平成29年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領の昨年度からの変更について(案)

変更方針

1.調査結果の個票データ等を大学等の研究者や国等の行政機関の職員に貸与すること等を追記する。

  • 国が行う委託調査研究にとどまらず、大学等の研究者等が調査研究に活用できるよう、調査結果の個票データ等を貸与することや匿名化処理された一部データの公表を追記

2.従来から公表している都道府県に加え、指定都市の調査結果についても公表することを追記する。

  • 多くの指定都市が市全体の調査結果を公表しており、参加する児童生徒数も都道府県と同規模を有することや、平成29年度から指定都市に教職員給与負担等が移譲すると、都道府県教育委員会が指定都市教育委員会に対して講じることができる教育施策は非常に限られることなどを踏まえ、指定都市の結果についても公表

3.小学校調査の結果を中学校に送付することを追記する。

  • 小学校調査の結果について、学校間での共有を図り、成果と課題を継続的に把握・検証し、教育の改善・充実に取り組むことや、教育委員会や国の施策の改善・充実に活用する観点から、小学校調査の結果を中学校へ引き継ぐことを追記

4.保護者に対する調査の実施に伴い記載内容を追加する。

  • 平成25年度に引き続き、抽出による「保護者に対する調査」を実施することに伴い、調査対象、調査事項等に関して、記載内容を追加

5.その他、法改正に伴う修正

  • 調査の対象に公立大学法人附属学校を追加


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初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)