【資料2】学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者会議の議事内容の公開について(案)

1 議事の公開
(1)本有識者会議の議事については、次の[1]~[2]の案件を審議する場合を除き、原則として公開するものとする。
[1]座長の選任その他人事に関する案件
[2]その他、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本有識者会議において非公開とすることが適当であると認める案件
(2)議事の傍聴は、事務局において事前に出席の登録を受けた報道関係者及び原則として受付けの順序に従って事務局が許可する傍聴者に限り認める。
(3)議事開始後の録画、録音、撮影その他の行為は、事務局が特に認める場合を除き禁止することとする。

2 議事録及び会議資料の公開
(1)本有識者会議の議事録を作成し、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本有識者会議において非公開とすることが適当であると認める場合を除き、原則として公開するものとする。
(2)本有識者会議の会議資料は、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして本有識者において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、原則として公開するものとする。

3 その他
上記に掲げるもののほか、本有識者会議の審議の内容の公開に関する事項については、本有識者会議において決定するものとする。

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