資料4 教員養成課程のグローバル化対応に関する検討事項について

 

〈中教審答申での記述〉

6.グローバル化への対応

  グローバル化に対応した人材育成が求められる中、教員自身もグローバルなものの見方や考え方などを身に付ける必要がある。このため、例えば教職課程を置く大学において、教職課程の質の維持・向上を図りつつ、要件を満たせば学生が海外に留学した際に取得した単位を教職課程に係る単位として認めていくことなどにより、教員を志望する学生の海外留学を促進していく必要がある。

1) 議論するポイント

    教員養成を目的としていない海外の大学で取得した単位について、免許状取得に必要な単位として認めるか。

 

(2) 参考

教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)(抄)

第十条の七 認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前(認定課程を有する大学に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第三十条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第十六条第一項又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十二条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあっては、第二条から第六条、第七条、第九条、第十条、第十条の三及び第十条の四に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、中学校教諭の二種免許状)に係る科目の単位数を上限とする。

2 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十八条(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第十四条又は専門職大学院設置基準第二十一条若しくは第二十七条の規定により当該大学における授業科目の履修より修得したものと見なされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。

 

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