参考資料6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

(平成二十六年五月十六日 衆議院文部科学委員会)

三 学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。また、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の設置及び運営に係る支援策を講ずること。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

(平成二十六年六月十二日 参議院文教科学委員会)

六、学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充実を図ることができるよう、学校運営協議会の設置の促進に努めること。また、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の設置及び運営に係る支援策を講ずること。

七、首長が総合教育会議を運営するに当たっては、学校運営協議会や学校支援地域本部等の関係者の参加を積極的に求めること。特に、教育に関する総合的な施策の大綱がその地域の実情に応じて定められるべきものであることに鑑み、地域住民の意向が大綱に適切に反映されるよう努めること。

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初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付

(初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付)