資料6 教員免許更新制度に係る制度面・運用面での改善策について(論点メモ)

検討課題1 免許状所有者・関係者による免許状情報の一元的把握と共有

 免許状所有者、学校、採用者、免許管理者等が、各免許状所有者の免許状情報のうち必要な事柄を的確に認識できる制度的仕組みを導入することについてどう考えるか。

論点1-1:カード化した「教員免許証」(仮称)の導入と携帯義務(別紙6-1、6-2)
・所有免許状情報を一括管理するため、カード化した「教員免許証」を導入し、免許状所有者が所有することについてどう考えるか。
・現職教員については、勤務時間中における「教員免許証」の携帯を義務付けることについてどう考えるか。

論点1-2:教員免許状情報証明書(仮称)の発行と学校への備え付け
(別紙6-3、6-4、6-5)
・免許状所有者が、教員免許証を免許管理者に提示することにより、「教員免許状情報証明書」の発行を受けられるようにすることについてどう考えるか。また、採用者が採用試験の際にその提出を求めるなど活用することについてどう考えるか。
・現職教員については、「教員免許状情報証明書」を、学校が備えなければならない表簿(学校教育法施行規則第28条)とすることについてどう考えるか。また、学校運営の状況に関する情報は積極的に提供するものとされている(学校教育法第43条)ことから、保護者等が閲覧できるようにすることを奨励することについてどう考えるか。

検討課題2 新免許状制度・旧免許状制度の相異を踏まえた周知方策の充実

 新免許状制度と旧免許状制度の相異の理解は容易ではなく、現在行われている旧免許状所有者の修了確認手続に加えて、今後、新免許状所有者の免許状の有効期間の更新手続きが始まると、両制度の理解不足・誤解により、様々な混乱が生じることが予想される。このことから、免許状所有者自身が所有免許状に関する理解を深められるよう、改めて、個人向けの制度周知方策を工夫・充実することについてどう考えるか。

論点2 免許状所有者の制度理解の促進策の充実(別紙6-1)
・免許状所有者に教員免許証を交付する際に、併せて保存・携帯が可能な、制度の要点説明資料を附属することについてどう考えるか。
・教員養成課程において、教員免許制度を必ず説明・指導することとすることについてどう考えるか。

検討課題3 非現職教員が免許状更新講習を受けやすい環境の充実

 現在、非現職教員の免許状更新講習の受講については、教員経験者や採用予定者は勤務先証明書、採用希望者については教育委員会等が独自に備える臨時教員任用希望者登録名簿へ登録している旨の証明書を得て、当該証明書を講習開設者に提示することにより認められている。しかしながら、特に採用希望者については、証明書を得る仕組みが良く理解されておらず、また、教育委員会によっては、学校種により同名簿を設けていないために証明書を受けられない場合もある。このような現状を踏まえ、非現職教員が免許状更新講習を受けやすい環境を充実することについて、どのように考えるか。

論点3 非現職教員が免許状更新講習を受けやすい環境の充実(別紙6-6)
・免許状所有者に教員免許証を交付する際に、併せて保存・携帯が可能な、制度の要点説明資料を附属することについてどう考えるか。(論点2に同じ)
・免許状更新講習の受講申込者数が定員に達していない場合の追加募集や、受講者が比較的集中しない時期において、講習開設者の判断で、証明書を持たない採用希望者の受講を認める運用を行うことについてどう考えるか。

検討課題4 現職教員の免許状失効による教育活動への影響の防止

 学期の途中で免許状の失効が判明した教員が急遽退職し児童生徒の教育活動に影響が出る事態をできる限り防ぐため、修了確認期限や有効期間の満了日の期日を見直すことについてどう考えるか。

論点4 修了確認期限や有効期間の満了日の変更(別紙6-7、6-8)
・現在、3月31日とされている免許状の修了確認期限や有効期間の満了日を延長し、8月31日とすることについてどう考えるか。
・これに合わせて、免許状更新講習の受講期間や修了確認申請期限・有効期間の更新申請期限を変更すべきか否かについては、様々な事務的な問題があるため、関係者の意向を十分に踏まえつつ、制度改正時に適切な時期を定めることについてどう考えるか。

(変更のメリット)
・人事異動で学校関係事務が繁忙・煩雑な早春を避け、比較的落ち着いている5~6月に、失効予定者を丁寧に確認する環境が築ける。
・1学期に失効予定者が把握されても、1学期の間、教育活動を継続できる。
・任命者・雇用者が失効予定者を把握後、余裕をもって、2学期の後任の配属準備を行うことができる。
・学期の節目で教員が交代することにより、児童生徒の教育活動への影響や精神的動揺も比較的小さく抑えられる。
・失効予定者が免許状更新講習を受講していなかった場合でも、修了証明書を早く発行してくれる大学で急ぎ受講すれば、8月31日までに新免許状の授与を受ける手続きを終え、9月1日0時付けを持って新免許状の授与を受けることができる。これにより、公立学校の教員も失職せず勤務を継続することができる。

(変更のデメリット)
・定着しつつある制度や事務の運用に変更をもたらすため、混乱が予想される。
・修了確認期限や有効期間の満了日を変更した場合においても、失効者を完全に防げるとは限らない。

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