いじめ防止対策協議会(平成29年度)(第3回) 議事録

1.日時

平成30年3月28日(火曜日)10時00分~11時45分

2.場所

文部科学省15階 15F特別会議室

3.議題

  1. SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)(案)について
  2. いじめ防止対策に係る事例集(案)について
  3. その他

4.出席者

委員

新井委員,栗原委員,新海委員,高田委員,水地委員,田村委員,針谷委員,笛木委員,道永委員,村田委員,森田委員,八並委員,横山委員

文部科学省

小松文部科学審議官,髙橋初等中等教育局長,坪田児童生徒課長,松林生徒指導室長,北﨑調査官,髙橋児童生徒課長補佐,星専門官

5.議事録

いじめ防止対策協議会(平成29年度第3回) 議事要旨


1 日時
  平成30年3月28日(火曜日)10時00分~11時45分
2 場所
  文部科学省15階 15F特別会議室
3 議題
  (1)SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)(案)について
  (2)いじめ防止対策に係る事例集(案)について
  (3)その他
4 出席者
〔委員〕
  新井委員,栗原委員,新海委員,高田委員,水地委員,田村委員,針谷委員,
  笛木委員,道永委員,村田委員,森田委員,八並委員,横山委員
〔文部科学省〕
  小松文部科学審議官,髙橋初等中等教育局長,坪田児童生徒課長,松林生徒指導室長,
  北﨑調査官,髙橋児童生徒課長補佐,星専門官
5 議事要旨
 ※議事に先立ち,座長より挨拶があった。
≪議題(1)SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)(案)について≫
 ※事務局より資料2を説明。
【委員】  表題というかテーマ設定等について申し上げたい。大きく6つの項目に分かれているが,まず第1の基本的な考え方というところで,(1),(2),(3)とあるが,表題が付けられていない。ここに題を付けるのは難しいと思うが,例えば,(1)でいえばSOSダイヤルについて,(2)であればスマートフォンの普及とか,付けようはあると思う。今の形であるならば前書きのような形にして,大きな1番ということでなくてもいいと思う。大きな3番の緊急時等の具体的な対応要項についてだが,例えば(2)は内容も狭いので項目として(2)が必要なのかと思う。同じく5ページの(4)だが,在籍校の所在地が分からない云々(うんぬん)と長いので,前半の方は相談体制なので,ここはもう少し分かりやすい表題にした方がいいと思う。あと大きな5番だが民間団体という表現が適切なのかどうか,非常に幅広いものを含むので,民間団体という言葉に違和感を感じる。 最後にその他留意点が4項目あるが,全く異なる内容が4つあるので,1番と同じようにまとめ的なものにして6にしなくてもいいかと思う。内容は非常にすばらしいので,見やすい形にしてもらうとあり難い。
【座長】  1番の基本的考え方だが,この表題は前書きという形にしたらどうかという提案です。基本的な考え方という本文の形でとおすのか。
【委員】  (1),(2),(3)の出だし部分を見ると,(1)「いじめは」云々ときて,(2)で「一方」,(3)「こうした」とある。これは箇条書ではなくて一連の文章として展開されているので,箇条書ではなく「初めに」ということで書いてもいいのではないか。もしそうするのであれば,箇条書で「一方」とか「こうした」という表現を避けて,小見出しを付けて箇条書にすると。 私が見た限りでは一連の流れになっているので,ここは冒頭の「初めに」でいいかもしれない。文章を変えないのであれば,その方が適切かもしれない。
【座長】  それではこの部分は表題だけ変えて,(1),(2),(3)を取るという形で処理したいと思う。第2点目,3番の緊急時の具体的対応というところだが,2と4は修正文として具体的にはどういう提案ですか。
【委員】  まず(2)は,緊急時の一部という気がするので,1に包括できると思う。4は,(4)の「在籍校の所在地が分からない児童生徒や実施地方公共団体以外の地域に在住する児童生徒からの相談が来た場合の対応」と非常に長いので,端的に当てはまる言葉にすれば内容は問題ないと思う。修正案というつもりはないが,見やすいということでお考えいただきたい。
【座長】  それでは3の(2)だが,これは1番目の緊急時の対応と時間外というのは,緊急時の対応にはいろいろなものが入っているので,ここは分けた方が読み手には対応しやすい手引きになると思う。4番目はどうですか。
【事務局】  ここは現場の教育委員会がかなり心配していて,自分の場所以外の子供から来た場合どうするのかというのと,どこの子か全く分からないのが来た場合どうなのか,という問合せを受けている。このことをしっかり場合分けして丁寧に書いたわけで,可能であれば2つとも書かせていただくとあり難い。
【委員】  全く異存はないが,例えば,特定できない相談者とか,一言で言えればいいかと。内容ではなくて,バランスというか頭が重いというのが感想なので,必要であれば変えてもらおうというつもりはない。
【委員】  (4)の最初の丸が,原則はこういうことであるという前書きです。その後で「在籍校の所在地が分からない児童生徒」と「実施地方公共団体以外に在住する児童生徒」と,そこでまた分けたらどうですか。最初の丸の「各地方公共団体云々」はそのまま前書きにして,それで在籍校の所在地が分からない児童生徒から連絡があった場合,2つ目で実施地方公共団体以外の地域に在住する児童生徒から来た場合という感じだったら読みやすいような気がする。マル2までが前書きですかね。
【委員】  4の部分は確かに長くて違和感はあるが,こういう状況があることを前提に構築の考え方があるという意味では,このまま載せてもらった方が読んだときに分かり易いと思う。
【座長】 事務局の説明の趣旨と符合するところがある。いろいろ修正点があるが,先ほどの意見については,全体の体裁として丸で統一しているので,ここへマル1とかマル2とかというのもおかしな話なので,これはこのままにしていただけるか。必要な方が見たときに,分かりやすい表記がふさわしいと思う。SNSが始まっていない現場の意見を聞いても,この点は非常にこだわっている,困っていてどうしたらいいかという点なので,そこを明記した方がふさわしいと思う。ここは少し長いが,こういう形で処理したいと思う。 次の第5,問題提起の民間団体という名称だが,これはいかがか。
【事務局】  ここでの民間団体というのは一般のいろいろな相談事業者で,例えばチャイルドラインなどの会社と弁護士会とか大学を全部含めた概念で,民間の方々という表記にしたのだが,違和感ありますか。
【委員】  公という部分に対しての民間という使い分けだと思うが。疑問に思ったのは(2)の方で,SNS等の事業者,LINEとかだと思うが,そういったところとなぜ区別するのかというのが分かりづらいので発言した。警察とか地方公共団体,教育委員会等との区別ということで民間と使っているのは分かるのだが。これも違和感を感じるだけなのでこのままで結構だ。
【委員】 確かに民間団体というと,イメージが公に対するだけみたいなので,NPOなどもう少し限定的な表現を入れるとよいのでは。全てではないとイメージできる言葉があったらいいと思う。
【事務局】 6ページの5は「民間団体等」にして,7ページの(1)は例えば「相談事業者等との連携による」として,2行目は「昨今,一部の相談事業者において」とする。(2)は「SNSやアプリ等の事業者の協力」として,5行目も「相談事業者」という言葉を使って,民間団体というのは相談事業者とかSNSの事業を包括した概念というように使い分けるということでいかがか。
【座長】  6のその他の扱いだが,表題を変えてしまうという提案を頂いた。
【委員】  4項目ともそれぞれ大きな,例えば6番,7番,8番,9番にしてもいいぐらいの内容だという重みを感じている。「その他」という範疇では軽くなるという懸念があったので申したが,内容的にはすばらしいのでこのままで結構だ。
【座長】  事務局で報告書を書くときに,こういうときはどうしますか。
【事務局】  確かに全て重要だが,SNS事業のやり方の本体ではなくてプラスアルファという意味で「その他の留意点」と書いており,まとめ的な概念ではない。ほかの報告書なども「その他の留意点」を使っているケースもある。
【座長】  それでは,そのようにいたします。
【委員】  5番に戻って申し訳ないですが,先ほどのは,相談事業者と民間団体を置きかえるという提案ですね。ここは文科省の会議なので構わないと思うが,厚労省関係で障害者の福祉支援のことでいうと,地域には相談事業者と呼ばれる団体が多数ある。それは,障害者の地域生活支援をするときの市町村から委託を受けた事業所のことを相談事業者という言い方をしたり,相談支援事業者と言ったりするが,相談事業者といったときに,そこと紛らわしい気がして,何かもう一工夫あった方がいいのではと気になる。ざっくばらんに関係団体とかではだめか。あるいは,関係機関とか,広過ぎるか。
【事務局】  イメージなので関係機関,団体とかにすればよいと思うが。
【委員】  相談事業というところで,事業として行っているいる方だけではなく,ボランティア的にしているところについて,それを事業という呼び方がいいのかは気になったのだが。関係団体というとさらに広がるが,民間というよりは違和感は薄いような,広過ぎて違和感を感じないと思う。
【座長】  他省庁の場合だと民間団体というと産業,企業団体が当然入るので,抵抗なく民間という名称が全てを包括する概念になる。しかし教育関係の中には,産業,企業団体が入ってこない。だから民間と捉えたときには,文科省の施策と違和感があるのです。余りこだわって,事業者とか相談事業者だとか細かいところへ入らずに,私は座長提案で,元へ戻して民間団体でいかがか。
【委員】 この冊子は,都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会,学校現場の先生方が対象となって勉強するものだと認識している。私どもが目にする文書は,民間団体とか関係団体とかいろいろな言葉が使われている。教育委員会関係の者は,見ればどういうところと連携をしなければいけないのかというのは,一目瞭然分かるはずだ。だから言葉を使うときに一貫性があればよいと思う。
【座長】  ここは民間団体という形で包括するということでよろしいか。ありがとうございます。
【委員】  今のところだが,民間団体で構わないと思うが,5の見出しが「民間団体等」になっている。それなのに(1)が「民間団体」で切れている。これは「等」を入れておかないと。
【座長】  包括的にいろいろな点を指摘いただいたので,それに沿って進めた。これで最終報告としてまとめたいと思うが,その他の修正,意見,よろしいですか。
【委員】  2ページの相談受付時間というところで,児童生徒の気持ちが落ち込みやすい長期休業明け前や日曜日とある。入試の前後で子供の自死事案等があると聞いているので,入試の時期を加えたらどうかと思う。
【事務局】  先ほど7か所の自治体が決まったといったが,7か所の自治体もやる時期はそれぞれで,今の補助金の枠では年間を通してやるだけの額がない。幾つかの自治体に入試の時期にもしてもらうことも意義深いと思う。
【座長】 それでは,修正を願います。
【事務局】 修正をするに当たり留意したいのは,相談しやすい時間帯,5時から10時という数字等のデータとか根拠と,長期休業明け,日曜日,入試の時期というのは,新聞報道ベースや実感ベースであったり,また一定の研究機関,大学などの調査であったりというのが違っているかもしれないので確認が必要だ。文書はそのまま入試時期とだけ書けばいいのか,あるいはこういうことも気をつけてみたいに書き分けた方がいいのか,そこは相談しながら適切になるように修正したい。
【委員】  警察庁の調査で子供の自殺の原因を平成19年から27年まで調べた中で,高校生に関して,学業不振,入試の失敗が男子高校生においてはトップだ。中学生も入試の不安が来ている。時期は分からないが入試の問題が重なってくる。都道府県によっては,卒業式が終わってから高校入試というところもある。だから学校を卒業し入試の不安が高まってきたときに,相談窓口があることも重要だと思い,自殺原因の大きな要因なので,入れてほしい。
【座長】 最終報告(案),皆さんの理解を得て承認としたいと思う。 次の議題はいじめ防止対策に係る事例集の案だが,まず事務局から説明を願います。

≪議題(2)いじめ防止対策に係る事例集(案)について≫
※事務局より資料3を説明。
【委員】  31ページのパンフレットを見ると,何とか中学校のところがマスキングされている。通常,こういう報告書に特定の学校名だとか教育委員会は出さないと思う。しかし68ページを見ると,本文の下から2番目にURLの名前から堺市だというのがすぐ分かる。 その下のパンフレットを見ても「まもるんや さかい」と堺市のものだと分かるので,ここは報告書なのでマスキングした方がいいと思う。 また88ページで窓口のところで熊本県という名称が入っているが,これもマスキングした方がいい。こういう報告書は特定できないようにすると思う。 もう1点,34ページ,確かに写真が入っていてリアリティーが高いが,写真からこの先生が誰か,見る人が見ればすぐ分かってしまう。もちろん個人情報で内諾は取られているだろうが,生徒だとか保護者とか教員の顔が特定できる状況にしておくのがいいのか。載せるのならば加工した方がいいと思う。 もう1点,110ページは公立中学校なので,出席停止措置です。これは学校教育法第35号条適用となるが,(2)の4つ目のマルで当該生徒は2度の訓告を含む5度の指導を受けていた,これは向こう側が指導といっているのですか。これは学校教育法11条での訓告ではないですか。そういうのを指導といっているのか分からないが,35条や11条の適用部分なので,記述を慎重にした方がよいと思う。
【座長】  1点目の具体的な地域名あるいは学校,校種名に関していかがか。以前出した文部科学省のいじめの取組事例集のところには,むしろ具体的にこれこれ何なり県丸々市何とか中学校という具合に実名が入っていた。こういう報告書の作り方もある。
【事務局】   まず編集方針としては,原則は自治体の名前は出さないということで作っている。ただ,堺市や萩市などは個別に自治体に了解を取って出しいる。京都府のアンケートはそのまま出ているが,こちらも事前に了解を取っている。写真で先生の顔が分かるというところは考慮する必要があると思うので,検討する。平成26年にも文部科学省でいじめの取組事例集を作っており,そこでは全ての自治体名を明確にして,何かあれば当該自治体に問合せをしやすいように,そういう方針にした。今回は好事例だけではなく教訓とすべき不適切な事例も加えているので,その辺の観点から原則としては自治体名を伏せた形にした。
【座長】  同じような失敗事例や困難事例,同じような事例を抱えたのでここの状況を知りたいという場合に,よその学校から問合せがあった場合の措置は事務局はどう考えていますか。
【事務局】  問合せの事例にもよると思う。オープンベースの情報に関しては文科省から答えることができると思うし,さらに詳細を個別の自治体に問い合わせたい場合は,当該自治体に確認をした上で適宜対応することになると思う。
【座長】  もちろん先方の自治体の状況によるが,そうしてもらうと事例集の活用範囲も広がると思う。状況はケースによって異なるが,後の活用の仕方に関しては留意いただきたい。
【委員】  66ページの未然防止に係る取組のところは,学校の校長としてまず最初に読むと思っていて,この弁護士会等の授業については最初に利用したいと思う項目だ。情報として埼玉県であればどこに連絡をすればこうしたところと連携がとれるか,そういった情報があると大変ありがたい。事例集に載せるかどうかは別にして,もし問合せ等ができるのであれば,その情報を記載してもらうとありがたい。
【事務局】  今の点については前向きに検討したい。日弁連とも相談したいと思う。
【委員】  67ページのコメントの一番上のマルだが,日弁連によるいじめ予防授業の取組とあるが,これは日弁連ではなく日弁連が情報を集めた各地の弁護士会ということなので,そのようにした方がいいと思う。各弁護士会に問い合わせてもらえばうちはやれるなということも分かるかもしれないので,弁護士会の連絡先があれば見やすいと思う。
【委員】  どのようなレジメで,どのように授業を展開しているのかということは,現場の先生方に興味を持ってもらえるところだと思うので,どういう形か別にして,是非先生方にその資料を見てもらい,利用してもらえればありがたい。いじめ予防授業では,66ページの授業形態2の(1)のマル1を,我々弁護士は非常に重視している。犯罪になるとか民事的責任があるという視点をポイントにすることを求められるが,人権侵害というところを非常に大事にした授業をどの弁護士会でも展開している。その中で法的にどうかとか,民事的,刑事的責任のことは触れるが,そこを中心にするのは違うのではという意見を持つ弁護士が多いので,マル1は,非常に重要だということを今後も周知できればいいと思う。今後スクールロイヤーとの関係をどうするのかは一つの論点として出てくると思うが,今やっている授業はスクールロイヤーと全然関係ないところで,法教育委員会とか子どもの権利委員会が中心となってしている。スクールロイヤーとの関わりについては,どこかの機会に情報を出させてもらえればと思う。
【委員】  93ページのスクールシャルワーカーの事例で,下のアンダーライン「学校はSSWとともに児童相談所,区役所のこども家庭支援課と連携し要保護児童対策地域協議会を開催。」これは主語が学校になっているが,こういう協議会を設置,開催するのは区役所になると思う。学校がこういう協議会を主催することはないので,修正をお願いする。
【委員】  全体の作りとして,事案の概要とコメント以外のところを文科省で書いているので,表現,例えば先生が他の人たちを呼び集めたというのに「召集」と軍隊の召集の漢字が使ってあったり,「母親が子供のことを考えてない」と書いてあったりとか,それは確かにそういう訴えだったと思うが,文科省が事例として出すときに表現はもう少しフラットにした方がいいと思う。それと,6ページの本事例に対するコメントのマル2つ目のところで,「見下していたこと」などについて,そういったことは「考慮する必要のない要件である」とある。確かにいじめに該当するかどうかの判断には必要ないと考えられるとしても,対応にとっては重要なことだと思うので,「見下していた」というのはいじめに該当するかどうかについてではなくて,対応について重要なポイントだと書いてほしい。 せっかくこれらの要素に気付いて対応方法を考えた先生が「これは要らないことだったか」と思うと大変だと思うので。 19ページから20ページにかけて,これは確かに「いじめ」という言葉を使わずに対処した例ですが,「お母さんが子供は先生に言ってほしくないと言っている,というのに対してどう対応するか」という例でもある。それを「先生が知らないふりをして別のところから見つけていった」というのはとてもいい事例だと思う。「いじめとして認知するが,「いじめ」という言葉を使わずに指導する対処例」というだけではなくて「被害児童の気持ちに寄り添って対処した事例」のような視点もこの事例では使うとよいと思う。
【委員】  3つお願いしたいが,事例の概要の書きぶりが若干違っていて,項目の付け方が違うように思う。具体的にいうと,41ページと43ページの事例の書きぶりを比べると,41ページは関係児童,いじめの概要,事態の経緯及び対応,成果となっていて,43ページの方は関係生徒,次に概要がなくて事態の経過と対応とかなり細かく書かれている。場所によって「いじめの概要」があって「事態の経緯及び対応」と別になっているので,「いじめの概要」があって次に進んだ方が,学校として読んでいて分かり易いと思う。それから62ページだが,いじめの未然防止に係る取組で道徳教育が挙げられていて,道徳教育が未然防止に果たす役割は非常に大きいということでいいことだと捉えている。ただ,小学校については来年度から道徳科となる。中学は教科道徳となるので,この事例集の中で道徳教育と書かれているが,そのあたりもう一度確認をしてほしい。ここで書かれている内容は中学校においては道徳の時間に扱うべき内容だ。道徳教育ということだと広く包括的になると思うので,検討いただきたい。それから113ページの「発達上の課題を抱える児童生徒が関わるいじめの対処法」で,これは非常に難しくてナーバスで学校で対応がしにくいので,多くの先生が見ると思う。いじめの概要の中で,「障害の特性によるものと学校側が判断したことからBが特別支援学級に入級している」と書かれているが,入級については入級相談で学校側が判断して入級するというわけではないので,ここはもう一度確認してもらいたい。就学相談を経て保護者の同意も受けて,入級となると思う。 同様に114ページの後半,交流学級の児童に対してのところで,やはり道徳のことが出ているが,これも朝の会,帰りの会,学活,道徳と並べられているが,教科道徳となってきているので,このあたり,道徳の時間が一番前になると思うので検討いただきたい。
【委員】  3点あります。1点目は,事例集なので取組というのが出てくるが,ある程度匿名性を担保した方がいいと思う。本文中はA市とかS市となっている。ところが,中を見ていくと堺市とか萩市立となっているのは矛盾がある。事例集ということで考えると,A市,S市と特定されないようにした方が適切かと思う。2点目は,事例が学校や教育委員会から出てきたものがベースになっているから,書き方が違う。しかし事例集として文科省が出すので,ある程度客観的に見ているという感じがにじみ出た方がいいと感じた。 3点目は,最初の事案です。事例集が来たときに最初の事例はすごく見ると思う。見出しが「行為が1回きりの事案・対等な関係性における事案」とあり,A君がB君に1回殴られたと。これがいじめかどうかといったときにこれは今の法の定義でいえば,いじめです。そういう内容のことかなと思って読み始めていくと,そうではない。対等な関係性とあるけれども,読んでいくと対等に見えるところもあるけどもそうではない関係。先ほどの指摘があった,これは判断するに当たって必要なことではないんだみたいなところがありました。1回性というところに囚われてしまったから書いているので,何か事例と冒頭の見出しの整合性がないというか,無理やり入れたような感じがして,これが一番目にあるので気になって,もう一度検討してもらいたいと思う。
【座長】  事例集と取組集とは違うという発言があったが,どのような相違点を考えていますか。匿名性だとかそういう問題ではなくて。
【委員】  事例集としたときに,通常例えば事例検討会とか事例研究とかあります。その場合に具体的な事例を取り扱ってその後事例集としてまとめていくときに,個別の事例だと特定されないようにする。取組という場合には例えばA市教育委員会,あるいは堺市教育委員会の取組ということで具体的な取組を示していく。これはいじめの問題について考える具体的だけれども,事実に近いものを出しながら具体を検討していくという意味での事例集だと考えている。そこに失敗事例もある判断が難しい事例もあるという中で,優れた取組が出てきて,そこに名前が出てくるのは違和感がある。未然防止の取組ということで書かれていることはいいと思う。これは優れているというのでそこに具体名が出てきて,難しい事例のところは出てこない。優れた取組の具体名も本文中はS市とかとなっているのでそれを踏襲した方がよい。そうでなければ,学校でこれを使って自分たちの学校の中で事例検討していくときの材料にするといったときに違和感を感じるということです。
【座長】 事例集の場合に多少事例の内容もモディファイするということも可能であるという具合な位置付けになるかと思う。
【委員】  この事例集の使い方とも関係すると思うが,どういう形で作ったかということが初めに入るとよいと思う。各所からヒアリングをしてそれを基にある程度一般化させたとか。それがわからないのでどこまで事例の中身を修正していいのかが分かりにくいと思うが,ある程度テキスト的に示すのであれば実際のヒアリングのときにはこう聞いたが,テキストとしてはこのように書き換えるということはもう少ししてもいいのかなと感じる。事例に対するコメントは評価できる部分ともっとこうした方がいいという部分が両方書かれているので,この事例の「評価できる点」,「もう少し工夫した方がいい点」といった形で見出しをつけて分けると,読む側としては学べばよい点が分かりやすいと思う。あとパンフレット,リーフレットとか様々評価できる取組があって,好事例として紹介したいものは後ろに資料編として,了解いただけるのであれば事例とは切り分けて掲載することによって,紹介もできると思うし事例の匿名性は保てると思う。
【座長】  今日は言葉の問題と実態とのそごがある点などいろいろと出ました。今の提案のように,こんなまえがき,あるいは前文を考えているいう素案ようなものを事務局が提示すると,委員の皆さんも意見が出しやすいと思う。続いて議事のその他です。総務省のいじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告が出ている。これを踏まえて文部科学省の対応について,さらにいじめ対策に係る平成30年度の予算案の内容について事務局から説明願います。

≪議題(3)その他≫
※事務局より参考資料1を説明。
※事務局より参考資料2を説明。
【委員】  資料1-2の3の通知内容,マル2ですが,いじめの件数がゼロであった場合には云々があるが,表現が懐疑的で「そんなことはあり得ないだろう,もう1回しっかり検証しろ」と受けとめざるを得ない。確かにいじめ件数,認知件数自体はなかなか減らない。認知についての理解が学校によって不足している。数字の減少が見られない以上これはやむを得ない。また自死等の重大事件については,恐らくほとんどの場合学校の対応に不適切な部分があった,これも否めないと思う。その上でのこの話だと思うが,でも多くの学校はいじめのない学校を作ろうという努力はしている。そうしない学校はあり得ない。なのでここを出さざるを得ないのはよく分かるが,ぜひこういった懐疑的な表現ではなくて,いじめゼロを目指そうとかあるいは早期発見に努めようとか早期解決をしっかりしなさいとか,そういった前向きな形でご指導いただければ,よりやる気を出すと思う。励ましていただければありがたい。
【委員】 いじめ防止対策にかかる事例集だが,いずれ教育委員会を通じて各学校現場に配られると思うが,部数的なもの,予算にもよるだろうが,できるだけ多くの部数が学校現場に行くように予算等も確保してもらえればありがたい。
【座長】 それでは,今後の流れについて事務局から説明願います。
【事務局】 今後の流れだが,SNSを活用した相談体制の構築に関する当面の考え方の最終報告だが,承認を頂けたと受けとめ座長から局長に手交式を行いたい。いじめ防止対策に係る事例集については,本日の議論を踏まえて事務局で修正する。また次年度4月以降にも繰り越す形になるが,来年度の早い時期に平成30年度第1回のいじめ防止対策協議会を開催して改めて議論いただく。来年度の第1回会議については追って連絡する。
【座長】  以上をもちまして今年度最後となる第3回の会議を閉会します。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課