資料4 教育振興基本計画(平成20年月1日閣議決定)(抄)

第3章今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

(3)基本的方向ごとの施策

基本的方向1 社会全体で教育の向上に取り組む

1 学校・家庭・地域の連携・協力を強化し,社会全体の教育力を向上させる

改正教育基本法第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)の規定を踏まえ、「連携・協力」を掛け声に終わらせず、それぞれの役割と責任を自覚した上で、だれもが参加できる具体的な仕組みを持つものとして社会に定着させることを目指す。このため、学校・家庭・地域の連携協力のための様々な具体的仕組みを構築するとともに、社会全体の教育力向上に取り組む。

【施策】家庭・地域と一体になった学校の活性化

保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、地域に開かれた信頼される学校づくりを進めるコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置促進に取り組む。公立学校の学校選択制について、資源配分の在り方と、これによる学校改善方策に関するモデル事業を希望する教育委員会で実施することを含め、地域の実情に応じた取組を促す。また、学校の適正配置は、それぞれの地域が実情に応じて判断することが基本であるが、国は望ましい学校規模等について検討し、学校の適正配置を進め、教育効果を高める。

基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる

3 教員の資質の向上を図るとともに、一人一人の子どもに教員が向き合う環境をつくる

教員は、子どもたちの心身の発達にかかわり、その人格形成に大きな影響を与える存在であり、その資質・能力を絶えず向上させるため、適切な処遇や教員の養成・研修の充実、厳格な人事管理を促す必要がある。

教員が、授業等により一人一人の子どもに向き合う環境をつくるため、教職員配置の適正化や外部人材の活用、教育現場のICT化、事務の外部化等に総合的に取り組む。

【施策】教員が子ども一人一人に向き合う環境づくり

教員が子ども一人一人に向き合う環境づくりの観点から、教職員配置の適正化を行うとともに、スクールカウンセラー、特別支援教育支援員、部活動の外部指導者等の学校の専門的・支援的スタッフや退職教員・経験豊かな社会人等の外部人材の積極的な活用を図る。その際、教員に広く一般社会から教育に熱意と能力・適性を備えた人材の導入の促進を目指し、社会人採用のための特別免許状制度等の活用等を促す。また、学校と地域との連携体制を構築し、地域住民が事務等について学校を支援する「学校支援地域本部」などの取組を促す。あわせて、調査の見直し、教育現場のICT化、事務の簡素化・外部化、学校事務の共同実施などに取り組む。

4 教育委員会の機能を強化するとともに、学校の組織運営体制を確立する

改正教育基本法第16条第1項において、教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないことが明確化された。各地方公共団体における教育行政については、この趣旨にのっとり、合議制の執行機関である教育委員会と、その構成員である教育委員が、自らの責任を十分に果たし、住民の期待に応えつつ、公正かつ適正に行われることが必要である。このため、地方の自主性や自立性を尊重し、適切な役割分担を踏まえつつ、教育委員会の機能の強化と、学校の組織運営体制の確立に向けた積極的な取組を促す。

【施策】学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善

教育活動等の成果の検証とその客観性・透明性の確保を通じて学校運営の改善と発展を目指すとともに、適切に説明責任を果たし、保護者・地域住民等との連携協力の促進を図るため、学校評価システムの充実に向けて取り組む。具体的には、教職員による自己評価をすべての学校において実施するとともに、保護者等による学校関係者評価について、できる限りすべての学校において実施されることを目指し、各学校・教育委員会の取組を促す。また、それらの評価結果の公表などの積極的な情報公開を促すとともに、評価結果について設置者に報告し、その結果に基づき教員及び各教科の授業改善をはじめとする学校運営の改善を図るよう各学校・教育委員会の取組を促す。教育活動に関する児童生徒・保護者による評価を行う際には、匿名性の担保に配慮するよう促す。専門的・客観的な視点からの第三者評価について更に検討を深め、その仕組みの確立に向けて取り組む。

家庭・地域と一体になった学校の活性化(再掲)

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(初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付)