資料2 学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(案)

学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(案)

1.改正の背景
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程を置く高等学校(以下「広域通信制高校」という。)について、「高等学校通信教育の質の確保・向上方策について(審議まとめ)」(広域通信制高校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議(平成29年7月))を踏まえ、所轄庁が広域通信制高校の指導監督をより充実して実施することが出来るようにすることを通じて、その教育の質の確保及び向上が図られるよう、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)を改正する。
 
2.改正の概要
(1)所轄庁の指導監督の充実に資するための改正
 学校教育法施行規則第4条第2項を改正し、現行の同項第2号に掲げる協力校に関する事項に加えて、認可を受けた都道府県内外を問わず、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)に定める面接指導等を行う施設に関する事項を学則の記載事項とし、同令第3条に定める所轄庁の設置認可及び同令第5条に定める学則等の変更の認可に係らしめることとする。
 これにより所轄庁が、法令に定める教育活動が実施される場所を全て把握できることとなり、指導監督の充実に資することとなる。

注:面接指導等を実施する施設について
 通信制の課程を置く高等学校における教育は、高等学校通信教育規程第2条の規定に基づき添削指導、面接指導及び試験により行うこととされており、各教科・科目等の添削指導の回数、面接指導の単位時間数の標準が高等学校学習指導要領(平成21年文部省告示第34号)に規定されている。
 面接指導の実施場所については、通信制の課程を置く高等学校の校舎及び高等学校通信教育規程第3条に規定する協力校の校舎に加え、同令第11条の規定に基づき、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができることから、生徒の利便性等を考慮し、高等学校の校舎等から離れた場所に面接指導を実施する施設が設けられている場合がある。
 
(2)経過措置
(1)に係る規定の適用について、既存の広域通信制高校における経過措置を定める。

3.施行
 平成30年4月

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)