看護師との連携により、日常的・応急的手当に対応する教員に対する研修は以下を基本として実施されることが適当であるが、具体的内容は、教員が現に有する知識や技能、児童生徒等の障害の状態等を考慮し、専門家等の意見をもとに各自治体において個別に判断されること。
記
1.研修の内容
研修の内容は、以下の一般研修及び個別研修で構成されるものであること。
(1)一般研修
1.基礎分野
児童生徒等の身体の成長・発達及び医療的ケアが必要となる疾患・障害に関する基礎を理解するとともに、児童生徒等の健康状態の観察方法及び異常が生じた際の緊急対応の基礎(救急蘇生法を含む。)を修得するもの。
2.専門分野
日常的・応急的手当に関する一般理論を理解するとともに、基本的手段(異常が生じた際の緊急対応を含む。)を修得するもの。
(2)個別研修
医療的ケアが必要な個々の児童生徒等について、その身体状況及び医療的ケアの実施に際しての留意事項を理解するとともに、当該児童生徒等に対する個別的な手技(異常が生じた際の緊急対応を含む。)を修得するもの。
2.研修の実施
研修の実施に当たっては、以下に留意するものであること。
(1)研修プログラムの作成
研修を実施する教育委員会又は学校において、研修プログラムを作成すること。
(2)学校医や専門団体の協力の確保
研修プログラムの作成、研修の実施及び事後評価の各段階を通じて、学校医や地域の医師会等の専門団体の協力を得ること。
(3)保護者及び主治医等の同意の確保
児童生徒等に対する実際の手技を伴う研修に当たっては、保護者及び主治医等と事前に十分な協議を行い、その同意を得ること。
(4)一般研修における基本的手技の確実な修得
一般研修において人形等を用いて基本的手技の研修を実施する際には、結果の評価を行った上で、必要と認められる場合には研修時間を延長するなどにより、確実に手技を修得させること。
(5)個別研修における保護者及び主治医等の立ち会い
個別研修は、保護者及び主治医等の立ち会いのもとに実施し、異常が生じた際における緊急対応に万全を期すること。
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課