資料2-1 政治的教養の教育と生徒による政治的活動等に係る通知(案)について

政治的教養の教育と生徒による政治的活動等に係る通知(案)について

 選挙権年齢や国民投票権年齢が、18歳以上に引き下げられることに対応し、1)高等学校における政治的教養の教育を充実させるとともに、2)政治的活動等に対する適切な生徒指導を実施するため、関係する留意点等を示した新たな通知を発出。(これに伴い、昭和44年に発出した「高等学校における政治的教養と政治的活動について(通知)」は廃止)

通知の内容

<政治的教養の教育関係>
 授業において、1)現実の具体的な政治的事象を取扱うことや、2)模擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を積極的に行うことを明確化。また、その際の留意事項として、以下の内容を整理。
(指導上の留意事項)
・学習指導要領に基づき、校長を中心に学校としての指導計画を立てる。
・一つの結論よりも結論に至るまでの冷静で理性的な議論の過程が重要。
・教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導。また、学校の内外を問わず地位を利用した結果とならないように留意。

<生徒の政治的活動等>
 政治的教養の教育において具体的な政治的事象を扱うことと、生徒が具体的な政治的活動等を行うことは区別する必要。
 公職選挙法の改正等を踏まえ、高校生が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことが期待。
 他方、高等学校が教育を目的とする施設であること等を踏まえると、高校生の政治的活動等は必要かつ合理的な範囲内で制約を受ける。
(具体的内容)
・学校の教育活動として、生徒が政治的活動等を行うことは、教育基本法第14条第2項に基づき、禁止することが必要。
・放課後や休日等であっても、学校の構内においては、学校施設の物的管理の上での支障等が生じないよう、制限又は禁止することが必要。
・放課後や休日等に、学校の構外で行われる政治的活動については、違法なもの等は禁止されるほか、学業や生活に支障があると認められる場合などは、禁止することを含め、適切な指導が求められる。
  また、満18歳以上の生徒の選挙運動は尊重することになることや、生徒の政治的活動等は、家庭の理解の下、生徒が判断し行うものであることに留意。

<その他>
 インターネットの特性を踏まえた指導の必要性や、学校・家庭・地域の連携の重要性について記述。

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