資料3-2 全国高等学校長協会提出資料

全高長 第 45 号
平成27年7月31日

文部省昭和44年局長通知等に関する見解

全国高等学校長協会
会長 宮本 久也

1.はじめに
 先般、選挙権年齢を従来の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が成立し、来年の参議院選挙から高校生の一部が選挙権を有することになった。若者の政治参加意識の低下は我々も憂慮するところであり、今回の選挙権年齢の引き下げは政治参加教育の向上の契機となるものとして、方向性としては歓迎したい。
 しかし、今後、高校の在学中に選挙権を有する年齢に達することを踏まえて主権者教育を充実させていくにあたって、学校現場で日々子供たちと向き合っている我々としては、学校教育の政治的中立性を確保しながらどのように指導していくか、また、高校生が選挙権を有し、選挙運動を行うこと等が法的に可能となったことに対して、学校現場が混乱しないようにどのように対応していくかなどの懸念があることも事実である。文部科学省では、こうした状況に対応するために昭和44年の局長通知「高等学校における政治的教養と政治的活動について」の見直しや副教材・教師用指導資料の配布を計画していると聞いており、その検討に役立てていただくべく、下記のように見解を表明したい。

2.文部省昭和44年局長通知等に関する見解
(1)学校現場の現実に即した指針を
 選挙権年齢引き下げを受けて指針を示されるに当たっては、学校現場で現実に何が起こっているのか、現場で生徒に向き合っている我々の懸念を踏まえた指針を示していただきたい。具体的には下記にご留意願いたい。
・現行の通知は高校生が選挙権を持たないことや通知が出された当時の平穏ならざる時代背景を踏まえた記述を含んでおり、一定の見直しは必要であると考える。しかし一方で、今日でも通用する内容も含んでおり、高等学校は、教育基本法や学校教育法等の法令に基づく教育を行う公的機関であることから、特に学校内で、生徒相互及び教員と生徒との間に政治的な混乱が持ち込まれないようにする必要があるということについては、これまでの見解を堅持願いたい。
・現状は、学校では政治的教養の教育を進めるに当たって、現実の事象の取扱いについて、慎重な取扱いをしている。一方で、今回の法改正に関する文科省の国会答弁によると、今後は模擬選挙等の実践的な教育活動を推進していく方向性が示されている。このような教育活動の必要性は十分理解できることであるが、まずは政治的中立性を保つためにどのような授業とするかについて考えていく必要がある。このことについては、文科省においても、学校現場に混乱が生じないよう、実際の指導において現場が参照できる留意点をまとめていただきたい。
・現行の通知は、現実の政治的事象の取扱いについて抑制的な見解を示しているほか、学校の内外を問わず政治的活動については「望ましくない」としている。今回の法改正を受けて、学校外においては、合法的に行われる穏健な政治的活動については尊重する余地はあるが、一方で、高校生は国家及び社会の形成者として必要な資質を育む段階にあり、一党一派に偏した政治的活動に巻き込まれている場合や、政治的活動に熱中するあまり学校生活に支障が出ている場合は、高等学校教育の本質に照らして合理的に必要な範囲で学校として必要な指導を行っていくことは当然である。
・また、学校現場における学習指導や生徒指導は基本的に学年を単位として行っており、年齢により同学年の生徒の間で扱いが分かれることは本来望ましいものではない。今回の法改正により法律上の扱いが18歳を境に異なってくることになるが、同一学年内での指導の一貫性を保つ必要性については、文部科学省においても十分ご配慮いただきたい。
・いずれにせよ、新たな通知を発出するに当たっては、学校現場の実情と齟齬が生じないよう、適切な内容としていただきたい。

(2)学校現場に明確な指針を
 学校現場で学習指導や生徒指導に取り組むにあたっては、文部科学省の指針が明確に示されることで、学校が迷うことなく指導を行うことが可能となる。ついては、特に下記の点について、具体的な基準を明確かつ分かりやすくお示しいただきたい。
・実践的に政治を学ぶ授業が推奨され、一方で生徒の一部が選挙権を有するようになるという状況の変化を踏まえ、教職員の生徒に対する言動はどこまで認められるのか。
・高校生の政治的活動について、どのような場合に、どのような理由で制約することが求められるのか。また、どのような生徒指導であれば法的に是認されるのか。
・ただでさえ複雑な公職選挙法上の規制について、今後は18歳未満と18歳以上で法律上の扱いが異なることになるが、誰がいつ何をしたら違法となるのか。

(3)学校現場への周知徹底を
 いかに内容の優れた明確な指針を定めようとも、学校現場に浸透しなければ混乱を避けることはできない。単に通知を発出することで満足することなく、副教材と教師用指導資料をなるべく早く全国の学校に配布するとともに、行政説明や研修の場等を通じて周知徹底をお願いしたい。

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