1.議論するポイント
(1) 公表すべき情報として、教員養成の理念、養成する教員像、教職指導の体制、教員組織、カリキュラム、学生の教員免許状取得状況や教員就職率等が考えられるが、教職課程の質の保証、向上の観点からどのようなものが適当か。
(2) 情報の公表の手法としてはどのようなものが考えられるか。
(3) 既に課程の認定を受けている大学が、新たに別の教科等に係る課程の認定を受けようとする場合等に、既に認定を受けている学科等の教職課程に係る情報の公表の取組状況を確認することとするか。
2.主な意見
○論点(1)に対する主な意見
・例として示されているすべての情報を公表いただきたい。
・就職率については、その情報の取扱いを慎重にする必要がある。単に数字の大小で比較されないよう気をつける必要がある。
・学校種や免許状の種類によって事情が異なる。採用者の数が非常に少ない教科もあり、数字の扱いに注意が必要。
・大学単位で公表するのか、学部・学科単位で公表するのか、免許状の単位で公表するのかで、データの見え方が変わってくる。
・数値だけにとらわれず、それぞれの大学の養成教員像だとか、教員養成の理念というところが違うので、そこで個性を出してアピールすることも大事。
○論点(2)に対する主な意見
・情報の公表に際し、大学の刊行物、HPなどがあるが、中学生が読んでわかるような内容にしていてだきたい。キャリア教育という観点からも、行き先としての大学ではなくて、社会の中の存在としての大学を認識できるようにしていただきたい。
・各大学の情報を統一的なデータベースとしてまとめるとか、公表の形式を統一するとかができないか。
○論点(3)に対する主な意見
・課程認定を受ける場合には、情報公開の状況を確認をすべき
・課程認定のとき、そもそも取組状況というよりは、実績で評価をするということがあるのではないのか。
【参考】
学校教育法施行規則に規定されている公表事項(第172条の2関係)
1 大学の教育研究上の目的に関すること
2 教育研究上の基本組織に関すること
3 教育組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
5 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
6 学習の成果日課ル評価及び卒業又は修了の認定にあたっての基準に関すること
7 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康とうに係る支援に関すること
初等中等教育局教職員課