教育相談等に関する調査研究協力者会議(平成27年12月4日~)(第7回) 議事要旨

1.日時

平成28年10月31日(月曜日)10時~12時

2.場所

日本消防会館(ニッショーホール)5階 大会議室

3.議題

  1. 教育相談等に関する調査研究協力者会議最終報告(案)について

4.出席者

委員

市川委員、岩永委員、加藤(寿一)委員、加勇田委員、佐々木委員、鈴木委員、中西委員、
永山委員、野田委員、笛木委員、福田委員、森委員、山野委員、横張委員

文部科学省

小松文部科学審議官、藤原初等中等教育局長、瀧本大臣官房審議官、坪田児童生徒課長、
松林生徒指導室長、八田企画官、小倉専門官、髙橋課長補佐

5.議事要旨

(1)資料1の説明を事務局が行った。説明に対する意見等の概要は次のとおり。

【委員】  設置者としての教育委員会というのは、教育行政の中ではよく使う言葉だが、何を設置しているのか、一般の方になじまないかと思うが、説明いただきたい。

【事務局】  設置者というのは、学校を設置している教育委員会で、通常、小学校・中学校の公立であれば、市町村の教育委員会を指す。

【委員】  32ページで、今回の方針の中で、今までの事後対応・個別対応よりも、もっと積極的に、事前・未然防止、開発的な対応というところが前面に出されて、大変有り難いと思っている。けれども、具体的な提案が足りないような印象があるので、心理教育プログラムの提案内容を付け足していただければ有り難い。※として付け加える文としては、「不登校や問題行動等の未然防止のために、ソーシャルスキルトレーニング(SST)や、構成的グループエンカウンター(SGE)、ピアサポートなど、集団に対する取組が必要である」。

【委員】  19ページと13ページで、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの求められる能力・資格のところに、スクールソーシャルワーカーの方はスーパーバイザーについて言及されているが、13ページのスクールカウンセラーの方はスーパーバイザーに関しての記載がないので、スクールカウンセラーの方にもスーパーバイザーに関しての記載が必要である。
 16ページの相談内容に応じて学校内のケース会議等を通して云々というところはスクールカウンセラーも共通するところであるので、スクールソーシャルワーカーと併せた形で記載していただくと、誤解がないのではないか。
 18ページの事案に対する学校内連携・支援チーム体制の構築・支援、これは学校内のケース会議は学校で行うので、スクールソーシャルワーカーに限定された職務ではなく、学校が行う活動ということで、参考以下に関しては別項を立ててしっかりと本文に盛り込むか、付録のような形で本文から外してはどうか。
 45ページのスクールソーシャルワーカーの図で、支援体制というところにスクールソーシャルワーカーと学校と教育委員会の関係があるが、学校の中でスクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーが協働するような図をここに併せて掲載していただきたい。
 34ページのスーパービジョン体制の整備で、専門性のために相談したり指導を受けたりすることが難しいというのは何を指すのかが、やや不明瞭になっていて、読み手に誤解を生むのではないかと思うので、この記載の修正が必要ではないか。

【委員】   36ページと48ページで、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーで教育相談コーディネーター役となる教員の位置付けと役割が違うので、整合性を持たせて、できれば、「学級担任以外の教職員とするなどの」という部分を入れていただきたい。
11ページの中に、「学級担任が中心に実施する心の健康教育プログラムの」というところがあるが、養護教諭も関わっており、学級担任だけではないということが伝わるように修正いただきたい。

【委員】  ガイドライン(試案)で31ページの終わりの方から職務内容が書いてあるが、児童生徒へのカウンセリングと次のページの(5)だけがアンダーラインを引いてあり、これだけでいいという誤解を生まないか心配。保護者に対するカウンセリングとか、配置の状況に関係なく、やってもおかしくないとか、いろいろ考え出すと、アンダーライン方式が本当にいいのかと疑問を持った。
 スクールソーシャルワーカーについて、今でも保護者には、出向いたときに、そもそもスクールソーシャルワーカーって何というところから始まるという話を聞いた。周知が非常に大事。

【事務局】  アンダーラインを引いたのは、今のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの週1回で4時間、3時間程度の配置で、少なくともこれは活動内容として、必ず入れるよう言われても、無理ではないもの。あと、アンダーラインを引いていないところについては、今の配置状況ではここまで求めるのは厳しいが、これからは、こういう職務も担っていただきたいというところを示した。

【委員】  アンダーライン方式の意味合いをもう一度考えるか、線の引き方、あるいはほかの方式にするか、検討させていただきたい。

【委員】  保護者のカウンセリングについて、カウンセラーと会ってください、カウンセリング受けてくださいということに、非常に拒否反応を示す親が多い。自身に問題があると受け止める保護者が結構いる。そういう意味で、カウンセリングという言葉は日常使わないで、相談あるいは援助とか、あるいは作戦会議という形で保護者との連携をすることが多い。誤解を受けやすいので、この用語については、保護者への相談・援助という形の方が現場に合っている。
 不登校、いじめや暴力行為、問題行動、子供の貧困、虐待とあるが、今、学校で先生が疲労困憊しているのが、発達に障害のある子供たちへの対応。これは特別支援学校だけではなくて、通常の学級にも何割か在籍しているので、ここに一項目入れていただきたい。

【委員】  ガイドラインの下線の取扱いで、SSWの例えば41ページのところで、職務内容で(1)の個人=ミクロへのアプローチ、不登校、いじめ、暴力行為等というところは下線が入っているが、42ページの(2)(3)のメゾとかマクロの部分には下線が入っていない。これを参考に指針を作っていくとすれば、例えばミクロだけを載せた指針ができてしまい、ソーシャルワーク的な捉え方が難しくなっていき、全体の指針の目的が少しずれてしまう。

【委員】  5ページで、中教審の答申の記載があるが、その後の文と重複している箇所は整理すべき。
 9ページで、地域と学校の協働本部が答申文にも出されているので、コミュニティ-・スクール、地域学校協働本部との連携であるとか、そういった形で未然防止や早期支援につながるということも意識すべき。
 14ページで、「スクールソーシャルワーカーの活動は、生徒という個人だけでなく、児童生徒の置かれた環境にも働き掛けるという特徴がある」とあるが、環境に働き掛け、子供や家庭を中心に支え合う地域をつくっていくというニュアンスを入れていただきたい。
 18ページに、コミュニティ-・ソーシャルワーカーだけが書かれているが、「等」にしていただくか、ほかの機関も入れていただきたい。
 20ページで、外部性とかいろいろ議論されたところでもあるが、教育委員会の指揮監督とか、校長だけではなく、あるいは直接校長を飛ばしてスーパーバイザーに相談できる、教育委員会に相談できるということを書いたらいいのか、それとも校長だけではなくて教育委員会の指揮監督に入れるのがいいのか。学校配置ということは十分承知しているが、そういう文言があった方がいい。例えばスクールソーシャルワークという専門的なところを校長先生が指導するというのは難しかったり、合わなかったりというときに、スーパーバイザーに相談できたり、また第三者的な教育委員会とやり取りできたりという、もう一つの道を見せておくことができないのか。
 21ページで「日頃から養護教諭、学校医、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの間で情報交換を行うことが重要である」とあるが、時間数が少ないということもあって、会議が思うようにできない。打ち合わせたり話し合えたりするような場を設ける必要があることにもう一歩踏み込めないか。
 「障害のある」という言い方でいいのか、はっきり特別支援ニーズがあると分かっていない、もしかしたらそうかもしれないという事案で、課題になっている事例が多いので、「個別な支援ニーズを有する」とか、表現を障害が明確になっていないと挙がってこないとかならないようにした方がいい。
 28ページの事業評価の実施に、自己評価も文言としたら入れたらいい。
 30ページの教育委員会と知事部局との連携体制づくりというところで、「重要である」と書かれているが、なかなか難しい壁になっているので、教育委員会と児童福祉部門で連絡会をつくるとか貧困調査をともにするとか、具体的な手立てをもう一歩書けないか。

【委員】  22ページの「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの能力・業績を評価することが望ましい」というところに、学校がスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーをどう活用したかという学校の自己点検ということが必要。能力・業績を発揮できるような活用がなされたかどうかということを見直し、改善というものが必要と思うので、教育相談体制づくりの中の学校での評価体制というものを、明記していただきたい。

【委員】  22ページの「主観的に虐待があったと思われる場合は」と「主観的」と入っているが、誰の主観なのかというのがよく分からない。「虐待が疑われる場合は」でいいのではないか。

【委員】  指揮監督のところは、スクールカウンセラーの方でも守秘義務に関連して議論になったが、学校長の指揮監督の下で、相談内容に関して例えば全部報告しろという指揮命令が来たときに、それは専門職としてできないという専門職能としての倫理基準がある。そういうときに、設置の主体である教育委員会に判断を仰ぐとか、そこの指導助言を得るということは起こり得るのではないかという議論は、スクールカウンセラーの方ではされた。

【委員】  校長も含めて養護教諭等とチームを組むわけだが、校長が責任者として存在することで専門色を発揮しやすいということがある。実際に学校の最終責任者は校長であるということは、はっきり打ち出していい。カウンセラーとして動きにくい場合は、かなりレアケース。学校というのは校長が最終責任者として機能している存在で、ここは崩れるとスクールカウンセラーもスクールソーシャルワーカーも働きにくいということがあって、むしろ専門性を通して校長にきちんと説明できるかどうかが問われる。

【委員】  学校で、校長が最終責任者として機能している体制の中で、動きやすい場合と、正直そこがネックになって全く動けないという事例の両方がある。スーパーバイザーに言う話と、それから教育委員会に言う話というのは、その内容や枠組みも違い、一方で、スーパーバイザーの役割として、それを聞き取った上で教育委員会と折衝するとか、適切な業務管理的な側面もあるので、その辺りを付記するとどうか。

【委員】  16ページから17ページで、いろいろな職種が並んでいるが、民生委員、児童委員のところは、今は一緒になっているので、中ポツで全部書くべき。
 21ページの守秘義務の問題だが、最近は学校で要対協の会議を開くというのが一番守秘義務の上ではいい。教育委員会の指導主事も同席してもらうのが一番いい。
ほかの職種との連携というのをいろいろ書いているが、特にスクールカウンセラーは、それは強調して欲しい。

【委員】  これからスクールカウンセラーの任用でどういう資質・資格が求められるかというと、協働して仕事をすることの養成を受けている人とか、そういう能力を見極めた上での配置が望ましいということがあるので、連携・協働の重要性というものをしっかりと押さえておくことは、これから課題になってくる。

【委員】  スクールカウンセラーの職務の内容で、学校と連携するという意味で教育の知識が求められる。13ページに、「心理と学校教育両方の知識を有し」という記載があるが、10ページのスクールカウンセラーの職務のところでも、「スクールカウンセラーは、心理・教育」というのを入れていただけると、これからの方向性がよりはっきりする。

【委員】  これは高度な専門的知見につながる部分で、そういう意味で、教育に関して心理と対等な形で高度な専門性というところまで読み込むかどうかについては、むしろ協働体制の中でしっかりと役割を果たして、学校全体に資するという趣旨ではないか。趣旨は尊重した上で、後のところの書きぶりとで整合性をとりたい。

【委員】  25ページで教職員への理解促進というところがあるが、もっと研修させるとか、強めに出せないか。例えば4行目、教員養成課程のこともここには書いてあるが、学校内のところで教員養成課程のことを書いてあって、大学が気付くかどうか。スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの専門性を理解するための科目の内容は理解するだけでなく、例えば今、学校で研修としてやっている初級カウンセリングの研修程度の内容を事前に教員になる前の段階でやってきてくれると、教員になったところで、更にもう一つ先の研修に取り組ませることができる。カウンセリングの研修は、一頃ものすごく、誰も彼も、初任1年、2年、3年ぐらいの中で、初級のカウンセリングの研修はやるという形だったのが、最近そこまででもない。

【委員】   大学での養成課程で、初級カウンセリングの内容の更に基礎的な部分と併せて、チーム学校の推進を図るためにも、教育相談コーディネーターや担任等の教員が、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとどうかかわったらよいかなどが整理できる学校心理学のような科目を置いていただきたい。
また、教育委員会等が研修の内容について具体的に組み立てていく必要がある。

【委員】  今、教員課程の中には全くソーシャルワークの科目はないので、それをどうやって補うか。それからコラボレーションという心理の卵の方と福祉の卵の方と教師になる方が一緒にコラボレーション教育というカリキュラムをやって、実習にもその3者で行くというような、協働を学ぶカリキュラムとか科目とかもチームとして動くためには必要ではないか。

【委員】  教職員への理解促進に関連して、教員になってからの初任者研修とか、10年経験者研修、あるいは免許更新講習の中に講座として入れる、あるいは管理職になる前の研修などでも、入ればいい。

【委員】  各自治体の知事部局と教育委員会の連携、つまり福祉と教育の連携というのが大きくできるような記載があるべき。

【事務局】  教員に対してもスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの理解を図るべきではないかというところは、27ページのところに、校長研修であるとか生徒指導主事研修であるとか、様々な研修においてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの職務の理解、事例のケース会議等を取り入れることが重要であるという記述はしているが、更にそういった初期のカウンセリングマインド等の内容についても追記をするという形で進める。
 外部性のところについては、意見を踏まえて、再度検討する。

【委員】  学校の校長先生などが校内の状況をスーパーバイザーに相談することについて、持ち出さないでほしいとか、明言ではないが、ややニュアンス的に抵抗を示される例なども経験しており、先ほどの制度的に位置付けられるスーパーバイザー等が設定される場合には、支援的、あるいは直面している問題について丁寧に整理をして、校長先生なり学校に返すということについてのお手伝いをすることが大きいかと思うので、その辺り、制度的に担保できるといいのではないか。

【委員】  ガイドラインが、スクールカウンセラーを配置活用するためのものだとすると、読み手の側としては、何を優先順位としての重み付けをするかと考える。ここは必須であり、望ましくはここを加えてほしい、余力があればここがあればなお更に良い、というような段階があるので、箇条書で順番の中に重みを示していくよりも、重みがあるものから書いていって、ここは押さえる、次にここは望ましい、これは更に良いというぐらいな2段階、3段階ぐらいの記述にしておくと、重みというものが伝わるのではないか。

【委員】  このガイドラインの趣旨は、ガイドライン自体が現状から半歩一歩踏み出すことを想定しているもので、これは必須という部分と、それからもうちょっとという辺りまで書き込んであるもの。そのため、本文と完全に整合するというよりは、もうちょっと手近なところで最近接領域みたいなことだろうと思うが、その上でも今のような3段階で、場合によっては2段階程度のコントラストで組み替えてみるのはどうか。

【委員】  保護者にしてみれば、子供を学校に送り出すと、学校での様子というのはほとんど分からないわけで、先生あるいは学校の教職員の皆さんしか分からないということがかなりあるので、保護者とのコミュニケーションというか信頼関係、相互理解、それから協働、を構築するための文言を強調して入れていただきたい。
保護者に対する講習会等の啓発活動は本当に重要で日頃から行っていくようガイドラインの中に盛り込んでいただきたい。

【委員】  不登校の保護者のグループミーティングというのをやったことがあるが、非常に保護者への勇気付けになった。そういう項目も入れていただければ効果がある。同じ悩みを抱えた親同士が話し合う、そういう場を設定されることで、非常にそこでいろいろな知識を得る講習会的な意味もあり、お互いにヒアリングを深めながら今後の力を得られるという、そういう場面もある。

【委員】  単身家庭が増えている現在、親支援というものを抜きにして教育相談できなくなってきている現状があるので、保護者に対する支援は、これからスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの中核的な役割になってくるのではないかという意味合いも込めて、何か表現を少し厚くしていただきたい。

【委員】  保護者との連携がうまくいくかどうかで、問題がある保護者という見られ方をすると親は身構えてしまい、本音を出してくれない。飽くまでも親は子育ての専門家、専門家同士の話合いという意味で、コンサルテーション、作戦会議が親も受け入れやすい。保護者に、あなたの子育てに問題があるからこうなったというような、そういう雰囲気を醸し出すのはマイナス。子供に関して、お互いの、家庭での情報、学校での情報を出し合って作戦会議という形が、とてもスムーズにいった。その辺の受け止め方の問題というのは大事。

【委員】  生涯学習政策局で家庭教育を扱っているが、家庭教育支援という家庭の教育を支援していくという意味で、児童福祉部門で言う親支援だったり子育て相談だったりとかなりオーバーラップしながら行っており、そことのリンクとか連携をどこかに入れ込んでいただきたい。
 報告書に図があると、明確にこの報告書では、スクールソーシャルワーカー、チーム学校は、どこに対して支援を行っているのかがわかる。

(2)事務局より連絡

○今後の予定

(以上)

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係

電話番号:03-5253-4111(内線3289)

(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第二係)