教員免許更新制度の改善に係る検討会議(第6回) 議事要旨

1.日時

平成26年1月31日(金曜日) 10時~12時

2.場所

文部科学省東館15階15F1会議室

3.議事要旨

【出席者】内田委員、◎小川委員、後藤委員、鈴木委員、中庭委員、橋本委員、原之園委員、本郷委員、松宮委員、森山委員 (欠席:片平委員、濱本委員)
※◎印は主査 
(文部科学省関係者)
前川初等中等教育局長、藤原大臣官房審議官、髙口教職員課長、小谷教員免許企画室長 他

【議題】
・教員免許更新制度に係る制度面・運用面での改善策について
・その他

【議事】
○初めに、今回新たに委員に就任された東京都教育庁 後藤委員、静岡県教育委員会 鈴木委員の紹介を行った。
その後、事務局から資料3の説明、また静岡県教育委員会 鈴木委員より「教員免許更新制にともなう課題と失効者発生回避の取組」について、東京都教育庁 後藤委員より「教員免許更新制の課題」について事例発表をいただくとともに、事務局より資料6の論点メモについて説明を行った後、検討課題である「教員免許更新制度に係る制度面・運用面での改善策」について意見交換を行った。

各委員の事例発表及び主な発言は以下のとおり。

<事例発表>
【教員免許更新制にともなう課題と失効者発生回避の取組】(資料4)
・制度が周知徹底されてないところに一番の問題がある。資料4の課題の1は、免許状に対する基本的な考え方であるが、本人が免許状を真剣に、重大なものとして捉えていない状況が散見される。旧免許状所持者で免許状の授与を受けてから長期間経過している者等は、免許状を紛失する人も多い。免許状は教員採用の際に使われるが、後は基本的にタンスの奥にしまったきりで、公立学校の場合使うことはほとんどない。
・制度の認識不足については課題の2のとおり、本人や管理職が有効期間・修了確認期限をきっちり把握していないことが挙げられる。また、任用・雇用者が制度を誤認識したまま、本人に説明を行うケースもある。
・課題の3のとおり、講師不足も懸念される。非現職教員については、免許状を使う職に就くことをすぐには希望しない場合、わざわざ受講料を払って免許状更新講習を受講し、免許状を更新するかというと、その時点では免許状を更新しなくてもよいと判断する者もおり、そのうち修了確認期限が過ぎてしまう。このような状況の中で講師として任用可能な者が潜在的に減っている可能性がある。
・課題の4、対象者把握のために調査を実施しているが、管理職の認識不足等により調査に漏れがあり、正確な把握が困難という状況もある。
・資料4【取組】で本県の失効者発生回避策を整理した。2月頃に県内の免許状更新講習開設大学に調査をし、免許状更新講習の開設状況をホームページへの掲載や、開設大学の一覧を対象学校に送付し周知している。また受講期間の開始に関する通知を1月に送付する。その際、更新までの手続の流れも一緒に送付・周知する。
・更新対象者の把握調査を年2回(4月と10月)に行っている。4月調査は、年度内に受講期間が重なる三つのグループに対し調査を実施し、データの照合を行う。10月は年度内に修了確認期限を迎える、受講期間2年目に該当する方の状況を調査する。非現職教員以外は、各市町村教育委員会等を通じて学校へ調査を行い、結果も市町村教育委員会等を通じて県教育委員会に報告してもらう。また、県費負担教職員については、職員番号を利用して生年月日を検索し、人事・給与データとも照合している。これらの調査を県学校人事課から県立学校、私学振興課、各教育事務所、政令市の教育委員会、国立附属学校等に対して依頼し実施する。県が所管する学校だけではなく、私立学校や国立附属学校、非現職教員等の個人申請もあるため、膨大で煩雑な作業となる。
・11月頃には更新手続きを早目に終えるよう、指導を徹底している。県教育委員会の担当が各学校に電話をかけて状況を聴取する場合もある。また色々な研修会の機会を捉えて情報提供を行ったり、平成24年度からは初任者研修の資料に特に免許状に関する項目を設けたりするなどして周知を図っている。
・任用に係る対策は、任用可能・不可能の場合がわかるような流れ図を作る等各学校宛に人事に係る留意事項を通知している。また、臨時的任用等については、任用書類に有効期間・修了確認期限を明記する様式を作成し、任用する者が期限を確認できるようにした。このような対策を行った結果、制度に関する周知は広がっているように思うが、やはり期限間際になって発覚する場合もあるのが現状である。

【教員免許更新制の課題】(資料5)
・授与権者・免許管理者として免許状を取り扱う立場で生じる課題を説明する。
 教員免許状は学校種・教科ごとの免許状であり、1人が複数の免許状を持つこととなる。
・複数の都道府県で免許状の授与を受けた場合、授与した都道府県教育委員会がそれぞれの原簿を管理している。一方で、免許状の更新をする場合、免許所有者の勤務先若しくは住所地の都道府県教育委員会が免許管理者となり、免許状を更新したという証明書を発行する。つまり、免許状は、免許管理者である教育委員会だけで管理をしているのではなく、免許状を授与した教育委員会の原簿と連携して管理している。
・免許状は全国で使えるが、各都道府県教育委員会が授与し管理せよとなっているので、免許更新制が導入された際、各教育委員会が個別管理していた原簿を一括運用するため、他県が授与した免許状情報を一部覗きにいくシステムを構築した。ただし、氏名や住所地の変更届出は義務ではなく任意であり、氏名や本籍地が違うと原簿上は別人の免許状と認識される等問題がある。
・(5ページ上段)旧免許状と新免許状の有効期間・修了確認期限については、複数の免許状を持っている者の取扱いが異なり複雑である。東京都は昨年採用取消し者を4名出したが、そのうち3名がこの取扱いの違いに起因するものだった。制度上、旧免許状所持者は手続を行うことにより修了確認期限の延期ができるが、現職教員が対象者なので、ペーパーティーチャは不利益を被っているような印象を受ける。
・(5ページ下段)旧免許状は原簿の一括管理が不充分であるため、本人の申請任せとなっており、複数免許状所持者の期限管理が非常に困難である。
・(6ページ上段)新免許状は新免許状所持者が新たに免許状を取得すると、法令上は新しい免許状の有効期間に統一されるが、免許管理システム上は自動的に統一されないため、システム上で「括り付ける作業」を行う。システム上、括り付けがされてない場合は、免許管理者は誤った有効期間で証明書を発行してしまう場合がある。
・女性の場合、結婚による改姓や、転居して本籍地が変わる場合も多ので、システム上、どれだけ正確に括り付けができているのかわからない。そういう状況の中で、間違った有効期間の証明書を発行する恐れがあり、その結果有効ではない免許で学校に採用されるという危険性もある。
・その他の課題としては、現職教員は所属を通じて免許状の更新に関する情報が伝わるが、最近、免許状を取得したがすぐには教員にならず、民間で社会人を経験してから教員になりたいと希望する者が多く、このような方に免許更新に関する情報が伝わらない。免許状を所持する教員志望の社会人に、免許状の更新に関する情報をどのように伝えるのかが課題である。
・ペーパーティーチャは新免許状・旧免許状それぞれにメリット・デメリットがある。新免許状は有効期間が経過すると失効するが、旧免許状は休眠状態となり、ある意味救済されると言える。一方、新たな免許状を取得した場合、新免許状は有効期間が自動的に統一されるが、旧免許状は延期の手続さえ出来ず、最近新しい免許状を取得したにも関わらず、修了確認期限を過ぎて免許状が休眠状態となった後に教員になるためには、免許状更新講習を受けなければならないこととなる。

【質疑応答】
・資料6により検討課題が提示されているが、各課題は相互に関連し合っているため、どの課題からでもよいので意見を伺いたい。今回は教育委員会から免許状更新制度に係る事務的運用について説明いただいたが、大学側の委員も、論点2にある「免許状所有者の制度理解の促進策の充実」について、教員養成課程で学生に対し教員免許制度について説明・指導をどのように行っているのかに関し、取組や運用上の課題意識等があれば発言いただきたい。

・教員養成課程における教員免許制度の説明は、平成21年4月の制度導入時から、新入生オリエンテーションにおいて、授与される教員免許状は10年間の有効期間であるということは伝えている。2~4年生についても4月の授業開始前のオリエンテーションで伝えているが、オリエンテーションの時間は短いので東京都教育委員会から説明のあったような複雑な事例はなかなか説明できない。
 また、相手は教員免許状の授与も受けていない学生であり、働いているわけでもないため、実感がない印象である。
・大学としては、学生に対し教員免許状には有効期間があり教員になる際には注意しなければならないことや教員にならない場合も所有する教員免許状がどのような状況になるかという点に主眼を置いて指導することは可能である。

・本学では三つの方法で教員免許制度について理解を促している。一つは教職課程のガイダンスの中で、教員免許制度について説明している。二つ目は、「教職概論」という授業の中でガイドライン的な内容で扱っている。
・ただし、学生は免許取得が主眼であるので、免許状の更新制度までは十分に理解していない。学生の認識としては「10年で免許状が無くなる」という程度の認識である。
・学生が免許状更新を意識するのは卒業のとき、つまり教員として就職することを意識したときから関心を持ち始める。そのため、三つ目の方法として、昨年度から、卒業前に教員免許状を取得し就職する段階になった学生に対し、免許状更新等の制度について説明を行っている。ただし、細かいところまで説明はできない上に、大学側に詳細を説明できる人間も多くないため限界がある。

・昨年4名の採用取消し者を出したが、そのうち3名は現職教員ではなく、いずれも最近新たな免許状を取得しており、新免許状所持者であると誤解して免許状更新講習を受講していない者であった。その中には、大学から新免許状が授与されるので、10年間は更新する必要がないと言われた者もいた。教育委員会から大学へ、免許状一括申請の際に申請者が他の免許状を所持していないか確認をお願いしている。
・大学関係者は、旧免許状所持者が平成21年4月1日以降に新しい免許状の授与を受けた場合、旧免許状が授与されるということを十分認識していないことが多い。教育委員会としても重要な課題と考えており、説明する機会があれば周知を図っている。私立の教職課程の説明会に呼ばれた際も、できるだけ新免許状と旧免許状の制度上の複雑さについて説明することを考えている。

・資料6 論点1-1の「教員免許証」の導入については、非常に合理的でよいと思うが、携帯義務を課すことは難しいのではないか。義務を課すと調査する必要が出てくるため、むしろ学校で保管する方がよいのではないか。
・論点1-2について、教員の所持する免許状の情報を、保護者等が閲覧可能とすることは問題があると思う。保護者等への情報提供は大事であるが、例えば教員の中で専修免許状を持つ者、一種免許状を持つ者、二種免許状を持つ者がいた場合、保護者から「どうしてうちのクラスは専修免許状をもつ教員が担当しないのか」という要求が出る可能性がある。二種免許については、上位免許状を取得する努力義務が規定されており、今でも、この規定を知る保護者等から学校・教育委員会に問合せがある。保護者等が閲覧可能になると教育現場に相当の混乱が起こる。

・旧免許状と新免許状の授与における問題は修士課程で起こってくる問題かと思う。免許状を渡すのは卒業式の場であるため、新免許状と旧免許状の違いについて説明する時間は無い。生年月日と名前に間違いがないか等の確認くらいしかできない。
・大学の事務職員は免許状の管理に関しては素人であり、教育委員会に申請して受け取った免許状を学生に渡すだけである。管理に関して教育委員会と話し合いは行っていないと思う。
・カリキュラムの中で指導できるのは新免許状のことだけで、旧免許状との違いや、権利の違いについて十分に説明できない。
・学生への指導を充実させるためには、大学の担当係がもう少し勉強しなければならないとは思うが、大学で免許状授与の業務を行う係が教員免許状更新講習の担当をしているとは限らない。部局間の意思疎通が不十分な場合、免許状更新講習を担当している者は理解していても、免許状の授与業務を行う者は十分に理解していないという状況が生まれる。部局間での意思疎通の状況を改善しないと、大学から学生への周知徹底は困難。
・大学の教職課程の事務職員に免許状の管理についての意識を持たせる場合は、かなりの研修が必要。大学の事務業務が混乱するのではないか。

・教員免許状のカード化には賛成との意見が多いが、保護者等が免許状の情報を閲覧できることについて学校現場から抵抗があるという意見があった。他の教育委員会からの意見を伺いたい。

・免許状に関して本人若しくは管理職等がきちんと意識を持つという意味合いでは、カードや証明証は非常に有効であると思う。複数の免許状ではなく1枚で全ての免許状取得の状況が確認でき、有効期間や更新講習受講期間が明示されるようになれば、本人や管理職は理解しやすくなると思う。ただし、そこに行き着くまでには、例えば「免許証」に写真が必要であるのか等、事務的な手間と得られる効果等を考えて検討しなければならないと思う。
・携帯義務について、免許外教科担任制度や特別支援学校においては各学校種の免許状があれば教員となることができるが、この制度により教員となっている者への差別化が起こることを危惧する。
・保護者等への閲覧については、情報を出し過ぎると学校側が授業のできる者として認めた者であっても、保護者から教員の変更要求が起こることが考えられる上、個人情報でもあるので、閲覧については慎重にするべきではないか。

・携帯義務について 、どの程度強制することを想定しているのかわからないが、不携帯であれば教員としての仕事ができないとするのは非現実的。カード化自体には賛成だが、任用している学校で保管しておくのが現実的ではないか。教員には家庭訪問やプール指導等もあり、その時に携帯していないと指導できないとするのは問題が多い。

・本県では1年間に4,000件程度の免許状更新講習の修了確認申請等がある。教育委員会でも教員が勘違い等により免許状を失効するケースについて防ぐ手立てを話し合っているが、制度が導入されて4年が経過しても未だに電話で申請方法等の初歩的な内容に関する問合せがあり、全ての方に周知させることが難しい。
・カード化について、このカードを見れば、失効した免許状を返納していない教員かどうかが見分けられれば非常によいと思う。
・新免許状の授与を受ける場合、所要資格を得て10年以上経過すると、免許状更新講習を受講してからでないと免許状の授与を受けることができない制度となっている。この場合、本県では講師登録をした上で免許状更新講習を受講し、免許状の授与申請をしていただくが、免許状の授与を受けるために、免許状を持っていない者を講師登録するのはおかしいという意見がある。

・何名かの委員から、携帯義務についてどのレベルで考えればよいのか、また保護者の閲覧等ついて意見が寄せられたが、事務局ではどのように考えているのか。

・携帯義務をかけることについては、カード化をしても家で保管し紛失した場合、カード化した意味が無くなるのではないかと考えており、免許状所持者が、自分の有効期限を確認しやすい状況をいかに作り出すかと考えて当該案をお示しした。そのような意味から、免許状を携帯していなくても罰則を設けるようなことは考えておらず、授業ができないこととするようなことも考えていない。条文の書き方に注意を払う必要があると考えている。
・「教員免許証」を学校で保管するという御意見について、その方法で本人が免許状を所有しているという自覚を持つことができるのかやや疑問があるが、管理職がきちんと免許状の更新日等を確認するということであれば、その方法でも問題ないと思う。
・保護者等の閲覧については、御指摘のとおりと考えるが、免許状とは何であるかを考えた場合、相当する免許状を持っている者が授業を行うのが大原則であり、免許状を持っていない者が授業を行うことは非常事態の措置である。よってそのような措置を行っている場合には、その情報を学校は公開していくべきであるし、保護者や子供たちが知るべき情報ではないかという考えもあり提案させていただいた。

・新免許状と旧免許状の制度の違いについて、大学関係者も理解しなければならないと考えていたところである。文部科学省のホームページで詳しく説明していれば、本学のホームページにリンクを張り学内に紹介し、学生や受講者が閲覧することも可能と考える。
・学校で免許状を保管するという意見があったが、免許状の原本ではなくコピーを保管しておくことではいけないのか。管理職が免許状を保管すると、管理職に知られたくない情報、例えば免許状を必要とする就職活動のような情報についても知られることになるので、免許状所持者自身が使用でき、かつ学校でも使えるような方策を考えるべきではないのか。

・論点4「修了確認期限や有効期間の満了日の変更」について、教育委員会の意見を伺いたい。

・本県では昨年4名の採用取消し者を出し、一昨年は4名の現職教員が修了確認期限の勘違い等により免許状が失効・失職したこともあり、任用者側で防止策を取っている。静岡県の例と同様に細かな管理をし、修了確認期限の勘違い等による失効を防ぐための取組を行っている。
・公立学校の教員については失効イコール失職ということが十分認識されており、どこの教育委員会においても、修了確認期限の勘違い等による失効が起こらないような対策を行っていると思う。私立は免許状が失効しても免許状が必要とされない職に就くなど、失効即失職とはならない。
・修了確認期限や有効期間を変更するという案はかなりの混乱が生じると思う。ようやく制度が定着し、修了確認期限の勘違い等による失効が起こらないよう、教育委員会は対策を講じているところなので、もし変更した場合は混乱の方が大きいのではないかと思う。

・資料6の3ページ目にデメリットとして挙げられているが、「定着しつつある制度や事務の運用に変更をもたらすため、混乱が予想される」という印象が大きいと思う。定着しつつある制度の中で、失効者を出さないように様々な手当てを行っていく方がよいのではないか。
・本務者も臨時的任用者も年度替わりの任用が通常。学期の節目で教員が変わることで混乱は少ないかもしれないが、生徒にとっては1学期と2学期でどうして先生が違うのかと混乱することに変わりはない。
・免許担当者として、任用手続は免許状の有効期間までしかできない。例えば、4月初めに1年間の任期で採用したくても、辞令上は免許状の期限までである1学期分しか任用期間にできないので、手続が煩雑になったり、2学期からの補充教員をどうするのか考えたりしなければならず、不安定な中で1学期を始めなければいけないことに、問題があると思う。

・現在、運用面が落ち着いてきている状況なので、変更に混乱は生じると思うが、もし変えるのであれば今回がチャンスであるとも思う。しかし今は教育委員会も徹底して防止策を行っているので、それほど変える必要があるとも思わない。

・資料6 論点3の免許状更新講習の受講申込者数が定員に達しない場合に非現職教員の受講を認めることについて、大学側はどのように考えるのかお聞かせいただきたい。

・おそらく、あまり抵抗はないと思う。定員が十分に余っている場合には大学側から断ることはない。免許状更新講習を開設するための認定を受けて開講しているので、定員が充足するまでは引き受ける。

・本学もまず問題ないと思う。受講したいという希望があれば定員までは確実に受け入れ可能。

・本学でも座席があれば問題ないと思う。ただ、大学側は受講申込者が本当に免許状を持っているかどうかの確認ができないので、なりすまし受講者を防げるのか等の心配はある。

(了)

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