資料3 会議公開に関する取扱いについて(案)


平成29年12月  日
幼児理解に基づいた評価に関する検討会決定


会議の公開の取扱いについて(案)

1.会議の公開について 

本会議については、検討の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当と認める場合を除き、原則として公開するものとする。 

 

2.会議資料の公開について 

会議資料については、検討の円滑な実施に影響が生じるものとして本会議において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開とするものとする。 

 

3.議事要旨の公開について
本会議の議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 

 

4.会議の傍聴について

(1) 会議を傍聴しようとする者は、個人又は団体(報道関係機関を含む。)を問わず、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局幼児教育課の登録を受けることとする。

(2) (1)の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)の数が、座席数を上回る場合には、先着順とする。

(3) 登録傍聴者は、原則として、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。(なお、報道関係機関については、5.に従うものとする。)

(4) 登録傍聴者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(5) 上記1 から4 に違反する者に対し、主査は、退席を命ずることができる。 

 

5.報道関係機関による会議の取材について

(1) 報道関係機関による会議の取材に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。

(2) スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影は事務局の指定する位置から行うものとする。

(3) 撮影用照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(4) 上記(1)から(3)に違反する者に対し、主査は退席を命ずることができる。


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初等中等教育局幼児教育課