資料2:全国的な学力調査に関する専門家会議の運営について(案)

平成23年8月24日
全国的な学力調査に関する専門家会議

  「全国的な学力調査に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために以下の事項について定める。

(議事)
第一条 座長は,専門家会議の議長となり,議事を運営する。
2 座長に事故があるときは,専門家会議に属する者から座長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(ワーキンググループ)
第二条 ワーキンググループに属する者及び主査は,座長が指名する。
2 主査は,ワーキンググループの会議の議長となり,議事を運営する。
3 主査に事故があるときは,当該ワーキンググループに属する者から主査があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(会議の公開)
第三条 専門家会議の会議は,原則として公開する。ただし,非公開情報等を用いて検討する場合など,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,会議を非公開とすることができる。
2 ワーキンググループの会議は,非公開とする。

(会議の傍聴)
第四条 専門家会議の会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省初等中等教育局参事官付の登録を受けることとする。
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は,座長が許可した場合を除き,会議の開始後に入場し,又は会議を撮影し,録画し,若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は,前項に規定する行為のほか,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公開)
第五条 会議資料は,原則として公開する。ただし,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,その一部又は全部を非公開とすることができる。

(議事概要の公開)
第六条 専門家会議の議事概要は,原則として公開する。ただし,座長が非公開とすることが適当と認める場合は,その一部又は全部を非公開とすることができる。

(雑則)
第七条 上記に定めるもののほか,専門家会議の議事の手続きその他専門家会議の運営に関し必要な事項は,座長が専門家会議に諮って定める。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)