教育データの利活用に関する有識者会議(第10回)議事要旨

1.日時

令和4年6月24日(金曜日)15時00分~17時00分

2.場所

※Web会議での開催

3.議題

  1. 教育データの利活用に係る取組について
  2. 教育データの利活用に係る留意点について
  3. その他

4.出席者

委員

堀田座長,藤村座長代理,緒方委員,小崎委員,佐藤委員,三部委員,白水委員,田村委員,中村委員,橋田委員,神内委員,渡邉委員

文部科学省

藤原総合教育政策局長,出倉大臣官房審議官(総合教育政策局担当),安彦社会教育振興総括官,桐生教育DX推進室長,松本教育DX推進室室長補佐,野口教育DX推進室室長補佐,伊藤学校デジタル化プロジェクトチーム専門官

オブザーバー

新潟市教育委員会,EY新日本有限責任監査法人,個人情報保護委員会事務局 一般財団法人 全国地域情報化推進協会(APPLIC),一般社団法人 ICT CONNECT 21,一般社団法人 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)

5.議事要旨

議事1.教育データの利活用に係る取組について

※資料1-1「新潟市における学習eポータル等の設計と活用」について新潟市教育委員会の片山指導主事、資料1-2「LEAFシステムの活用からみる今後の初等中等教育における教育データ利活用のあり方の提案」について緒方委員、資料1-3「GIGAスクール構想の下での公務の情報化の在り方に関する専門家会議・概要」について文科省デジタル化プロジェクトチームからそれぞれ説明を行い、委員から意見が出された。
 
 (意見)
 
【座長】  文部科学省は統合型校務支援システムという形で推進してきましたが、この考え方は、クラウドが普及する以前の考え方です。今日では、安い、あるいは無料のクラウドツールでいろんなことができますし、子ども自体がいろんな学習をクラウドツールを使って行っていますので、そこでたまってくるさまざまな学習の履歴のようなものをどのように学習の成果として校務に取り入れていくかというのは非常に重要なところです。
 
【座長代理】  前回の議論の中で、今回の標準化の対象を初等中等教育とするという御提案があったかと思うのですが、先ほど委員から御発言あったように、実は大学の標準化がほとんどされていなくて、システム連携して価値あることをやろうと思うと非常に困難なので、ぜひこのターゲット、対象を、実は園でも情報化も進んでいますので、幼児教育から高等教育まで含めてという形で対象を限定しないということでいかがかなという提案が1つです。
 2つめは、EDUクラウドの御提案がありましたが、コミュニティークラウドとしてのEDUクラウドということと、それからLRSの話があったかと思うのですが、この基盤整備ということを国が音頭を取りながらやるという、その2点については私も共感しておりましたので述べさせていただきました。
 
【委員】  私からは、ライセンスについて伺いたいと思います。実は私たちも実証しているのですが、どこに閲覧ができるライセンスを持たせるか、これは費用が非常にかかるため、現在では、まだ教育委員会しかそのダッシュボードを見られる状況になっていません。この後、各先生方が見られるライセンスを付与するために、費用等を計上する作業をしているところです。今、新潟市さんでは、ダッシュボードなどでデータが見られるライセンスはどちらまで付与されているのでしょうか。
 
【新潟市教育委員会】  新潟市では、データ管理者は教育委員会ですが、学校の中で見られる範囲は限定されますが、学習eポータルの無料サービスの範囲内で今のところは考えています。
 
【委員】  2点質問をお願いします。はじめに、このEDUクラウドというのはどこに置かれるイメージでしょうか。どこかの大学ということであっても、かなり国に近いような位置づけの大学に置くと、国で一元化したデータを収集するという誤解が生まれるのではないかと思いますが、そのあたりの対策をお聞きしたいと思います。
 2つ目は、多重指標の辺りについてです。本日の資料で例えば「グループ学習中の発話」と「知識・理解」が矢印でつながっていないことや、単元ごとの「資質・能力」のポイントが6と付いていましたが、これはシステムがすでに内蔵しているものなのか、それとも例示としてのお話であるのかということについて確認させてください。また、このような指標が何に対応しているかなどについて見直す機会がないと、何だか分からないままに「この子は〇〇力がない」などとなってしまうのではないでしょうか。そのためにもこれを持続的に改善するために分析の枠組みのようなものを検証する仕組みが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
 
【委員】  EDUクラウド構想は、これはクラウドですので、場所は特に限定せず、いろんな地域に分散して、各自治体や各大学でもいいと考えていますが、まだ厳密には考えておりません。
 それから2点目の指標については、あくまで例示であります。いろんな開発が進んでいるところで、これから現場の先生方に使っていただけるという状況になっていくのですが、その中でどのようなデータをどう組み合わせると、どのような指標がつくれて、今まで見えなかったところが見えてくる、分かってくるような仕組みにしていきたいと思っています。そのフィードバックがどんどん回っていくことで改善できるようにということを考えています。
 
【委員】  このEDUクラウドは二次利用のためにデータを集めるということであると理解しましたが、そうしますと永続的に専用のクラウドとして運用するというよりも、各研究機関とかがアドホックにデータを集められるような仕組みというふうに考えたほうが経済的で、運用しやすいのではないかという気がします。
 データの統計分析や機械学習の精度は、データ量の対数関数なので、データ量が多くなっていくとだんだんコスパが悪くなっていくわけですから、全データを集めておくというのは効率的ではないと思います。恐らく、ふだんは学校の現場にデータがあって、必要なときだけ吸い上げてくるというような仕組みのほうがいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。
 
【委員】  例えばNIIですと、全国の共同利用・共同研究拠点となっています。そこは医療のデータなど膨大なデータが集まっており、さまざまな研究がされています。まさしくそこに行くと多くのデータがありますので、さまざまなデータともそこで連結できるのではないかと考えています。
 
【委員】  委員の発表の中に、個人情報データというのが匿名化してLRSに入っていく、あそこの仕掛けはブロックチェーンでと書かれていたのですが、ここの検証がすごく大事だろう思っております。先ほどの委員の意見に非常に同感するところがあって、二次利用で大学が使っていくというときに、サンプルという考えを入れていけるといいかなと思っております。つまり、悉皆のデータではなくて、うまくサンプリングしたデータを使って研究には用いる、その一方で個人の情報というのは、完全にパーソナルデータとして、個人が使用の可否や範囲を決めるというような形になっているといいのではないかなというのが、個人的な回答でございます。
 
【座長】  チャットにも書いていただきましが、データをどこに置くのか、誰が管理するかという話は、さまざまな条例とか、法令的なことが関係してくる部分もあり、権限の問題もいろいろ出てくると思います。ただ概念としては、必ずしも二次利用だけではなく、いろんなものをクラウドに置いておくと良いというコンセプトのように読み取れました。
 こういう議論は非常に重要な議論で、こういうのを概念として提示していただいたことを感謝申し上げたいと思います。
先ほどの御説明を聞いて思ったのは、現在は学習者用のデジタル教科書は利活用を始めている段階なので、1教科のみ使用していることが多く、IDとパスワードが1つだと認識されているケースもあるのではないかと思います。しかし、教科書会社は様々であり、採択される教科書は様々な教科書会社によるもので、それによってプラットフォームもいろいろ違うことを考えると、これがシングルサインオンをしているかいないかというのは非常に大きなことだと思います。そういう意味で、学習eポータルとの連結というのは、非常に現実的な解として新潟市では行われているというふうに理解しました。
 また、学習eポータルとつながることによって、教科書ではないデジタル教材等のコンテンツとのつなぎもよくなり、それらがデータ連携するということの重要性を感じました。1つのコンテンツのダッシュボードというのは1つのコンテンツごとにつくられることが多いですが、複数の会社の複数のコンテンツをまたいで見ることができることによって支援が手厚くなるということを、先生向けに、先生がいつでも見られるようにしている教育委員会、設置者として非常にすばらしい取組の仕方だと思っています。また、データを組み合わせるとなると、学習系のネットワークから校務系のネットワーク、今は分離していますので、それらをどのようにつなぐかという課題もあります。これはいずれゼロトラストの考え方になっていくとしても、データがどれだけ標準化されているかというのが非常に重要なことになると思います。そして、その段階まで行けば、恐らく教師から見れば校務と言われるものの中での情報処理になるのかと思います。その意味では、公務の情報化の研究、校務支援システムの研究、あるいは専門家会議との関係もついてくるのではないかと理解しながら伺いました。
 

 

議事2:教育データの利活用に係る留意点について


※資料2-1「教育データの利活用に係る留意事項等に関する調査研究」について委託事業者、資料2-2「教育データの利活用にあたっての安全・安心の確保に向けた検討」について事務局、資料2-3「教育データの個人情報保護法上の取扱いについて」渡邉委員からそれぞれ説明を行い、委員から意見が出された。
 
 (意見)

【委員】  今回、個人情報保護法に照らして教育データをどのように扱うかというお話をいろいろ解説いただきまして、ありがとうございました。
 この要配慮個人情報は、個人の心情等、個人の属性情報を扱っていると考えていますが、教育データは実はそれだけではなくて、「振る舞い情報」もあると思います。例えば、「この人がカードを使っていつ何を買った。」といった情報も一般的にはあって、これが教育データの中では、「いつ誰が教科書を開いた。」というような種類の情報になると思います。このような情報は、個人情報保護法の先ほどの説明の中では、どういった範疇に入るのかというのを教えていただけますでしょうか。
 
【委員】  御質問のありました「振る舞い情報」というもの自体は、個人情報にはなり得るものです。特定の個人が識別できれば個人情報になり得るものですが、いわゆる個人情報保護法上の要配慮個人情報には、ぎりぎり言えばならないと考えています。
 ただ、今回のこちらの有識者会議でも検討される1つであると考えますが、個人情報だけではなく、プライバシーの保護というところも1つの課題になっておると思います。要配慮個人情報に該当しないから、あるいは条例が設定している要配慮個人情報に該当しないからといって、そういった情報を直ちに利活用していいのかということは、やはりプライバシーに勘案して、この検討会の中でQ&Aとしてそこはぜひ入れていただいて、そこについて検討していただく必要があるのかなと思います。それが、いわゆる個人情報に該当しなくても、センシティブ情報というのは幾らでもありまして、個人のクレジットカード情報とかそういったものについては、いわゆる個人情報には該当しませんが、それは普通の個人情報と同様に扱っていいのかというと、それは違うと思います。やはりこの教育データという特殊性がある中で、特に子どもの要保護性という中で、そのようなデータを、例えば同意を得れば利用していいのか、または事前に十分な明記をしているだけで利用していいのかという点も含めて、検討していく必要があるのではないかと思います。
 
【委員】  もう一つ、これは全体というかQ&Aに含めるべきお話だと思いますが、データを誰が保有して、誰に対して公開するかという、そこのルールを明らかにしていったほうが多分いいのではないかと思います。
 先ほどの御説明のところですと、公教育に関わるステークホルダーというのが幾つかありましたが、例えば教科書会社、教材会社といった企業は、その中のどこに当たるのか。それから、もちろん私教育の方々もいらっしゃるし、そういった方々も含めたステークホルダー間のデータの共有の在り方というのを議論していく必要があるというふうに思っています。
 
【委員】  個人情報とそのプライバシー、人権侵害の部分は違うということから、慎重に扱う必要があり、確認を取るだけではいけないというところは理解できましたが、例えば、センサーなどの技術を導入してデータを取得する際に、そのセンサーが人権を侵害した、プライバシーを侵害しているという技術に対する意見もあるかと思います。そのことについて、それは使えないのか、または使えるようにするためにはどのような議論を重ねればよいのか、具体的にお聞きしたいと思います。これが一つです。また、自治体の場合、その利用目的がしっかり明示できていれば本人の同意は不要だということは非常に勉強になりました。その上で、法定代理人である親との関係性があまりよくない対象の場合、法定代理人がどれだけ機能するのか。また、仮に同意が不要だとしたときに、オプトアウトできないということになるのかということについてもお聞きしたいと思います。
 
【委員】  最初の振る舞いについて、どこまでがいいのかどうかというのはなかなか難しい問題だと思います。やはり、このQ&Aを作る過程で、まさに現場の先生方や保護者の方など、さまざまな人にヒアリングをして、どこまでが不快感を持つかといったところも含めて検討する方向が良いのかと思いました。つまり、明示していればいいのか、同意まで取っていればいいのか。そうではなく、同意を取ったとしても駄目なのかというレベルのものなのかというのは、なかなかグラデーションがさまざまあって難しいところだと思います。そのあたりについては、人それぞれ意識というのは違うところがあると思うので、そこをどのあたりで調整ができるのかというのは非常に難しい作業ではあると思いつつも、そこをある程度の基準として提出できると、非常に有意義なQ&Aになるのかなと思っております。
 その中では、Q&Aの中で強制的な、要は、ある程度地方公共団体含めて強制的なものと、ある程度望ましいというベストプラクティス的なものというのが、また分かれると思いますし、今後作られるQ&Aをどこまでガイドライン的なものとして拘束力を持つかという点も、1つ課題だと思います。そこをどのように位置づけるかというのが1つ、大きな課題になってくるのかなと思いました。
 親との関係が良くないといといいますか、かなり親がネグレクトして、ほとんど子育てをしていないとか、そのような場合どうするかというと、非常に難しい課題だと思います。欧州の個人情報保護法であるGDPIでは、しっかりと規定上明記しているので、親との関係が悪くなったとしても、一応そこに沿ってやると思いますが、日本の場合はあくまでもQ&Aという行政解釈にすぎないので、そこを具体的な場面でどのように位置づけるかというのは、かなり難しい作業だと思います。そのような場合に、親の同意をどう取ればいいのかというふうに一律に考えるのは非常に難しいですし、親の同意は不要という例外的な取扱いが、果たして認めていいかどうかというのも1つの課題だと思います。そこも、今後ディスカッションを深める中で、全員の納得はないと思いますが、ある程度、納得感のある取扱いというのを提示することができると、このQ&Aというのが有意義になってくるのではないかなと思いました。
 
【委員】  はじめに確認ですが、要配慮個人情報、もちろん現場で教育目的のために必要であれば取得理由としても構わないということですが、第三者提供のところに強い制限があると理解してよいでしょうか。
 それと、匿名加工ですが、自治体や公立学校がやりたいと思えば公募してできます、ということなのでしょうか。つまり、匿名加工した上で、例えば先ほどのEDUクラウドに提供することは、地方公共団体の意思で可能という理解で正しいでしょうか。
 
【委員】  まず、前段の要配慮個人情報ですけれども、実はそこまで厳しいルールが設定されていませんで、民間事業者の場合は、まずは本人の同意があれば取得は可能、そして利用も制限は特にございません。第三者提供についても、いわゆる本人の同意がなくても、利用提出するまで勝手に第三者提供してよいという、オプトアウトは駄目ですが、それ以外は、本人の同意があれば第三者提供ができます。また、委託の場合は本人の同意は不要になっています。
 それに対して、行政機関については、特に取得に当たって要配慮個人情報について、同意などの手続は不要でございまして、民間事業者よりも法律上は緩やかなのかなと思います。
 先ほど申し上げたとおり、いわゆる安全管理措置、セキュリティーにおいては、アクセス制御をしっかりすることは当たり前のことでございますが、第三者提供についても、利用目的の範囲内であれば提供ができるということで、特に、要配慮個人情報だから第三者提供はできないと、本人の同意がなければできないというような制限はないのかなと思います。そういう意味で、行政機関等のほうでは、民間事業者と比べると緩くなっているのではないか、本当にこれでいいのかどうか分からないですが、そのようなルールになっているかなという理解です。
 それから、匿名加工情報ですが、資料の3ページにありますが、主体としては、基本的に、個人情報保護委員会様が出していただいたQ&Aの中で、各地方公共団体、教育委員会が主体行政機関となるという位置づけになっています。そのような意味では、学校がやるかどうかというよりも、各市町村の教育委員会、市町村がやるかどうかというところが1つの課題で、これは各市町村がやるということで提案募集手続を行うのであれば、行政機関等匿名加工情報ということができ、ある程度広い地方公共団体、全国の地方公共団体がコンセンサスを取っていただければ、提案募集手続を全国一律にやっていくことというのは可能なのではないかと思いました。
 
【委員】  EDUクラウドのようなものに、そのような方法で匿名加工情報を提供することは可能であろうと思います。一方、個人情報のままEDUクラウドに情報を提供するというのは、それは利用目的範囲外のような気がするのでかなり難しいのではないかと思います。
 ただし、特定の生徒が学校を転校する場合に、校務情報を転校先に移すことは可能ではないかと考えます。
 それからもう一つは、事務局の資料に関してですが、6ページの下のほうにあるデータのコントロールというところで、様々な場面で、本人の望まない形でデータが流通、利用されてしまうのではないかという書き方がされているように感じ、これは少し誤解を招くおそれがある気がします。つまり、自分の成績の情報は成績が良くない子は流通してほしくないと思うのですが、流通させないと教育目的は達せられないわけです。そのことも踏まえてこの辺りの表現を工夫していただいたほうがいいのではないかと思います。現場が萎縮してしまうことにならないようにしていただきたいなと思いました。
 
【委員】  私は行政、地方公共団体に当たる立場なのですが、今後この改正によって、学習eポータルを整備していく上で、私たちが委託元となって第三者に提供するデータを精査する中で、先ほどの手続は必要かどうかについて、例えばどんなところ、またどなたに相談し手続きをしていくべきなのでしょうか。
 
【委員】  非常に難しい質問だと思います。個人情報一般の相談、今各自治体が個人情報委員会に条例の設定も含めて相談されているところだと思いますが、この教育分野の個人情報の取扱いということについては、やはり今後Q&Aが取りまとめられて、行政解釈として固まった段階では、文部科学省様のほうで相談できるような体制をつくっていただくのが一番いいのではないかと、私見ですが思いました。
 
【委員】  私からは2点、Q&Aに関してお願いします。今、学校で情報教育データということで情報を集めようとした際に、例えば学校保健情報等を扱うときに、先生方には共有されていませんし、統計情報にもなっていません。ほかの情報と結びついていないことで、要するに、何に役立つのかが分からない、それが不安だ、という学校側の意見を聞きます。また、民間事業者と話をすると、何がどこまで扱えたらよいのか分からないと学校は言われるので、協力しようにも協力することができないという民間事業者側の話も聞きました。両方の立場で議論が拡散しており、両者とも結局不安である、ということではないかと思います。そのことについて、Q&Aをまとめるとすると、子どもたちのデータを直接扱う先生を介しないということは、このようなメリットあります、といった事例を挙げることや、このデータで何を見取ることができるのか、そのことでこのようなことに生かせることができる、という具体的な事例があるQ&Aとなればよいと思います。
 もう一つは、さまざまなデータが取れることは分かるが、今、目の前の子どもには関係ないと捉えられてしまうことがあります。このようなデータがあり、その扱える範囲はここまでで、扱うことでこのような場面等で生かせます、というものをQ&Aに含めていただいたら、このようなことができるなどの具体的なイメージを持ちやすくなるのではないかと思います。
 
【座長】  座長として一言申し上げるならば、委員の御解説で大変ポイントがよく分かったように思います。一方で、法令等にかける範囲と、あとは解釈、運用で、それが時代によって少しずつ変わっていく部分が恐らくあるのかと思います。教育データの利活用については、まだユースケースがあまり明確でない場合が多く、しかもそれがどういうふうに役立つか、それは役立ち始めてからみなさんが実感し、「それならいいよ。」という具合に、許諾のハードルが変わってくるようなところがあると思います。そのようなことが数年で起こるかもしれないことを前提に、いろんなことを決めていくということが大事なのかなと思いました。
 だから、この辺りはユースケースとしての役立ち例、できるだけ私たちは想定して出し、研究者はそれを具体的に研究し、行政は具体的に「うちの自治体はこういうふうになっています。」など、それを現場の先生や子ども、保護者へ返すことを、多くの自治体がやっていくことが大事であると思いました。ありがとうございました。
 この議論、非常に重要な議論ですので、文科省のほうで、この留意事項の整理については、加速して行っていただきたいと思いますし、時々こういう形で会議で御報告いただくようにお願いしたいと思います。
 

(以上)

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 総合教育政策局教育DX推進室

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