学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議の設置について

令和2年5月18日
初等中等教育局長決定

1 趣旨
児童生徒の学校における携帯電話の取扱い等については、「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」(平成21年1月30日付け20文科初第1156号)により、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項を示しているところであるが、学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況が変化していることを踏まえ、児童生徒の学校における携帯電話の取扱い等について改めて検討を行うため、本有識者会議を設置するものである。

2 検討事項
(1)児童生徒の学校における携帯電話の取扱い等について
(2)その他

3 実施方法
(1)別紙の有識者の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。
(3)有識者会議の円滑な実施に影響が生じるものとして、本有識者会議において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。

4 設置期間
令和2年5月18日から令和3年3月31日までとする。

5 その他
本有識者会議に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議委員(50音順)
伊藤 秀一 東京都江東区教育委員会指導室長
上沼 紫野 弁護士、安心ネットづくり促進協議会幹事
竹内 和雄 兵庫県立大学環境人間学部准教授
玉田 和恵 江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授
 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室