(資料2)「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議の運営について(案)

平成27年5月 日
「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議


 (趣旨)
第1条 「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(以下「検討会議」という。)の運営については、以下のとおり定めることとする。

 (検討会)
第2条 座長は、検討会議の議長となり、議事を運営する。
2 座長がやむを得ない理由により検討会議の会議に出席できないときは、検討会議に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 (会議の公開)
第3条 検討会議は原則として公開とする。ただし、検討会議に属する委員等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要があり、又は審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含み、座長が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

 (会議資料の公開)
第4条 検討会議の会議資料は原則として配付資料をホームページへの掲載等により公開する。ただし、座長が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

 (議事概要の公開)
第5条 検討会議の議事は、議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし、座長が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課