不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)

 28文科初第1816号 
 平成29年3月28日 


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長  殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長


文部科学省初等中等教育局長
藤原 誠
(印影印刷)


 不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について(通知)

  
   不登校児童生徒への支援につきましては,関係者において様々な努力がなされ,児童生徒の社会的自立に向けた支援が行われてきたところですが,不登校児童生徒数は依然として高水準で推移しており,生徒指導上の喫緊の課題となっております。
   中でも,不登校児童生徒のうち義務教育段階の不登校児童生徒で90日以上欠席した者は,平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると,約7万2千人いるところです。こうした長期に不登校となっている児童生徒が行う学校以外の場での学習等に対する支援を行い,その社会的自立や社会参加を目指すことが必要です。
   文部科学省におきましては,平成27年1月に「フリースクール等に関する検討会議」を発足させ,(1)フリースクール等での学習に関する制度上の位置付け,(2)子供たちへの学習支援の在り方,(3)経済的支援の在り方,(4)その他フリースクール等に関連する事項について検討していただき,この度,別添のとおり「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実~個々の児童生徒の状況に応じた環境づくり~」(以下「報告」という。)を取りまとめていただいたところです。報告においては,長期に不登校となっている義務教育段階の児童生徒への,学校以外の場,特にフリースクール等の民間の団体等や家庭での学習等に対する支援に焦点を当て,教育委員会・学校と民間の団体等が連携した支援の推進など,不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について提言されています。なお,総合的な不登校児童生徒への支援に関しては,平成28年9月14日付け28文科初第770号「不登校児童生徒への支援の在り方について」(文部科学省初等中等教育局長通知)において周知したところであり,同じく学校以外の場である教育支援センターについては同通知を踏まえ,引き続き地域の実情に応じた整備充実及び活用をお願いいたします。
   文部科学省としては,報告も踏まえ,不登校児童生徒への支援施策の一層の充実に取り組むこととしておりますが,貴職におかれましても,下記により不登校児童生徒への支援の充実に一層努められるようお願いします。
   ついては,都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校,域内の市区町村教育委員会教育長に対して,都道府県知事におかれては所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては認可した学校に対して,報告の内容について周知を図るとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いいたします。



(1)教育委員会・学校と民間の団体等が連携した支援の充実
     不登校児童生徒の多様な状況に対応したきめ細かい支援を行うため,教育委員会・学校と,民間の団体等とが連携し,相互に協力・補完し合うことが重要であること。また,不登校児童生徒が通う場を通じた支援を充実させる上で,民間の団体等の間の連携協力の取組などにより,その活動の充実が図られることは重要であること。
     このため,教育委員会においては,民間の団体等と定期的に協議を行う連携協議会を設置するほか,民間の団体等との連携による不登校に関する会の開催などの協働した取組や,公と民との連携による施設の設置・運営を行うなど,地域の実情に応じ,連携に向けた取組を段階的に推進する必要があること。

(2)家庭にいる不登校児童生徒への支援の充実
     家庭で多くの時間を過ごしている不登校児童生徒についても,社会的自立に向かえるよう,家庭への学習等の支援を行うことや,当該学習等への社会的な理解の促進を図ることは重要であること。また,児童生徒や保護者の状況を見極めながら,必要に応じ関係機関間の連携を図りつつ,保護者への情報提供やICT等を通じた支援,家庭への訪問等による支援の充実を図る必要があること。
     このため,教育委員会においては,地域の実情に応じて,不登校児童生徒の保護者に対する幅広い情報提供や,不登校児童生徒の保護者間の交流機会の提供など,早急な支援の充実が求められること。

(3)支援のための体制整備
     児童生徒や保護者,関係機関・団体等の状況を踏まえた支援の継続的な改善・充実や,関係者が連携した支援を進める必要があること。
     このため,教育委員会においては,地域の実情に応じて,民間の団体等や家庭など学校以外の場での学習等に対する支援に関する担当部署等の明確化や,児童生徒の状況に応じ民間の団体等を含む関係機関の参画を得つつ,学校との緊密な情報共有,連携体制の構築を図る必要があること。  

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室生徒指導第一係

電話番号:03-5253-4111(内線 3299)