不登校生徒に関する追跡調査研究会の設置について

平成23年7月19日
初等中等教育局長決定

1 趣旨

不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の在り方等を検討する上での基礎資料とするため、不登校経験者の状況を把握する必要があることから、不登校生徒に関する追跡調査について検討・実施する。

2 調査事項

  本研究会においては、上記のような観点を踏まえ、不登校生徒の状況を把握するため、過去に不登校であった者に対して次の事項等を調査する。

  • 不登校当時の状況
  • 中学校卒業後の状況
  • 現在の状況

3 実施方法

(1)別紙の委員の協力を得て行う。

(2)必要に応じて、委員以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。

4 実施期間

  委員の発令は、平成23年7月19日から平成24年3月31日までとする。

5 その他

  本研究会の庶務は、初等中等教育局児童生徒課が処理する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課生徒指導室