平成26年6月19日
初等中等教育局長決定
通学型の高等学校である全日制・定時制課程における遠隔授業については、通学による教育が前提となっており、担当教諭の立ち会いの下で行う場合や教育課程の特例措置を活用する場合を除き、原則として認められていない。
一方、今後、少子化や過疎化が進行し、ICT技術が発展していく中で、高等学校における遠隔教育の在り方を検討することは、今後の我が国の高校教育の在り方を考えて行く上でも重要である。
「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革の集中アクションプラン」(平成25年12月IT総合戦略本部決定)においても、高等学校における遠隔授業の正規授業化に向けた検討を進めることとされたことを踏まえ、ITを活用した遠隔教育の有効性や課題、対応策等について検討を行う。
(1)高等学校における遠隔教育について
(2)その他
平成26年6月19日~平成27年3月31日
5.この検討に関する庶務は、生涯学習政策局情報教育課、初等中等教育局教育課程課の協力を得て、初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室において行う。
6.生涯学習政策局の運営するICTを活用した教育の推進に関する懇談会とも連携を図るものとする。
(別紙)
(五十音順・敬称略)
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室