資料2-2 免許証・資格証等の携帯・掲示義務について

<法律により携帯を義務付けている例>

○労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 (同法第二十七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


○電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項 の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項 の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。


○航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
(航空従事者の携帯する書類)
第六十七条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。


○税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
(税理士証票の提示)
第三十二条  税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。


○道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


<法律において免許証・資格証等の携帯を義務付けていない例>

下記の資格については、法律で免許証、資格証等の携帯を義務付けていない。

○弁護士(弁護士法 昭和二十四年法律第二百五号)
○公認会計士(公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号)
○司法書士(司法書士法 昭和二十五年法律第百九十七号)
○行政書士(行政書士法 昭和二十六年法律第四号)
○医師(医師法 昭和二十三年法律第二百一号)
○看護師(保健師助産師看護師法 昭和二十三年法律第二百三号)
○薬剤師(薬剤師法 昭和三十五年法律第百四十六号)
○保育士(児童福祉法 昭和二十二年法律第百六十四号)

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