資料3-3 日本私立中学高等学校連合会提出資料

平成27年7月

18歳選挙権と高校生の政治的活動について(考え方)

日本私立中学高等学校連合会
会長 吉田  晋

  今般の公職選挙法改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることに伴い、高等学校では、生徒の中に選挙権を有する者と有しない者が混在することになるが、このことに関連して下記の通り考え方を述べたい。
 この問題に係る現行の文部省通知(昭和44年10月31日付)を見直すに当たっては、下記の主旨を斟酌され反映されるようお願いしたい。


1、高校生の「政治的活動」について
1)18歳未満の生徒について
  高等学校が生徒の教育を目的とする教育的組織であることを踏まえ、18歳未満の生徒については、これまで通り、学校の内外を問わず政治的活動を行うことは望ましくなく、学校としては、適時適切な指導を行う必要がある。
2)18歳以上の生徒について
 18歳以上の生徒についても、高等学校が教育的組織であり、学校としては、彼らもそこに所属する一員として一体的に取扱うことによって生徒指導等の一貫性が維持されるという観点から、政治的活動は、学校の内外を問わず、原則としては望ましくないが、彼ら自身の選挙権行使に係る必要最小限度の範囲では認められる余地がある。
3)その他
 これを機に学校外の政治勢力あるいは団体等が、学校内において選挙権行使に関わる働きかけ等を行うことは、その対象を18歳以上の生徒に限定したとしても認められない。
 また、これらの活動は、学校外であったとしても、高等学校という教育的組織の一員である生徒に対してこれ行うことは望ましくない。
2、高等学校での当面の対応策について
 現在、「主権者教育」がほとんど行われていない状況の中で、まずは、間近に有権者となる生徒が多く所属する高等学校において、具体的な「主権者教育」を実施する必要がある。
 そのための教材等については、担当行政が早急に取りまとめ、高等学校の全生徒にこれを配布するよう努めるべきである。

以上

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