会議の公開の取扱いについて(案)

平成27年2月 日
不登校に関する調査研究協力者会議決定

1.会議の公開について
会議は、検討の円滑な実施に影響が生じるものとして座長において非公開とすることが適当と認める場合を除き、原則として公開するものとする。

2.会議資料の公開について
会議資料については、検討の円滑な実施に影響が生じるものとして座長において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、可能な限り公開とするものとする。

3.議事要旨の公開について
会議の議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

4.会議の傍聴について
(1) 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導第一係の登録を受けることとする。
(2) (1)の登録を受けた者(以下「登録傍聴者」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。なお、報道関係機関については、5.に従うものとする。
(3)登録傍聴者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(4)上記(1)から(3)までに違反する者に対し、座長は退席を命ずることができる。

5.報道関係機関による会議の取材について
(1) 報道関係機関による会議の取材に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、座長又は事務局の指示に従うものとする。
(2)スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影は事務局の指定する位置から行うものとする。
(3)撮影用照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4)上記(1)から(3)までに違反する者に対し、座長は退席を命ずることができる。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第一係

(初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第一係)

-- 登録:平成27年06月 --