはり公式な窓口としては、警察署の生活安全課というのが適当だと思っております。
 そして、スクールサポーターは、県によって警察署に所属している場合もあれば、本部に所属している場合もあるわけなんですけれども、学校に出向いて様々な意見を聞く際には、必ず警察署の生活安全課に事後に報告をしたりあるいは事前に報告をしてから行くことになっておりますので、スクールサポーターに話をしたものについては、組織的にはきちっと管理して生活安全課の手元に届くようになっておりますけれども、ただいずれにせよ、窓口というのは警察署の生活安全課が最も公式な窓口になろうかと考えております。
 以上になります。
【座長】  ありがとうございます。いじめ組織、いじめ防止対策組織の中に警察官OB等を入れるということも、活用として考えられるというのは示されていると思うんですけれども、そこをもう少し進めるかどうか、それからあとは窓口ということも今少し明らかになったと思います。ありがとうございます。
 そうしましたら、委員、お願いいたします。
【委員】  ありがとうございます。全国連合小学校校長会です。
 前回から、本当に短い期間にすごい分かりやすくまとめていただいているなと思って非常に勉強にもなりますし、分かりやすいと思います。ただ、1点確認ですが、委員のお話とも重なるのかもしれませんが、これを例えば校長会とかもしくは教育委員会含めて多くの教員とシェアするときに、重大という言葉と直ちにという言葉が今回気になったというか、確認をさせていただければと思いました。
 前回までの認識だと、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは速やかに警察という、直ちに警察という認識だったんですが、今回この文章を見ると、重大事態と重大ないじめ事案等が発生した際に、直ちに警察と相談または通報という、ここのところが一応確認です。ちょっと前回までのニュアンスと違うのかなと思いますので、整理というか確認をしたくて発言しました。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。重大ないじめ事案等が発生したとき直ちに警察にという、ここの記述ですけれども、これ事務局のほういかがでしょうか。事務局、お願いします。
【事務局】  まず、資料の1ページに書かせていただいておりますけれども、その重大ないじめ事案、どういうものかというところで、「児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じている、又はその疑いのある事案」ということで一応の定義をしていると。これは学校で通常であれば、一義的には学校でいじめ事案対処するということですけれども、こういった生命、身体、財産に影響が強い場合については、もうそこはすぐ警察に相談あるいは通報しないといけないでしょうということで書いております。
 前回、その犯罪に該当し得るかどうかという基準でやっていましたけども、その犯罪に、先ほど警察庁からもありましたように、犯罪に該当し得るかどうか非常に難しいということですので、それについてカバーするのは一つは別添2で示した事例類型ということもありますし、それだけでも当然難しいということですので、それで日常的な警察と学校のほうでお互いそのコンタクトポイントを定めて日常的に連携していただくと。迷ったらすぐ相談していただくということで、対応をするのがいいのかなと考えております。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。委員、いかがでしょうか。
【委員】  ありがとうございます。でも、やはりちょっと今までと何かニュアンスが違うような。警察庁がおっしゃられていることは非常によく分かって、それがイコール犯罪だという前提で重大事案と思われるものが生じたと認識したとき、認識ではなくて生じたときには直ちにということを明文化していくという御方針ということでしょうか。
【事務局】  そのように考えております。
【座長】  私もちょっと読みながら、四角囲みの(1)の黒丸の2つ目ですね。ここの説明を読むと、何を意図しているのかというのは結構分かるんだけれども、冒頭のポイントのところで重大ないじめ事案といったときに不登校をどうするんだとか、1号事案の中でもかなり犯罪性を帯びているものと具体的な説明を見ると分かるんだけれども、上のポイントだけ見ると、非常に範囲が広いように捉えてしまうという懸念があるので、このポイントの書き方については少し注意が必要かなという御指摘で今受け止めました。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、そのような点また配慮のほうをお願いしたいと思います。
 そうしましたら、委員、よろしくお願いします。
【委員】  全国高等学校長協会でございます。資料のほうをおまとめいただき、ありがとうございます。
 この資料1の今お話しいただいている1については警察との連携、これを徹底することがポイントと私は理解しておりますので、その点で2点ばかり、ちょっと表現上のことになると思いますが、2ページのほうをおめくりいただければと思います。
 まず、2ページの最上段、四角囲みの中の一番上なんですが、この一番上の1ページから連続している文章ですが、文末に、「別添に例示されない事例について、学校が、警察に相談等を行うことは妨げない」というような表現があると思いますが、趣旨、意図は十分に理解しているつもりなんですが、警察との連携の徹底がポイントなわけですから、妨げないというのが何となく個人的には消極的なのかなと感じまして、いろいろあるんでしょうが、例えばその別添に例示されない事例について、積極的に学校が警察に相談を、相談等、「等」を入れるかどうかまたあれなんですが、相談を行うことが重要であるなんていうようなことも考えられるのかなというようなところが1点目でございます。
 2点目です。同じです。次の黒ポツなんですが、2ページの黒ポツ、「いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと」云々というところでございますが、ここのアンダーラインの部分もちょっと気になりまして、「警察への相談等を行ったことが、学校長を始め当該事案に係る教職員の評価を下げるものではない」。
 これも意図は十分に分かりますが、何かこれも非常に消極的に見えてしまいまして、例えばですけれど、アンダーラインの部分だけ申し上げますが、警察への相談等を行うことがいじめの早期解消に向けた適切な対応であることを改めて認識する必要があるとか、何かそんな表現にしていただけるとすごく落ちるのかなと思っております。
 以上でございます。
【座長】  どうもありがとうございます。ちょっとネガティブな表現になっているので、そこを少し積極的に、推奨するというわけではないんだけれども、ここが大事ですよというようなことが伝わるようなニュアンスで表現を考えたほうがよいのではないかという大事な御指摘だと思います。どうもありがとうございます。
 そうしましたら委員、よろしくお願いします。
【委員】  日本私立中学高等学校連合会の代表で参りました。この文章、非常におまとめいただいてありがとうございます。
 私も、2ページ目の連携強化についての一つだけ質問と思いまして、手を挙げました。委員の意見、質問とも同じなんですけれども、学校警察の連絡協議会とかスクールサポーター等についてはかなり連絡を取っているところですが、実際に警察と学校との連絡員の指定の徹底というところでは、まだそういうところでは十分把握していない、学校側としては把握していないのではないかと感じました。
 むしろここら辺を徹底して行うならば、生活安全課というようなお話もあったので、そこら辺との協議を徹底するような形を強くお書きいただければいいのかなと思いましたので、そんなところを今後どういうふうに進めていくのか、お話をしていただければありがたいと思います。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。学校・警察連絡員の指定の徹底、これの具体化を図る、具体的に実現していくということが大事じゃないかと。この点について何かもし事務局のほうでありましたら。
【事務局】  我々の趣旨としては、ここの連絡員の指定というところは今回肝、非常に重要な部分だと思っています。皆さんがこれを御覧になっていて、ちょっとそこの部分があまり明確じゃないというか、よく分かりにくいということですので、改めて強調させていただきたいと思います。
 やはりその日頃から相談できる体制と、そのためには先ほど事務局からもありましたが、コンタクトポイントを明確にするというところが今回我々としても、非常に肝の部分だと認識しておりますので、そういうふうにさせていただきたいと思います。
【委員】  ありがとうございました。
【座長】  そうしましたら、委員、お願いいたします。
【委員】  全日本中学校校長会でございます。いろいろいじめ防止、改善、対応等につきまして御指導いただいてありがとうございます。私のほうから2つ、質問と意見をさせていただければと思います。
 まず、1つ目なんですけども、この文章かどうかは別として、この内容についてはいずれ保護者、地域にきちんと伝えるんだと思いますが、これが保護者さんに伝わったときのことを少し心配しております。
 それは資料2にあるような非違行為のときは誰でも分かるんですが、例えばいじめられた、例えばあっち行けとか仲間外れ的なものであっても、その子やその保護者、いじめられた子の保護者にとっては大変重要な大きいことだと思います。その際に直ちに警察に相談または通報を行いというようなことがあるとすると、いじめられた子の保護者は、学校はこれを警察に言ったのか、あるいはなぜ言わないと。再三再四先ほど説明ありました学校だけでは手に負えない事態のことを警察に言うんですよと説明しても、親御さんは納得しないんじゃないかなと思います。
 そういったときに、結局、学校は窮地に置いておられるのか、あるいは何でもかんでも警察に言うようになってしまうのかというような学校も出てくるのかもしれないなと懸念しました。
 もう一個、別のことです。先ほどからのスクールサポーター、本当に前回も申し上げました、大変役に立っており感謝している次第でありますが、地区の学校数に対して、スクールサポーターさんの数が極端に少ないと。先ほどから出ているコンタクトポイントの点においては、やっぱりハードルが高いのかなという気がします。とはいえ急に人数増やせないと思いますので、せめて例えば本校でこういうことがあったら、担当はこの方ですよと、生安課長というのもありますが、生安課長になかなか相談しづらいので、やっぱりその窓口をちゃんと名前で入れていただければ、要するに担当名簿をつくっていただければうれしいのかなと、ありがたいのかなと思いました。
 あとは別件ですが、すいません、たくさんしゃべって。校内委員会に外部の例えば警察さんみたいな方が入るのはどうかというのがありましたが、私はもし人数が足りるんであればあってもいいと思います。というのも教育相談部会ではスクールカウンセラーとか、あるいは専門の方がもう入って教員と一緒に相談やっておりますので、もしそこに警察の方が、手があるのであれば入っていただければ、それはもうありがたいなと思います。
 早口ですいません、以上です。
【座長】  ありがとうございます。保護者にこれを下ろしたときに、こう書いてあるけれども、私の学校はちゃんと直ちに通報したんですかみたいなそういうことが起きてくるんじゃないかという懸念ですよね。これまた保護者への普及啓発というところとも関連してくると思うんですけれども、どうでしょうか。先ほどのポイントのいじめ重大事態直ちにというあたりがもし広く解釈されると、今、委員から出されたような御懸念も生ずるかなという思いもありますけれども、この点についてどなたか何か御意見があれば。
 警察庁、よろしくお願いします。
【警察庁】  すいません、そこの具体的な書きぶり等については、有識者の先生方や文部科学省さんのほうにお任せしたいとは思ってはいるわけなんですけれども、やはり警察としては、犯罪だから警察に連絡をして取締りをしてもらうべきなんだ。犯罪でなければ、これはセーフ事案だから警察に言わなくていいんだというような、そういうその上と下に分離した二元的な考えを取るのではなくて、やはり子供たちに重大な影響というのがまさに分かりにくいんじゃないかということにはなっておりますけれども、その書きぶりはともかくとして、我々としてお願いしたいことはこの犯罪かどうかという切り口ではなくて、まさに重大な問題で学校が手に負えないもの、今重大じゃなくても将来重大なものだから、何とか解決しなくちゃいけないものについて、警察は幾らでもお手伝いさせていただきますという趣旨でございます。
 したがって、全てが全てという形式的な切り口ではなくて、まさに手に負えない困っているものについては積極的に御相談していただきたいというのが警察のスタンスなんだということは御理解いただければなというふうには思っております。
 それから、2つ目の窓口の関係ですけれども、これはまさに生活安全課長ではなくて、生活安全課のもう少し若いフットワークの軽い職員もやっぱりおりますので、それは個々に学校側と警察署の間でどなたを連絡窓口にしましょうかという、学校側のいわゆる考え方にもよると思いますので、その辺について我々警察のほうとしてはこだわりはないところであります。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。窓口については各学校の状況に合わせて、この方というようなこと、顔の見える関係もつくれるような形で考えていくということが必要なのかなと。
 それからあと、今、警察としてのスタンスも分かりましたので、その辺をどう表現し、そして、保護者にもあるいは児童生徒にも伝えていくのかというところが、知らせを出していく上での大事な点かなとも思いました。ありがとうございます。
 そうしましたら、委員、よろしくお願いします。
【委員】  おはようございます。日本精神保健福祉士協会です。
 分かりやすい資料を作成していただきまして、ありがとうございました。今お話を伺っていて、警察の方々もお子さんたちの健全な成長とか、それから安心して学校生活や地域生活を送れるようにするためにということと、あと保護者や教員の方々も安心してお子さんたちの教育に携われるようにということで、機能を発揮していただけるというお話だと思うんですけれども、そういった目的みたいなことが初めにもっと明確に示されてもいいのかなと。一般的に警察が介入というふうに聞くと、どうしてもちょっと取締りであるとか、悪いことを罰することにつながるような、そういうイメージを持たれる方もやはり多くいらっしゃいますので、それ自体もあるけれども、そこだけの目的ではないんだということを示していただけるといいのかなと思いました。
 私は精神保健福祉士なので、通常の業務の中ではよく精神障害のある方々を地域で支えるために警察とどう連携するかという観点と、また一方で、触法行為に近いようなことを行った方々の警察官通報とか、そういうこともあるんですけれども、相当その都道府県とか地域格差があります。通報の件数などを見ていったときに、人口比等で考えてもうすごくばらつきがあるんです。
 ですので、今後取組が進む中で、経年でそういった数値等の把握などもしていきながら、通報がすごく多い県ってどういうことでそうなっているのかとか、そうでもないところは逆に十分対応できているのかとか、そういった検証も必要になっていくかなと思います。
 それにちょっと関連するんですが、障害のある当事者の方々って、その協議会等に警察の方が最初から入ることに、かなり拒否的な反応をされる方もいらっしゃいます。それは自分たちがどう見られるかということの不安が大きいことからなんですけれども、いじめの場合に、それが全く同じように考えられるかどうか分かりませんが、やはり加害児童あるいはその保護者の方々にしてみると、自分たちのことが警察に例えば記録が残ったり、そのことによって何となくレッテルを張られることにつながるという、そういう拒否感情というのは一定程度考慮する必要があると思いますので、保護者への御説明をすごく丁寧に行う必要があるだろうと思います。
 また、その学校での協議会に警察の方が入るということについて、連携を強化する意味ではすごく有意義だと思うんですが、そこでは個人名を出さないとか、個人的なそのケースレポート等を扱わないとか、何かそういうことを明確にしておかないと、やはり警察が入るということに対する不信感をむしろ持たれてしまう部分もあるかと思いますので、そこの整理がもう既にされているのかなとも思うんですけれども、ちょっと今日の文章の中だけでは、情報提供するとか情報を共有するということは出てくるんですけれども、一方で、その情報がどう扱われるのかとか、どのぐらい個人情報が保護された形での情報共有なのかということがちょっと分かりにくかったので、もう少し明確にした上で、それを保護者等にもよく説明していただければと思います。
 学校の先生方も警察に通報するときに、どういう形で個人情報を提供するのか、またはそこは秘匿するのかといったことが分かった上で、通報ないし相談体制を取るとしておいたほうが安心かなと思います。決して警察に対する不信を持って言っているわけではないんですけれども、どうしてもそういう懸念があるので、そこは十分配慮したほうがいいということでの意見です。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。個人情報の扱い等についても、この通知の中で言及する必要があるだろうということ、それからあと、大事な視点だと思うんですけれども、何か取締りとか犯罪があったらみたいな感じなんだけども、いじめという子供の危機に対して学校だけじゃなくて社会全体で当たっていく、そのときに警察との連携というのが子供の危機に対して向き合っていくときに大事なんだという、そういうことをまず大前提、前段に置いといてその上で具体的な連携という、そのところを示しておくことも大事だという御指摘かと思いました。ありがとうございます。
 そうしましたら委員、よろしくお願いします。
【委員】  日本臨床心理士会から出ております。
 スクールカウンセラーの立場で少し発言させていただこうと思いますが、先ほど委員のほうから、中学校の校長先生のほうから御指摘がありましたように、保護者にこのまま説明すると大変な誤解を招くんじゃないかということを痛感しました。
 まず、スクールカウンセラーをやっておりましてよく出くわすことですが、警察が介入される、あるいは学校から警察に言われるときに、子供を売るのかとかいうふうに保護者の方が、加害者の保護者がよくそういうふうな御指摘をされることがあります。
 そして、このままの文章でいったときに、被害者側の保護者の方からするとそういうことを学校に相談したけど、警察にも言っていないのかとか、まだそういうふうな通報をしていないのかとかというようなことをかなり言われる保護者が出るだろうなということが物すごく懸念しました。
 そして、その辺りのところが学校に対する不信感というか、隠蔽しておるんじゃないかとかいうことも親御さんの不信感につながるのではないかなと思ってますし、委員が御指摘されましたように、そういうふうな警察に連絡する、相談を行うことは法令上求められておるということが、校長先生や担当の教職員に評価を下げることではないと言われても、これですぐ保護者に理解を得るのは僕は難しいんじゃないかなというふうなことは思いました。
 一つ思ったのは、虐待の法律の中に通報の義務というのがあります。このことに関しては、もう虐待かどうかの正式な判断ができなくても、疑いを持ったときには通報して子供たちを守ろうという観点がありますけど、そのぐらいに、このいじめに関しても学校サイドとして、そういうことが疑われたり、またいじめということがあったときには一応、警察のほうにも通報するんだということがかなり周知されないと、保護者のほうからは加害者からすれば、また、売ったのかとか言われたり、被害者の側からすれば警察に何も通報してくれないということをまた言われるんじゃないかなと思いました。
 この法令上、求められているというのがどのぐらいの形で保護者のほうに理解してもらえるのかなということを思いましたし、警察庁が言われましたように、決していじめかどうかの判断をするというよりは、子供たちの加害者・被害者双方の将来に向けて支援をしたいということをよく保護者の方に御理解いただいて、警察のほうからも、そのような方向で御支援いただくということがよく周知されないと誤解されるんじゃないかなという印象を持ちました。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。3つ目の項目の保護者への普及啓発っていいますか、保護者とどう信頼関係つくっていくのかというところにも関わってくる重要なところだと思います。どういう意味を持っているのか、そして何のためにこれをやろうとしているのかということがきちんと伝わるような通知の仕方、それをもちろん教職員が理解する、加えて保護者に説明し、保護者に共通理解を図っていく。そういう丁寧な周知が必要だろうという御指摘が随分あったと思います。
 以上の点を生かしながら、通知のほうを具体的にどうするのかということをまた考えていければと思います。
 そうしましたら、続きまして項目の2番、被害児童生徒・加害児童生徒の双方に対する指導・支援の充実というところで、また、皆さんの御意見を出していただければと思います。よろしくお願いいたします。
 そうしましたら、委員、お願いします。
【委員】  タイトルと、5ページの2のタイトルと四角枠の内容が矛盾していないでしょうか。まずタイトルから言うと被害児童生徒・加害児童生徒の双方に対する指導・支援の充実となっています。ところが、点線のところを見ていただくと、(1)被害児童生徒の支援、ここは支援だけです。(2)の加害児童生徒になると指導・支援となっています。そうすると、2のタイトルでは指導・支援というのは双方なので、なぜその被害児童生徒に指導が入っていないのかとなります。被害児童生徒も、指導・支援ではないでしょうか。
 また、今度は加害児童生徒への指導・支援を読むと、ここで言っている指導というのは、「必要に応じて加害児童生徒を別室において指導することとしたり」、あるいは「出席停止制度を活用」となっているので、ここで言う加害児童生徒への指導というのは、懲戒的な、かなり限定的な意味合いで使っているような印象です。
 さらに、アセスメントという言葉を使われていますが、その意味を説明しておくのがよいと思います。『生徒指導提要』でもアセスメントの意味と重要性は、記述しています。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。アセスメントという言葉の説明がもう少し必要じゃないか。それから、被害児童生徒への支援といったときにも、アセスメントに基づいて行うということを明確に示しておくべきなのではないか。そして、表題と四角囲みの中の記述の整合性みたいなものを、もう少し考えたほうがいいのではないかというそんな御指摘かなと思います。
 今の点についてもしも事務局のほうで何かありましたら。特にはよろしいでしょうか。
【事務局】  御指摘を踏まえて整理したいと思います。
【座長】  ありがとうございます。そうしましたら委員、よろしくお願いします。
【委員】  5ページの主なポイントの3点目といいますか、3つ目の矢印なんですが、今、多くの学校が本当に対応に苦慮していることだと認識しています。私自身もよく耳にするケースなんですけれども、よくお話を伺っていくと、対応に苦慮している学校さん、多くがこの継続した一つの案件として対応しようとして、より難しくなってしまっているというようなお話も伺っていますので、ここはまた表現の問題で恐縮なんですけれども、ちょっと一歩踏み込んで、踏み込むことが適切かどうかお考えいただきたいんですが、例えば、幅広く正確な事実関係の確認を行い、必要に応じ、個々の案件として対応するなど組織的な云々みたいな、そんな表現もあるのかなと考えたところでございます。よろしくお願いします。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。いじめ、いじめられというのが入れ替わる場合もあると。そのとき具体的にどうするのかということについてもう少し踏み込んで記述があってもいいのではないかという御指摘ということでよろしいでしょうか。
【委員】  よろしくお願いします。
【座長】  ありがとうございます。そうしましたら委員、お願いします。
【委員】  先ほどの委員の御指摘に私もなるほどなと思いましたけど、被害者支援、加害者支援というところで、日本臨床心理士会で、どのような困りごとに対応するか、できますよということをホームページに上げるときに、被害者支援、犯罪DVなどということを書いたその下に、加害者支援というふうに書きましたらかなり御指摘がありました。そういう被害者と、そして加害者ということで、加害者支援ということに関しては社会がかなり抵抗されるんだなということを思いまして、被害者支援の下に加害者支援というところを載せようと予定しておったのを省いたことを覚えております。
 それともう一つ、アセスメントについてですけど、アセスメントについて学校とかそういうところでかなり周知してきたんだろうと思いますけど、よくお医者さんの診断であるとかそういうふうなことと対比されて、アセスメントを査定ということをよく言いますけど、決して個人の問題だけ、パーソナリティーだけをアセスメントするんじゃなくて、その人間関係、クラブでの人間関係、学級での人間関係あるいは学校全体、あるいは地域も含めて、この問題がどうしていじめの問題が起きたのかということをするということをアセスメントの目標にしておりますので、委員が言われたようにそのことをよく世間に周知しないと、個人の問題をあぶり出すみたいなことを想像される方がおられるんじゃないかなということを思いました。
 ここまでが今の感想ですが、もう一つ、質問を一緒についでにさせていただこうと思いましたけど、5ページに、スクールカウンセラー等の専門家を活用した心理教育の視点を取り入れたということが、未然防止が御指摘されてあるんですが、これは具体的に心理教育をどういう時間に、どういうところでやるかということを具体的に示してほしいと、これはスクールカウンセラーの実際にやっている人たちからの意見です。
 心理教育をやろうと思うけど、なかなか授業の中でやる時間がないと。これはもう非常に学校の先生方も授業が大変な中でのことだろうと思いますから、具体的にその辺りがどういうふうな授業のとき、どういうようなときにそういうことが、心理教育ということが取り組む時間として活用できるということを少し具体的に御指摘いただけると助かると思います。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。アセスメントという言葉で独り歩きして誤解を生まないように、環境に対するアセスメント等も含むことをしっかりと明記しておく必要があるんじゃないか。
 それから今、心理教育を取り入れた未然防止教育、例えばどんな時間使うのかということも、例示しておいたほうがよいのではないかという御指摘かと思います。その辺についても事務局のほうでまた御一考いただければと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 そうしましたら、委員、お願いいたします。
【委員】  先ほどの1項のほうでの警察のほうの関わり方といいますか、スクールサポーターなども含めて、警察の生活安全課を中心とした関わりの趣旨を明記していただくというのと重なってくるかなと思うんですけども、加害生徒、この5ページのほうの四角い囲みの中の(2)の加害生徒への指導・支援という形のところの、黒丸の3つ目のあたりの「加害児童生徒に対するアセスメントや指導・支援を行うに当たっては」というところでの加えて、「外部の専門機関を活用する」というあたりのところでの、法務省の「法務少年支援センター」の関係であったり、あるいは警察関係の少年サポートセンターなどの警察関係のところでの機関と連携するとどういう形で関われるのかという辺りを、この辺りも少し現場のほうに伝えるとすると、この辺りのどういうことができるのかということを少し御説明いただくといいのかなと。
 先ほど警察庁のほうの生活安全課のほうでの関わりという姿勢というのは、刑事犯罪として全て関わっていくんじゃなくて、生活安全の問題としていじめをそういうふうに捉えて、そこの中でどうやって重大なことになっていかないようにしていくかという、その観点での関わりでというその文脈なんだと思いますけれども、警察関係はそういう方たちの関わりであり、それから、法務少年支援センターなどの関わりというのは、また、そのアセスメント等の関係のところでの技量を持っているということで、こういったところの関係でお出しいただいているんだと思いますけれども、その辺をちょっと説明ができるようにしていただければいいのかなと思ったところが一つです。それから、6ページのほうの、学校間・学校種を超えた情報共有・連携の徹底というところで、先ほどの継続的な対応が必要だというところとの関係で、ずっと長く続く問題があるということで、黒丸の2つ目のところでの転校や進学をした場合の引継ぎということが記載されているわけです。この転校や進学をした場合に、複数校にまたがる場合と同様の配慮対応が必要な場合が出てきはしないかということです。例えば転校した場合にその後進学をどうするかというような判断をしなきゃいけないということが出てきた場合に、この1つ目のところの、この複数校がまたがる場合というところと連携、つながっていくのかどうなのかというか、要はその進学校選定のための情報共有・連携なども、これができないとお互いに別の学校で進学先の判断をして、どういう進学先になったかというあたりのところで、問題が起きてきてしまうとかということもたまにはあるようですので、こういったあたりの連携についても分かるような形で、記載しておいていただけるといいのかなと思いました。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。確かに進学したら関係していた者がいてというような話は承ったことがあります。ですから、その辺についてももう少し細かに記述することも必要なのではないかという御指摘ということでよろしいでしょうか。
 それからあとは、やはり学校がなじみをもうひとつ持っていないかもしれない法務少年支援センター、どういうところでどんなことがやれるのかということを分かっていないと、なかなかいけないということがあるので、その辺の説明が必要だろうという、これも大事な御指摘かと思います。ありがとうございます。
 そうしましたら委員、よろしくお願いします。
【委員】  5ページの点線の四角枠の(2)の黒丸の2です。「いじめの背景に虐待や貧困、家庭内不和などがある場合においては」となっていまが、発達障害の児童生徒はどうなるのでしょうか。被害・加害児童生徒のどちらにも特別支援教育の対象の場合、どうするのか少しでも記述があった方がよいような気がします。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。適切な支援の対象というのはこれだけではない。例えば心理的なストレスを抱えている子もいるし、あるいは受験競争とかという中で圧力を感じている子もいるかもしれないし、先生との関係というのもあるかもしれないし、もうちょっとその辺を幅広く捉えて、限定的に捉えられるようにはしないということが大事じゃないか、それから、発達障害が絡んでいるいじめ事案というのは少なくない。それに対してどう指導・支援を充実するのかということが抜けているんじゃないかということで、そこもこれからここに入れていく必要があるかなと。記述は非常に難しいところがあろうかと思いますけれども、重要な視点だと思いますのでここも考えていただければと思います。
 そうしましたら委員、よろしくお願いいたします。
【委員】  すいません、教育委員会のほうから参加させていただいております。よろしくお願いいたします。
 非常にいじめが起こった後の指導・支援って重要なところだと思うんですけれども、印象として、やや淡白な記載に終わっているのではないかという気がちょっとしております。
 例えば非常に重大な事案等が起こった場合の被害者感情というのは、そう簡単に心の傷が癒せるものでもなく、例えば(1)の3つ目のポチに、「必要に応じて加害児童生徒を別室において指導することとしたり」とか、当面の対応として別室登校はあり得るだろうと思いますが、これ一体いつまで続けるのかと、そういうところを学校現場はちょっと悩んでいるような気がしています。
 この一たび重大事態が起こったようなときの、その被害者、加害者のいじめの事実行為は終わっていたとしても、その後の心理的なケアというところ、立ち直り支援とかそういうところをどういうふうに考えていくのかと。そこが一番学校現場は苦しんでいるのかなという印象を持っているんですけれども、そういう意味においては、当面の対応としてはこういう対応が考えられるということは分かるんですけれども、その後の継続性とか最終的にこのいじめの被害者、加害者をどういうふうな形で学校生活、成立させていくのかと。こういったところの視点がもっとあってもいいのかなというのを正直感じたところです。具体的にこうしたほうがいいという意見があるわけではないので、大変申し訳ないんですけれども、ちょっとそんなことを感じましたので、意見させていただきました。
 以上でございます。
【座長】  ありがとうございます。実際、学校現場が何で困っているのか、そして、いじめの問題をどう解決に向けていくのかっていったときに、もう少しここのところ、最も重要なところであると思うんですけれども、例えば関係修復をどう図るのかというような視点も必要かもしれない。もう少しここが今御指摘のあったように薄いのかなという感じはあろうかと思いますので、その辺少し実際の学校の困り感で、実際に子供たちを応援、救っていくという中で学校としてやれることは何かというところをもう少し書き込む必要があるのではないかという御指摘かと思います。ありがとうございます。
 それでは、本当にたくさん意見が出てきてありがたいんですけれども、3のほうに進んでいきたいと思います。3の項目です。
 これもここまでのところとかなり関係してくると思うんですけれども、家庭と学校がともにいじめ防止対策を共有するための普及啓発の推進。普及啓発ということなのか、信頼関係をどう築いていくのかということでもあろうかと思うんですけれども、家庭と学校との連携によってどうやっていじめを防いでいくのか、あるいは問題解決を図っていくのか、これが3つ目の項目になっているわけですけれども、何かここでまた御意見があれば出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 委員、お願いします。
【委員】  ありがとうございます。ここのところというか、今日検討しているのは割と周知を再徹底する、早めに対応したほうがいいことの検討というお話だと思うので、その観点からいきますと当然この保護者と学校がともに防止する普及啓発って、恒常的にやっていかなければいけないことだと思っていますけれども、ここに(1)の1つ目の丸に書かれているように、例えば入学時とか各年度の開始時にということがありますけれども、そういうところに向けて年度末の間にちゃんと準備してくださいよというような、そういう意味で再徹底というか、通知を急ぎ出しましょうという内容ですよね。
 そういうことのちょっと確認をした上でなんですけれども、そうだとするとこの1年間でどうだったのかみたいなことも少し具体的な、各学校ごとに具体的なものがあると思うので個別の事例がこうだった、ああだったということではないんですが、本校ではこういう取組をして、昨年度はこんなことをやったんですとか、今年度はこういうことを考えていますといったような少し具体的なことも入学時に保護者の方々に御説明いただいたりとか、それで意識づけをしていくという、そういう発想で受け止めていただいたほうがこの項目はいいんじゃないかなと思うんですけれども、割といつもやっておいたほうがいいことが書かれているので、ちょっとインパクトが欠けてしまうのかなという気がしました。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。まず、早期に対応するということを再徹底するということで今議論しているわけですけれども、もう少し学校として1年間振り返ってこうだった、これからこうやっていくということもちゃんと保護者に伝えるよう準備をしなさいみたいなことが必要という御指摘でしょうか。その辺も事務局のほうでまたお考えいただければと思います。
 そうしましたら続けまして、委員、よろしくお願いします。
【委員】  (1)の黒丸のところに関しては、国の基本方針を踏まえた内容だと思います。学校いじめ防止基本方針は入学時とか年度に説明すること、これはマストですが、私が見聞した情報では、ほとんど実行されていないようです。いじめ防止対策推進法自体を保護者の方に理解してもらうことがまずもって大切ですし、それを受けて自校のいじめ防止等を理解していただく。保護者の理解が、重要だと思います。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。大前提として、法について保護者にも伝えていくということ、それから、学校評価の中にいじめの取組がどうなっているのか。これは国の基本方針のほうでも触れていると思いますので、改めてその辺を強調しておくと。そして、先ほどの委員とも併せて学校として何をやっているのか、何をやろうとしているのかということについて、保護者に学校評価のホームページに出ているもの以外も含めて周知していくということが必要なんじゃないかと思うような御指摘かと思います。
 ほかいかがでしょう。委員、御発言があるようでしたら。委員、よろしくお願いします。
【委員】  すいません、申し訳ありません。教育委員会でございます。
 先ほどの意見と重なるんですけれども、8ページでございます。(2)のところなんですけれども、ここもやっぱり学校現場が一番苦しむのは、被害児童生徒の保護者対応ではないかと思います。ここに一つ黒丸で書かれていることは当然だと思うんですけれども、実は本県の事例を見ましても、被害児童生徒の保護者が様々な要求を学校にしてくる経緯が多うございます。先ほどの別室の指導のようなことを保護者のほうが求めてくるとか、あるいは本当に行事への参加すら、行事に一緒に参加させないでほしいといったような、そういったことも被害児童生徒の保護者が言ってくるような場面もございます。
 そういった保護者への要求とかへの対応の仕方というところも、結構、学校現場は苦労しているというような気がしているわけで、この1ポツだけではちょっとあっさりしているなという印象がございます。
 もう少し、被害児童生徒の保護者対応として気をつけるべき視点とか、過度な要求には毅然とした態度で答えていくとか、もう少しそういったことがあってもいいのかなと思って発言させていただきました。
 以上でございます。
【座長】  ありがとうございます。絶対顔を合わせないようにしてくれと言われて、はいって言ってしまって、そんなのはもう無理でどこかでまた顔を合わせる。例えばそういうような問題について、一々全部細かくは無理なんだけれども、もう少し被害者の保護者への要求に対して、学校としてどうすべきなのかというような記述が必要だと思います。この辺も何か事務局にどんどん宿題が多くなってしまって、申し訳ない気もするんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 ほかいかがでしょう。そうしましたら時間のほうも大分差し迫ってきているんですけれども、最後に、いじめの重大事態における総合教育会議の活用及び首長部局からの支援という4つ目の項目です。これにつきまして、御意見があったら質問も含めてですけれども、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 委員、よろしくお願いします。
【委員】  すいません、まず、質問というか、今回送っていただいた中では、この(1)の黒丸の2つ目ですか、いじめの重大事態(特に1号事案における)という書き方がされていて、いじめの重大事態が発生した場合、基本的にはいじめの重大事態全般について対象にしているということで、特に1号事案ではマストですよという形で、前回は1号事案に限る形というような書き方だったような記憶なんですけれども、これを広げていって2号事案が入ってくるということになった場合に、そこの中でも重大な場合という趣旨なのかなと思いますけど、これはどのぐらいのところを想定されてこういう形になっているんでしょうかというか、これは2号も入ってくるということになると、相当な数が入ってくる可能性があったりもしたりしないかというところが一つ。
 あと、そこを一番大きいところで、これでマンパワーとかいろんな体制が整えられていけるのかなというところが、ちょっと心配なところになってくるかなと思うんですけど、この辺はいかがでしょうかね。
【座長】  いかがでしょう、事務局のほうで。お願いします。
【事務局】  これは地教行法で、身体、生命に関する重大な被害がある場合は、その総合教育会議で議案に上げるとなっていまして、そこは法律はそういうふうに認めているところであります。
 あと2号事案を、やはり長期的に不登校の状態になっているというのは、これは非常に深刻な問題だと思うわけでありまして、ここの4番全体で言えることはそういった学校で実際問題起きていることというのを、やはりその総合教育会議という一つのツールがあるわけですから、そこでしっかり意思疎通、共有を図っていただくと。これは全国毎年年間700件ぐらいあるわけですけども、これらというのはやはり場合によっては対応は様々、最終的に自治体の長の支援が市長部局、首長部局の支援が必要になってくる場合もあるわけですから、そういう意味ではその意思疎通を図っていただくという意味では、やはりいじめの重大事態事案です。ましてやその1号事案に相当するようなものと言うんですか、厳密に言うと心身なのか身体なのかという違いの法律上の書き分けはあるんですけども、そういったものは速やかに開催してもらって、しっかり議論いただくという趣旨でございます。
【座長】  委員、いかがでしょうか。
【委員】  すいません、そこの辺りなんですけど、今おっしゃるように現状では、令和3年までのところで700件ぐらいの年間の重大事態の調査の件数になっていると思うんですけれども、これには実はその2号事案の関係だと物すごく大きな暗数があるんじゃないかと指摘されていたりもしています。この辺のところで先ほど申し上げた心配はないがというところです。この暗数のあたりは当面のところ、それほど増えてはこないとしても、あるいはその700件にしても、その殆どを総合教育会議で扱っていくということになると、これはちょっと本当に大変な件数になってくる可能性があるんじゃないかなとは思うんですけれども、そういう趣旨で申し上げました。
【座長】 事務局、よろしくお願いします。
【事務局】  総合教育会議が年に1回だけとか、場合によっては年間開かれていないとか、何か25年改正の趣旨からするとちょっと違うと思うんですよね。
 これは法律のとおりこの制度ができたときも、幾つかの要素の中でできてきたわけなんですが、その中の一つには、いじめの重大事案というのも念頭にあるわけですので、そこも含めてやはり実務的に御工夫いただきたいと思うんですよね。
 特に教育委員会会議を開いてそのまま、その同じ日にもうそのついでに総合教育会議開いていただくということも可能だと思いますから、そういう意味では、これからは首長さんと意思疎通をしっかり図っていただくということが大事なのかなと思っています。
【座長】  ありがとうございます。法に基づいてやっていくと、その場合にいじめの重大事態、状況についてはやはり知っていく必要があるんじゃないか。細かく捉えて議論していくというものが場合によると2号事案の中でも非常に深刻なものとか、限られていくこともあり得るんじゃないかという、そんな捉えでよろしいんでしょうかね。
 暗数が顕在化して、件数が増える可能性というのもないわけではないと思いますので、総合教育会議の持ち方というようなことも教育委員会レベルでまたきちんと首長との連携を図るということで、実効的なものにしていく必要があるだろうということも、この中に含まれているということかなと思います。
 ほかいかがでしょう。委員、よろしくお願いします。
【委員】  10ページの最後の黒丸で、「これらの地域を支援するため、職能団体や大学、学会等の協力を得られる体制を平素から整えておくこと」と書かれています。これに関して、どのような方法で、体制整備をするか補足しておくのがよいと思います。
 以上です。
【座長】  ありがとうございます。都道府県教育委員会がどのように支援をしていくのか。その支援の仕方等について、もう少し具体的に記述できないかという御指摘かと思います。
 ほか、いかがでしょう。そうしましたら時間のほうが来ておりますので、本日の議論はここまでということでよろしいでしょうか。
 次回も同じ議題で、また、案のほうを整えるような形で提出していただいて審議をしていく予定ですので、また、次回御発言をいただく、あるいは今言い残していることがあればメール等で事務局のほうにお知らせいただければと思います。まだまだ議論が尽きないところがあります。警察等との連携をどう進めるのか、学校に周知した上で具体的なものが必要じゃないか。
 それから被害児童生徒・加害児童生徒への指導及び支援をどんなふうにするのか、被害児童に指導という言葉があっていいのかどうか。そして徹底してそれを周知していくときに、保護者への配慮というのをどのように考えればいいのか。いろんな課題が出てきていると思うんです。
 それを早期にやるべきことということで今検討しておりますので、また、時間がない中で進めていかなければならないわけですけれども、事務局のほう、たくさん宿題が出たのを何とか整理していただいて、次回の検討会議でまた内容を詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。活発に御議論いただき、本当にありがとうございました。
 そうしましたら事務局のほうから発言を求められておりますので、事務局のほうから、説明等ありましたらよろしくお願いいたします。
【事務局】  ありがとうございました。貴重な御意見いただきまして、本当にありがとうございました。本日いただいた御意見を踏まえて、周知徹底を図るべき事項について座長と御相談しつつ、事務局において改めて再整理を行いまして、年明けにも学校現場に示していきたいなと考えております。
 座長からありましたように追加の御意見、あるいは本日言いそびれた内容ございましたら、今週中に事務局までに御連絡をいただけますと幸いに思います。
 本日、年内最後の会議となります。本年も先生方におかれましては、御多忙の中、本会議に御協力いただきまして、大変ありがとうございました。年明け以降も前回会議でお示しした検討項目に沿って議論をしていく予定でおりますので、引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。
 なお、年明けの会議日程については、改めて事務局から御連絡差し上げたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。
【座長】  それでは、第3回いじめ防止対策協議会を閉会といたします。活発な御議論どうもありがとうございました。
 
―― 了 ――

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初等中等教育局児童生徒課生徒指導室